Common use of 損害防止費用 Clause in Contracts

損害防止費用. ■損害保険金1.(1)から(3)までの事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合 (消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) ※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 ●風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約 ●水災危険補償対象外特約 ●盗難危険補償対象外特約 ●通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約 ●落下・飛来および衝突危険補償対象外特約 ●水濡れ危険補償対象外特約 ●破損・汚損等危険損害補償対象外特約 ※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 ●臨時費用保険金補償対象外特約 ●特別費用保険金補償対象外特約 お支払いする保険金の額 ( 限度額 ) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 実際に支出した費用 する「■損害保険金」が補償されません。 する「■費用保険金等」が補償されません。 ■特約 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお 特約名称 特 約 の 契約の条件により自動的に適用される特約 先物契約特約 保険期間が始まる前にご契約された場合、 (地震保険も同様です。)。 代位求償権不行使特約 保険金の支払によって被保険者が借家人を占有する者をいい、転貸人・転借人を含はその権利を行使しません。ただし、借家支払った場合を除きます。 明記物件特約 建物に収容されるすべての家財が保険の対物その他の美術品で、1個または1組の価も、保険証券に明記するための手続についは、保険の対象に含みます。時価額を基準を限度とします。)。 動物特約 住宅安心保険によって補償される事故であ内で損害を受け、損害発生後その日を含めす。 植物特約 住宅安心保険によって補償される事故であめて7日以内に枯死した場合にのみ保険金 保険金額調整等に関する特約 <建物を保険の対象とした場合> 建築費または物価の変動等により、保険の合は、これに相当する保険料を返還またはます。 保険金額を適正な金額に調整していただけなお、保険金額の調整に際しては弊社より ※保険期間5年を超えるご契約が対象とな 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 地震保険普通保険約款で定められた保険料整合をはかるために読み替える特約です。 特約名称 保険金をお支払いする場合 費用に関する特約 地震火災費用補償特約 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 ●保険の対象である建物が半焼以上(注1)となった場合 ●保険の対象である家財が全焼(注2)となった場合または保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場合 (注1)建物の主要構造部の損害額が新価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床面積の20%以上となったときをいいます。 (注2)損害額が新価額の80%以上となったときをいいます。ただし、この場合の家財に明記物件は含みません。 支払いします。 ( (

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損害防止費用. (1)から(3)までの事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) ※以下の特約をセットされている場合は、上記「損害保険金1.(1)から(3)までの事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合 (消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) ※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 損害保険❹」 ●風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約 ●水災危険補償対象外特約 ●盗難危険補償対象外特約 ●通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約 ●落下・飛来および衝突危険補償対象外特約 ●水濡れ危険補償対象外特約 ●破損・汚損等危険損害補償対象外特約 ※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 ●臨時費用保険金補償対象外特約 ●特別費用保険金補償対象外特約 お支払いする保険金の額 ( 限度額 お支払いする保険❹の額(限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など 実際に支出した費用 する「■損害保険金」が補償されません。 する「■費用保険金等」が補償されませんで補償されない項目があります。 ■特約 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお 特約名称 特 約 の 保険❹をお支払いする場合 契約の条件により自動的に適用される特約 先物契約特約 保険期間が始まる前にご契約された場合(地 保険期間が始まる前にご契約された場合、震保険も同様です。) 代位求償権不行 被保険者が借家人(賃貸借契約または使用 使特約 貸人・転借人を含みます。)に対して有する ん。ただし、借家人の故意または重大な過 明記物件特約 【補 建物に収容されているすべての家財が保険の対象である場合、以下のものが保険証券に明記されていない場合でも、保険の対象に含みます。 償の対象となるもの】とう 生活用の貴金属、宝石、宝玉・書画、骨董(地震保険も同様です。)。 代位求償権不行使特約 保険金の支払によって被保険者が借家人を占有する者をいい、転貸人・転借人を含はその権利を行使しません。ただし、借家支払った場合を除きます。 明記物件特約 建物に収容されるすべての家財が保険の対物その他の美術品で、1個または1組の価も、保険証券に明記するための手続についは、保険の対象に含みます。時価額を基準を限度とします。)。 彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの 動物特約 住宅安心保険によって補償される事故であ内で損害を受け、損害発生後その日を含めす<家財を保険の対象としたとき> 保険の対象である動物が、収容される保険 証券記載の建物または工作物内で損害を受 けたため、事故の発生からその日を含めて 7日以内に死亡した場合に保険金をお支払 いします。 植物特約 住宅安心保険によって補償される事故であめて7日以内に枯死した場合にのみ保険金 保険金額調整等に関する特約 <建物を保険の対象とした場合> 建築費または物価の変動等により、保険の合は、これに相当する保険料を返還またはます。 保険金額を適正な金額に調整していただけなお、保険金額の調整に際しては弊社より ※保険期間5年を超えるご契約が対象とな 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 地震保険普通保険約款で定められた保険料整合をはかるために読み替える特約です。 特約名称 保険金をお支払いする場合 費用に関する特約 地震火災費用補償特約 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 ●保険の対象である建物が半焼以上(注1)となった場合 ●保険の対象である家財が全焼(注2)となった場合または保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場合 (注1)建物の主要構造部の損害額が新価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床面積の20%以上となったときをいいます。 (注2)損害額が新価額の80%以上となったときをいいます。ただし、この場合の家財に明記物件は含みません。 支払いします。 ( (<家財を保険の対象としたとき> 保険の対象である観賞用植物が損害を受け たため、事故の発生からその日を含めて7 日以内に枯死した場合に保険金をお支払い します。

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損害防止費用. 損害保険金1.(1)から(3)までの事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合 (消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等損害保険金1.(1)から(3)までの事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) ※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 ●風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約 ●水災危険補償対象外特約 ●盗難危険補償対象外特約 ●通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約 ●落下・飛来および衝突危険補償対象外特約 ●水濡れ危険補償対象外特約 ●破損・汚損等危険損害補償対象外特約 ※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 ●臨時費用保険金補償対象外特約 ●特別費用保険金補償対象外特約 お支払いする保険金の額 ( 限度額 お支払いする保険金の額(限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 実際に支出した費用 する「■損害保険金」が補償されません。 する「■費用保険金等」が補償されません。 ■特約 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお 特約名称 特 約 契約の条件により自動的に適用される特約 先物契約特約 保険期間が始まる前にご契約された場合、 地震保険も同様です地 保険期間が始まる前にご契約された場合、震保険も同様です。)。 代位求償権不行使特約 保険金の支払によって被保険者が借家人を占有する者をいい、転貸人・転借人を含はその権利を行使しません。ただし、借家支払った場合を除きます代位求償権不行 保険金の支払によって被保険者が借家人 使特約 を占有する者をいい、転貸人・転借人を含 はその権利を行使しません。ただし、借家 支払った場合を除きます。 明記物件特約 建物に収容されるすべての家財が保険の対物その他の美術品で、1個または1組の価も、保険証券に明記するための手続についは、保険の対象に含みます。時価額を基準を限度とします建物に収容されるすべての家財が保険の対 物その他の美術品で、1個または1組の価 も、保険の対象に含みます。時価額を基準 円を限度とします。)。 動物特約 住宅安心保険によって補償される事故であ内で損害を受け、損害発生後その日を含めす住宅安心保険によって補償される事故であ 内で損害を受け、損害発生後その日を含め す。 植物特約 住宅安心保険によって補償される事故であめて7日以内に枯死した場合にのみ保険金 保険金額調整等に関する特約 住宅安心保険によって補償される事故であ めて7日以内に枯死した場合にのみ保険金 保険金額調整等 <建物を保険の対象とした場合> 建築費または物価の変動等により、保険の合は、これに相当する保険料を返還またはますに関する特約 建築費または物価の変動等により、保険の 合は、これに相当する保険料を返還または ます保険金額を適正な金額に調整していただけなお、保険金額の調整に際しては弊社より 保険金額を適正な金額に調整していただけ なお、保険金額の調整に際しては弊社より ※保険期間5年を超えるご契約が対象とな 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 地震保険普通保険約款で定められた保険料整合をはかるために読み替える特約です保険料の返還また 地震保険普通保険約款で定められた保険料 は請求に関する特 整合をはかるために読み替える特約です特約名称 保険金をお支払いする場合 費用に関する特約 地震火災費用補償特約 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 ●保険の対象である建物が半焼以上(注1)となった場合 ●保険の対象である家財が全焼(注2)となった場合または保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場合 (注1)建物の主要構造部の損害額が新価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床面積の20%以上となったときをいいます。 (注2)損害額が新価額の80%以上となったときをいいます。ただし、この場合の家財に明記物件は含みません。 支払いします。 ( (約(地震保険用)

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損害防止費用. 損害保険金1.(1)から(3)までの事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合 (消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等損害保険金(1)から(3)までの事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 ※以下の特約をセットしている場合は、それぞれに該当する事故 ●落下・飛来および衝突危険補償対象外特約 ●水濡れ危険補償対象外特約 ●風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約 ●水災危険補償対象外特約 ●盗難危険補償対象外特約 ●通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約 ●落下・飛来および衝突危険補償対象外特約 ●水濡れ危険補償対象外特約 水災危険補償対象外特約 ●破損・汚損等危険損害補償対象外特約 ※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 ※以下の特約をセットしている場合は、それぞれに該当する費用 ●臨時費用保険金補償対象外特約 ●特別費用保険金補償対象外特約 お支払いする保険金の額 ( 限度額 ) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 実際に支出した費用 する「■損害保険金」が補償されませんによる損害についての損害保険金はお支払いしませんする「■費用保険金等」が補償されません保険金はお支払いしません。 ■特約 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお 特約をセットした場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支 特約名称 特 約 の 契約の条件により自動的に適用される特約 契約の条件により自動的にセットされる特約 先物契約特約 保険期間が始まる前にご契約された場合、 (地震保険も同様です。)。 代位求償権不行使特約 保険金の支払によって被保険者が借家人を占有する者をいい、転貸人・転借人を含はその権利を行使しません。ただし、借家支払った場合を除きます。 明記物件特約 建物に収容されるすべての家財が保険の対物その他の美術品で、1個または1組の価も、保険証券に明記するための手続についは、保険の対象に含みます。時価額を基準を限度とします。)。 動物特約 住宅安心保険によって補償される事故であ内で損害を受け、損害発生後その日を含めす住宅安心保険によって補償される事故であ物または工作物内で損害を受け、損害発生いする特約です。 植物特約 住宅安心保険によって補償される事故であめて7日以内に枯死した場合にのみ保険金 同居人が居住する場合の被保険者に関する特約 被保険者が所有する家財だけでなく、保険る家財も補償します。 併せて、持ち出し家財補償特約、個人賠償よび被害事故弁護士費用等補償特約をセッ (注)保険証券記載の被保険者と同居または同居人に該当する方に限りま ※借家人賠償責任・修理費用総合補償特約 保険金額調整等に関する特約 <建物を保険の対象とした場合> 建築費または物価の変動等により、保険の合は、これに相当する保険料を返還またはます。 保険金額を適正な金額に調整していただけなお、保険金額の調整に際しては弊社より ※保険期間5年を超えるご契約が対象とな ※保険期間5年を超えるご契約に自動的に 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 地震保険普通保険約款で定められた保険料整合をはかるために読み替える特約です。 ※地震保険をセットした場合に自動的にセ 保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場合でも、弊社人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を っても、保険の対象である動物が、収容される保険証券記載の建後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払 っても、保険の対象である鑑賞用植物が、損害発生後その日を含をお支払いする特約です。 証券記載の建物の敷地内に収容されている同居人(注)が所有す 責任総合補償特約、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約おトした場合も同居人(注)を補償します。 する方をいい、保険証券記載の建物の賃貸借契約における借主す。 をセットした場合に自動的にセットされます。 対象の価額が著しく変動し、保険金額を調整する必要が生じた場お支払いいただくことによって保険金額を適正な金額に調整し ない場合は、損害保険金を減額してお支払いすることがあります。お客さまにご連絡します。 セットされます。 の返還または請求に関する規定を、住宅安心保険普通保険約款と ットされます。 払いします。 ( 特約名称 保険金をお支払いする場合 費用に関する特約 地震火災費用補償特約 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 財 産 に 関 す る 特 約 持ち出し家財補償特約 保険証券記載の建物の敷地内から一時的に持ち出した(国内・海外を問いません。)家財に、損害保険金(1)から(8)、(11)の事故により損害が発生した場合 保険証券記載の建物の敷地内から一時的に持ち出した(国内・海外を問いません。)通貨または預貯金証書の盗難により損害が発生した場合 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 損害の額(新価額が基準。ただし、高額貴金属等は時価額が基準)−自己負担額(3,000円) (保険期間(注)を通じて30万円 が限度) (注)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと 〔持 保険の対象である建物が半焼以上(注1)となった場合 ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 保険の対象である家財が全焼(注2)となった場合または保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場合 (注1)建物の主要構造部の損害額が新価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床面積の20%以上となったときをいいます。 (注2)損害額が新価額の80%以上となったときをいいます。ただし、この場合の家財に明記物件は含みません。 支払いします。 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 など ち出し家財補償特約の保険の対象とならないもの〕 ●携帯電話、スマートフォン等の携帯式通信端末機器およびこれらの付属品 ●ラップトップまたはノート型パソコン、タブレット端末、ワープロ、電子手帳等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ●無人で地上・地中または水上・水中を運行する機械およびラジオコントロール模型ならびにこれらの付属品 ●自転車、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)およびこれらの付属品 ●義歯・義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの ●動物および植物 など 損害の額 保険期間(注)を通じて、通貨の盗難の場合は10万円、預貯金証書の盗難の場合は30万円が限度) 特約名称 保険金をお支払いする場合

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