提供サービスの料金の請求および支払 のサンプル条項

提供サービスの料金の請求および支払. サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権についてはサービス利用規約の定めに従い当社が提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。
提供サービスの料金の請求および支払. 1. サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権についてはサービス利用規約の定めに従い当社が提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。 2. 前項に定めるほか、当社の定める「ひかりTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「レンタル規約」といいます)に基づきお客様と当社との間にひかりTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます)に関する契約が成立した場合、かかる契約に基づき当社がお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。 3. 前ニ項に定める利用料金または月額利用料金の請求および受領は、当社の定める「JCV コラボ光」IP通信網サービス契約約款」(以下「当社約款」といいます)第 28 条から第 31 条、また第 34条、35 条の規定を準用して行います。
提供サービスの料金の請求および支払. 1. サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権についてはサービス利用規約の定めに従い当社が提供企業・団体から直接または間接に譲 渡(ドコモの有する債権の譲渡を受け、又はドコモ以外の第三者が有する債権をドコモを介して譲渡を受けることを指します)を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。 2. 前項に定めるほか、ドコモの定める「ひかりTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「ドコモレンタル規約」といいます)に基づきお客様とドコモとの間にひかりTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます)に関する契約が成立した場合、かかる契約に基づきドコモがお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い当社がドコモから直接または間接に譲渡を受け、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。ただし、レンタル規約に基づき発生する以下の費用に係わる債権はこの譲渡の対象外とし、その費用の請求および支払はお客様とドコモの間で直接行われます。 (1) お客様の責任によりひかりTV対応受信装置の故障、毀損等が生じた場合にその修理または交換の費用としてお客様が負担する費用(ドコモレンタル規約の第 11 条第 5 項) (2) お客様が返却期限経過後もなおひかりTV対応受信装置をドコモに返還しない場合にお客様が支払う違約金(レンタル規約第 16 条第 3 項) (3) ひかりTV対応受信装置の滅失、紛失、盗難が発生した場合にお客様が支払う費用(レンタル規約第 17 条)
提供サービスの料金の請求および支払. 1 サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権については サービス利用規約の定めに従いCNSが提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領をCNSが行います。 2 前項に定めるほか、CNS の定める「ひかりTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「レンタル規約」という)に基づきお客様とCNS との間にひかりTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」という)に関する契約が成立した場合、 かかる契約に基づき CNS がお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を CNS が行います。 3 CNSは、支払方法その他についてCNSインターネット接続サービス契約約款を準用するものとします。

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  • 提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • カードの発行 1. カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。当社は、法人会員に対し、そのカード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。また、カード番号は当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 2. カード使用者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います。 3. カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理するものとします。なお法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 4. カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人の みが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。第 21 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、 その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。 5. 法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は、法人会員及び当該カード使用者が連帯して責任を負うものとします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。