Common use of 損害賠償額の請求および支払 Clause in Contracts

損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。

Appears in 4 contracts

Samples: 団体医療保険約款, 団体医療保険約款, 団体医療保険約款

損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます損害賠償請求権者が第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます

Appears in 3 contracts

Samples: 団体所得補償保険, 所得補償保険契約, 所得補償保険契約

損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます損 賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場 は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます

Appears in 2 contracts

Samples: 傷害総合保険契約, 傷害総合保険契約

損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます損 賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、 ②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Contract, 個人用傷害所得総合保険契約

損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます損害賠償請求権者が第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます

Appears in 1 contract

Samples: 家族傷害保険契約

損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます損 賠償請求権者が第11条(損 賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます損賠償請求権者が第11条(損 賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場 は、次の①から⑦まで の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract