換金等の不可 のサンプル条項

換金等の不可. 電子マネーサービスの終了の場合を除き、モー子電子マネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。
換金等の不可. T マネーの換金又は現金の払い戻しはできません。ただし、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社のやむを得ない都合により T マネーの取り扱いの全部若しくは一部を終了した場合又はその他法令で認められる場合には、利用者に対して法令又は当社所定の方法に従いT マネーの利用可能残高の払い戻しをするものとします。
換金等の不可. KI.RA.RA 電子マネーサービスの終了の場合を除き、KI.RA.RA 電子マネーの換金、または、現金の払い戻しはできないものとします。
換金等の不可 

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  • サービス期間 本サービスの開始日は、原則、本機器納品日とします。起算は翌月1日からとし、納品日の翌年の同月末日までの1年間とします。 ただし、弊社より提示した複数年の本サービス期間をお客様が購入された場合は、それに従うものとします。なお、更新を希望するお客様は、サービス期間が終了する前に弊社に申し出を行い、弊社の案内に従い、新たに所定の手続きを行うものとします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 分配金について 該当事項はありません。