Common use of 損害賠償額の請求および支払 Clause in Contracts

損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。

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損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます⑴ 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません

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損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。

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Samples: 国内旅行傷害保険特約

損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます⑴ 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請 求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます

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Samples: 初年度契約