サービス利用契約の解除 のサンプル条項

サービス利用契約の解除. 1. お客様が提供サービスの利用料金を当社所定の期限までに支払われない場合、当社は、お客様に対して何らの催告または通知も行うことなく、また、お客様に対して何らの責任も負うことな く、その提供サービスの提供企業・団体に対してこの提供サービスに係わるサービス利用契約の解除の申し入れをすることができます。 2. 前項に定めに基づき解除がなされた場合であっても、お客様は、未払いの利用料金に係わる支払債務を免れるものではありません。
サービス利用契約の解除. サービス利用契約の当事者(第 9 号は CSC のみ)は,相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには,催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちにサービス利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。 (1) 本約款その他本件サービスに関する合意に違反し,その是正を求める通知を受領後 15 日以内に当該違反を是正しない場合 (2) 支払停止若しくは支払不能となり,又は,破産手続開始,民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その 他これらに類する手続開始の申立てがあったとき (3) 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき (4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け,その効力が 15 日以上継続した場合,又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 解散したとき(合併による場合を除く。),清算開始となったとき,又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき (7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき (8) 資産,信用状態が悪化し,又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (9) サービス契約者が CSC の提供する商品,サービスと同様又は類似の商品,サービスを業として提供する者であることが判明したとき
サービス利用契約の解除. 会員又は利用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社はサービス利用契約を直ちに解除できるものとします。 (1) 本規約又は会員の入居する住戸の賃貸借契約の定めに違反した場合 (2) 不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスに関わる当社又はサービス提供会社の業務に支障をきたした場合 (3) 暴力や威力、詐欺的手法等を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(いわゆる反社会的勢力)に属する又はこれらのものと密接な関係を有する場合 (4) その他当社が会員又は利用者として不適切とみなした場合
サービス利用契約の解除. 1 お客様が提供サービスの利用料金をCNS所定の期限までに支払われない場合、CNSは、お客様に対して何らの催告または通知も行うことなく、また、お客様に対して何らの責任も負うことなく、その提供サービスの提供企業・団体を代理してこの提供サービスに係わるサービス利用契約を解除することができます。 2 前項に定める解除がなされた場合であっても、お客様は、未払いの利用料金に係わる支払債務を免れるものではありません。
サービス利用契約の解除. 1. 当社および契約者(第 9 号は当社のみ)は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちにサービス利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができものとします。本項による解除により被解除者が損害を被った場合でも、解除者は当該損害につき責任を負わないものとします。 (1) 本約款その他本件サービスに関する合意に違反し、その是正を求める通知を受領後15 日以内に当該違反を是正しない場合 (2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき (3) 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき (4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が 15 日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき (7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき (8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (9) サービス契約者がCSC の提供する商品、サービスと同様又は類似の商品、サービスを業として提供する者であることが判明したとき 2. 当社は、サービス契約者の行為が第10 条に定める禁止事項に定める事項に該当する行為と判断した場合、事前の通知なく本件サービス契約の利用停止もしくは解除をすることができるものとします。本項による利用停止または解除に対し、サービス契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。また、サービス契約者の行為により当社または第三者に損害が発生した場合は、サービス契約者は当該損害を賠償するものとします。
サービス利用契約の解除. 当社は、お客様が本サービスの契約期間中にあっても、以下に該当した場合、この契約を解除する場合があります。

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  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。