損害賠償の請求. 空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求するこ とができる。 (6) 空調設備の性能に係るサービス対価の減額方法
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損害賠償の請求. 空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求するこ とができる空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、受注者の故意又は重過失によるものであることが 判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が発注者に発生する場合、発注者は損害のうちの超過部分に相当する部分について、受注者に損害賠償を請求することができる。
(66) 空調設備の性能に係るサービス対価の減額方法
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Samples: 事業契約書
損害賠償の請求. 空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求するこ とができる空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求することができる。
(6) 空調設備の性能に係るサービス対価の減額方法
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Samples: 事業仮契約書
損害賠償の請求. 空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求するこ とができる空調設備等に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求することができる。
(6) 空調設備の性能に係るサービス対価の減額方法新設等設備の性能に係るサービス対価の減額方法
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Samples: 事業契約書