提供サービスの料金の請求および支払 のサンプル条項

提供サービスの料金の請求および支払. サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権についてはサービス利用規約の定めに従い当社が提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。
提供サービスの料金の請求および支払. 1. サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権についてはサービス利用規約の定めに従い当社が提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。 2. 前項に定めるほか、当社の定める「ひかりTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「レンタル規約」といいます)に基づきお客様と当社との間にひかりTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます)に関する契約が成立した場合、かかる契約に基づき当社がお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。 3. 前ニ項に定める利用料金または月額利用料金の請求および受領は、当社の定める「JCV コラボ光」IP通信網サービス契約約款」(以下「当社約款」といいます)第 28 条から第 31 条、また第 34条、35 条の規定を準用して行います。
提供サービスの料金の請求および支払. 1. サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権についてはサービス利用規約の定めに従い当社が提供企業・団体から直接または間接に譲 渡(ドコモの有する債権の譲渡を受け、又はドコモ以外の第三者が有する債権をドコモを介して譲渡を受けることを指します)を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。 2. 前項に定めるほか、ドコモの定める「ひかりTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「ドコモレンタル規約」といいます)に基づきお客様とドコモとの間にひかりTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます)に関する契約が成立した場合、かかる契約に基づきドコモがお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い当社がドコモから直接または間接に譲渡を受け、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。ただし、レンタル規約に基づき発生する以下の費用に係わる債権はこの譲渡の対象外とし、その費用の請求および支払はお客様とドコモの間で直接行われます。 (1) お客様の責任によりひかりTV対応受信装置の故障、毀損等が生じた場合にその修理または交換の費用としてお客様が負担する費用(ドコモレンタル規約の第 11 条第 5 項) (2) お客様が返却期限経過後もなおひかりTV対応受信装置をドコモに返還しない場合にお客様が支払う違約金(レンタル規約第 16 条第 3 項) (3) ひかりTV対応受信装置の滅失、紛失、盗難が発生した場合にお客様が支払う費用(レンタル規約第 17 条)
提供サービスの料金の請求および支払. 1 サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権については サービス利用規約の定めに従いCNSが提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領をCNSが行います。 2 前項に定めるほか、CNS の定める「ひかりTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「レンタル規約」という)に基づきお客様とCNS との間にひかりTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」という)に関する契約が成立した場合、 かかる契約に基づき CNS がお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を CNS が行います。 3 CNSは、支払方法その他についてCNSインターネット接続サービス契約約款を準用するものとします。

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  • 提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。