提供サービスの料金の請求および支払 のサンプル条項

提供サービスの料金の請求および支払. サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権についてはサービス利用規約の定めに従い当社が提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。
提供サービスの料金の請求および支払. 1. サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権についてはサービス利用規約の定めに従い当社が提供企業・団体から直接または間接に譲 渡(ドコモの有する債権の譲渡を受け、又はドコモ以外の第三者が有する債権をドコモを介して譲渡を受けることを指します)を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。 2. 前項に定めるほか、ドコモの定める「ひかりTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「ドコモレンタル規約」といいます)に基づきお客様とドコモとの間にひかりTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます)に関する契約が成立した場合、かかる契約に基づきドコモがお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い当社がドコモから直接または間接に譲渡を受け、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。ただし、レンタル規約に基づき発生する以下の費用に係わる債権はこの譲渡の対象外とし、その費用の請求および支払はお客様とドコモの間で直接行われます。 (1) お客様の責任によりひかりTV対応受信装置の故障、毀損等が生じた場合にその修理または交換の費用としてお客様が負担する費用(ドコモレンタル規約の第 11 条第 5 項) (2) お客様が返却期限経過後もなおひかりTV対応受信装置をドコモに返還しない場合にお客様が支払う違約金(レンタル規約第 16 条第 3 項) (3) ひかりTV対応受信装置の滅失、紛失、盗難が発生した場合にお客様が支払う費用(レンタル規約第 17 条)
提供サービスの料金の請求および支払. 1. サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権についてはサービス利用規約の定めに従い当社が提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。 2. 前項に定めるほか、当社の定める「ひかりTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「レンタル規約」といいます)に基づきお客様と当社との間にひかりTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます)に関する契約が成立した場合、かかる契約に基づき当社がお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を当社が行います。 3. 前ニ項に定める利用料金または月額利用料金の請求および受領は、当社の定める「JCV コラボ光」IP通信網サービス契約約款」(以下「当社約款」といいます)第 28 条から第 31 条、また第 34条、35 条の規定を準用して行います。
提供サービスの料金の請求および支払. 1 サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権については サービス利用規約の定めに従いCNSが提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領をCNSが行います。 2 前項に定めるほか、CNS の定める「ひかりTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「レンタル規約」という)に基づきお客様とCNS との間にひかりTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」という)に関する契約が成立した場合、 かかる契約に基づき CNS がお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を CNS が行います。 3 CNSは、支払方法その他についてCNSインターネット接続サービス契約約款を準用するものとします。