損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合) (1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。 (2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険 金として、支払います。
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損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険 金として、支払います(2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
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損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)(5)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険 金として、支払います(2) 第2条(保険金を支払う場合)(5)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
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損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。
(2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険 金として、支払います第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。
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Samples: 住宅安心保険契約
損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)(5)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険 金として、支払います(2) 第2条(保険金を支払う場合)(5)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
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Samples: ネット火災保険
損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合)) 普通保険約款
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険 金として、支払います第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
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Samples: 住宅安心保険契約