機密保持義務 のサンプル条項

機密保持義務. 1. 契約者および弊社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス利用に関連して相手方から開示された、もしくは知り得た相手方固有の業務上、技術上その他の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。
機密保持義務. 甲は、本調査に関し乙から提供された資料並びに本治験の結果得られた情報については、乙の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩しないものとする。
機密保持義務. 1. 事業者は、当社の事前の承諾なく、本契約に関して当社より秘密である旨の明示がなされたうえで開示された情報および当社が別途定める料率などの本契約の契約条件(以下あわせて「機密情報」といいます。)を、複写、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、本契約遂行において認められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。 2. 事業者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情 報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、事業者として最善の安全対策を講じるものとします。 3. 事業者が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、事業者は、本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を当該機密情報の開示前に速やかに当社に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
機密保持義務. 1. 当社は、機密情報を厳格に機密として保持し、第三者に開示・漏洩しないものとします。ただし、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合はこの限りではありません。 2. 当社は、前項にかかわらず、第 19 条(業務委託)所定の再委託先に対して再委託に必要な範囲で機密情報を預託することができるものとします。 3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第 1項本文にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報の照会に応じることができるものとします。 4. 当社は、機密情報を、業務遂行上必要最小限の範囲の自己の役員、従業員(以下、総称して「開示対象者」といいます。)にのみ開示するものとし、開示対象者が第三者に開示、漏洩することのないよう厳重な管理を行うものとします。 5. 当社は、契約者より取得した機密情報を本サービス提供の目的でのみ使用し、また本サービス提供上必要な範囲でのみ複製・加工することができるものとします。 6. 当社は、契約者から要請があった場合には、本サービス提供業務における機密情報の利用・管理状況について報告するものとします。 7. 本サービス提供業務における機密情報の利用・管理状況を確認するため、契約者が当社への立ち入り監査を行う場合、契約者は、事前に当社の承諾を得た上、当社の営業時間内に、当社責任者の立ち会いのもと、当社が第三者に対して負う機密保持義務に違反するおそれのない方法で実施するものとします。 8. 当社は、政府機関の定める個人情報保護ガイドライン等及び個人情報保護に関する取扱基準等を遵守するものとし、また個人情報の取扱いに関して管理責任者を定め、当社のホームページ上で開示するものとします。 9. 当社は、安全管理の体制に疑義が生じ、その他不測の事態が生じた場合、速やかに契約者に報告を行うものとします。 10. 当社は、前条第 1 項③及び④に該当する情報について、契約者から要請があった場合、利用契約が終了した場合又は当社が定める保存期間が経過した場合、破棄、消去、返還等の処置を講ずるものとします。なお、不達宛先情報についてはこの限りではありません。 11. 当社の機密保持義務は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
機密保持義務. 1. 受領者は、機密情報を利用契約書にもとづく本サービスの提供・利用の目的のためのみに使用することができるものとし、目的の範囲を超えてこれを利用してはならないものとします。 2. 受領者が開示者の事前の承諾を得て第三者に機密情報を開示する場合には、受領者は当該第三者による機密情報の保持に関して全責任を負うものとします。 3. 前各号の定めに関わらず、法令または行政機関の命令にもとづき受領者が第三者に対し機密情報を開示すべき法律上の義務を負う場合には、受領者は法律上必要とされる範囲内で、事前に開示者に通知したうえ当該機密情報を当該第三者に開示することができるものとします。
機密保持義務. お客様と当社及び網屋は、本約款に基づき許諾されている場合を除き、本サービスの利用または提供に関連して相手方から、その方法・媒体を問わず開示または提供された技術上、営業上その他の業務上の情報(次項に定めるものを除き、以下「機密情報」といいます)を本サービスの目的の範囲内でのみ使用するものとし、かつ、機密情報を相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
機密保持義務. 1. お客様及び当社は、本システムの利用又は提供に関して知り得た相手方、相手方顧客及び利用者の業務上又は営業上の情報(公開等された場合に当該情報の権利者が不利益を被る一切の情報及び個人情報を含み、以下「機密情報」といいます)を、適切な管理及び措置を講じて機密として保持するとともに、相手方の事前の承諾なしに、第三者に公表、開示又は漏洩等してはなりません。 2. 前項の定めに関らず、個人情報を除き、次のいずれかに該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。 (1) 情報取得時に、既に公知又は公用となっている情報。 (2) 情報取得時に、既に自身が知っていた又は保有していた情報で、その事実を立証できる情報。 (3) 情報取得後に、自身の責によらず公知又は公用となった情報。 (4) 自身が正当な権限を有する第三者より機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報で、その事実を立証できる情報。 (5) 機密情報を利用せずに自身が独自に開発又は創作した情報で、その事実を立証できる情報。 3. 契約者又は当社は、判決、決定、命令その他司法上又は行政上の要請等によって機密情報の開示を求められた場合、当該命令等の遵守に必要な範囲においてのみ、当該機密情報を開示することができるものとします。但し、可能な限り当該開示前に相手方にその旨を報告し、その具体的対応について協議をするものとします。 4. 契約者及び当社は、機密情報を必要な目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方の事前の承諾を得ずに本システムの利用又は提供において必要な範囲を超えて使用等してはならないものとします。 5. 契約者と当社との間で別途機密保持に関する契約を締結する場合は、当該機密保持契約を優先します。 1. サポートサービスの対応受付及び実施は、平日の月~金曜日の当社営業時間内(本規約制定時点においては9:00 ~18:00)とし、祝日、年末年始その他当社指定休業日は除くものとします。
機密保持義務. 1. 甲および乙は、取引関係を通じて知り得た相手方の営業上または技術上の情報(以下「機密情報」いう)を、相手方の承諾を得ないで第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りでない。
機密保持義務. お客様と当社は、本規約に基づき許諾されている場合を除き、本規約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の業務上の既知の事実ではない情報(以下「機密情報」といいます)を、第9条の契約期間中、および契約終了後3年間(但し、個人情報は無期限とします)、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとします。
機密保持義務. ご登録者は、本サービスの利用を通じて知り得た当社および当社の顧客その他の第三者の秘密に属する情報(営業上もしくは技術上を問わず、その情報が公知となった場合に情報の権利者に事実上の不利益が発生するもの全てを含みます)および他人の個人情報について、秘密として保持するものとし、自己によると第三者に行わせるとを問わず、情報の権利者の事前承諾なしに不正に損壊、滅失、公表、利用、複製、複写、開示、提供、漏洩等してはならないものとします。