損害賠償請求等の通知. (1) 保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社に通知しなければなりません。
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損害賠償請求等の通知. (1) 保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社に通知しなければなりません保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由に より、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社に通知しなければなりません。
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Samples: 自動車保険契約
損害賠償請求等の通知. (1) 保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社に通知しなければなりません保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社に通知しなければなりません。
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Samples: 自動車保険契約