損害賠償の請求. 性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が契約不適合、事業者の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が市に発生する場合、市は損害のうちの超過部分に相当する部分について、事業者に損害賠償を請求することができる。 (6) 空調設備の性能に係るサービス対価の減額方法
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損害賠償の請求. 性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が契約不適合、事業者の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が市に発生する場合、市は損害のうちの超過部分に相当する部分について、事業者に損害賠償を請求することができる空調設備等に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、事業者の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が市に発生する場合、市は損害のうちの超過部分に相当する部分について、事業者に損害賠償を請求することができる。
(6) 空調設備の性能に係るサービス対価の減額方法空調設備等の性能に係るサービス対価の減額方法
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Samples: 事業契約書
損害賠償の請求. 性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が契約不適合、事業者の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が市に発生する場合、市は損害のうちの超過部分に相当する部分について、事業者に損害賠償を請求することができる空調等設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が契約内容不適合、事業者の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定めるサービス対価の減額分を超える損害が市に発生する場合、市は損害のうちの超過部分に相当する部分について、事業者に損害賠償を請求することが できる。
(6) 空調設備の性能に係るサービス対価の減額方法
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Samples: 事業契約