サービス利用契約の解除 のサンプル条項

サービス利用契約の解除. 1. お客様が提供サービスの利用料金を当社所定の期限までに支払われない場合、当社は、お客様に対して何らの催告または通知も行うことなく、また、お客様に対して何らの責任も負うことな く、その提供サービスの提供企業・団体に対してこの提供サービスに係わるサービス利用契約の解除の申し入れをすることができます。
サービス利用契約の解除. サービス利用契約の当事者(第9 号はCSC のみ)は,相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには,催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちにサービス利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
サービス利用契約の解除. お客様が提供サービスの利用料金を当社所定の期限までに支払われない場合、当社は、お客様に対して何らの催告または通知も行うことなく、また、お客様に対して何らの責任も負うことなく、その提供サービスの提供企業・団体を代理してこの提供サービスに係わるサービス利用契約を解除することができます。 2.前項に定める解除がなされた場合であっても、お客様は、未払いの利用料金に係わる支払債務を免れるものではありません。
サービス利用契約の解除. 1 お客様が提供サービスの利用料金をCNS所定の期限までに支払われない場合、CNSは、お客様に対して何らの催告または通知も行うことなく、また、お客様に対して何らの責任も負うことなく、その提供サービスの提供企業・団体を代理してこの提供サービスに係わるサービス利用契約を解除することができます。
サービス利用契約の解除. 1. 当社および契約者(第 9 号は当社のみ)は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちにサービス利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができものとします。本項による解除により被解除者が損害を被った場合でも、解除者は当該損害につき責任を負わないものとします。
サービス利用契約の解除. 会員又は利用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社はサービス利用契約を直ちに解除できるものとします。

Related to サービス利用契約の解除

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。