損失補てん等の禁止 のサンプル条項

損失補てん等の禁止. 商品取引市場が公正かつ健全に運営されるためには、多数の市場参加者が必要となります。その市場参加者とは、この商品先物取引がハイリスク・ハイリターンの取引であることをきちんと理解し、自己の責任と判断により取引ができる方でなければなりません。 しかし、当社が損失補てんおよび利益の追加(以下、「損失補てん等」といいます。)を行うことをお客様(以下、この章では「顧客」といいます。)に約束し、そのような条件で顧客が取引に参加したとす れば、顧客は取引対象としての商品の価格についての分析や将来の価格予想等に関する判断を一切しなくなってしまうおそれがあります。つまり、このような顧客は、商品先物市場の公正な価格形成を歪めてしまう危険性があるということになります。 このように、損失補てん等は、当社にとっては顧客の選別者という重要な役割を放棄することになること、また、それを望む顧客が市場参加者となることは、商品先物市場の公正な価格形成を歪め、ひいては商品先物市場の機能を阻害する要因となることから、禁止されています。
損失補てん等の禁止. ① 商品先物取引業者が顧客に対し又は、顧客が商品先物取引業者に対し、あらかじめ損失補てん等の申し込みや約束をすること等。

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