機密保持義務 のサンプル条項

機密保持義務. 1.契約者および弊社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス利用に関連して相手方から開示された、もしくは知り得た相手方固有の業務上、技術上その他の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。
機密保持義務. 1.事業者は、当社の事前の承諾なく、本契約に関して当社より秘密である旨の明示がなされたうえで開示された情報および当社が別途定める料率などの本契約の契約条件 (以下あわせて「機密情報」といいます。)を、複写、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、本契約遂行において認められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。
機密保持義務. 契約者及び当社は,本システムの利用または提供に関して知り得た相手方,相手方顧客及び利用者の業務上または営業上の情報(公開等された場合に当該情報の権利者が不利益を被る一切の情報及び個人情報を含み,以下「機密情報」といいます)を,適切な管理及び措置を講じて機密として保持するとともに,相手方の事前の承諾なしに,第三者に公表,開示または漏洩等してはなりません。
機密保持義務. 甲は、本調査に関し乙から提供された資料並びに本治験の結果得られた情報については、乙の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩しないものとする。
機密保持義務. 1. 受領者は、機密情報を利用契約書にもとづく本サービスの提供・利用の目的のためのみに使用することができるものとし、目的の範囲を超えてこれを利用してはならないものとします。
機密保持義務. 1. 当社は、機密情報を厳格に機密として保持し、第三者に開示・漏洩しないものとします。ただし、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合はこの限りではありません。
機密保持義務. 1. 甲および乙は、取引関係を通じて知り得た相手方の営業上または技術上の情報(以下「機密情報」いう)を、相手方の承諾を得ないで第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りでない。
機密保持義務. ご登録者は、本サービスの利用を通じて知り得た当社および当社の顧客その他の第三者の秘密に属する情報(営業上もしくは技術上を問わず、その情報が公知となった場合に情報の権利者に事実上の不利益が発生するもの全てを含みます)および他人の個人情報について、秘密として保持するものとし、自己によると第三者に行わせるとを問わず、情報の権利者の事前承諾なしに不正に損壊、滅失、公表、利用、複製、複写、開示、提供、漏洩等してはならないものとします。
機密保持義務. 第11条 甲は、本治験に関して乙から提供された資料その他の情報及び本治験の結果得られた情報については、乙の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩しないものとする。
機密保持義務. 1. 加盟店および当社は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上、技術上の情報については、相手方の承諾なくこれを第三者に開示しないものとする。