損害の範囲. (1) 当会社が第 18 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金として支払うべき損害は、被保険者が借用戸室の貸主に支払うべき損害賠償金(注)とします。 (注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。 (2) 当会社が第 18 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを負担しません。 (3) 当会社が第 18 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、下表に掲げる費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
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