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権利保全行使費用 のサンプル条項

権利保全行使費用. 貴社(被保険者)が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。
権利保全行使費用. 損害保険金をお支払いする事故があり、他人に損害賠償を請求することができる場合において、損害賠償の請求に必要な手続費用を支出したときに、その実費をお支払いします。 (例)損害賠償請求書を送付するための内容証明等の郵送料、交渉のために要した交通費や電話代
権利保全行使費用. エ.緊急措置費用 また、上記オおよびカについては、その実費全額をお支払いします。ただし、カについては、アの額が支払限度額を超える場合は、支払限度額のアの額に対する割合を乗じてお支払いします。
権利保全行使費用. 損害保険金をお支払いする事故があり、他人に損害賠償を請求することができる場合において、損害賠償の請求に必要な手続費用を支出したときに、その実費をお支払いします。 (例)損害賠償請求書を送付するための内容証明等の郵送料、交渉のために要した交通費や電話代 4 その他 知っておいて 損害保険金をお支払いする事故があり、保険の対象の取壊しや清掃、搬出等にかかる費用を支出したときに、その実費をお支払いします。 ※損害保険金に含み、保険金額が限度となります。
権利保全行使費用. 損害防止費用 (注1)損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また損害の額は、普通保険約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。 (注2)保険金額が無制限以外のご契約で、無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときは、2億円を限度とします。ただし、被保険者の同居の父母が賠償義務者となる場合等は保険金額を限度とします。なお、無保険車とは対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。 (注3)普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1 ~ 2級または〈別表1〉の2の第1 ~ 2級、第3級③④の後遺障害をいいます。 ※相手の方からの賠償金や、労働者災害補償制度等による給付を受け取っている場合等は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 次のいずれかに該当する方(注1()注2)です。
権利保全行使費用. 損害防止費用 (注1)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。 (注2)損害とは相手の方が負担すべき損害賠償額をいいます。 ※1 自賠責保険等により支払われるべき金額等を差し引いて保険金をお支払いします。 ※2 記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車に搭乗していない役員・従業員等は被保険者に含まれません。 次のいずれかに該当する方(注1)です。
権利保全行使費用. 損害防止費用 (注1)次の場合は人身傷害保険をセットしないこともできます。 ・対人賠償保険のみセットする場合 ・対物賠償保険のみセットする場合 ・車両保険のみセットする場合 ・対人賠償保険および対物賠償保険のみセットする場合 (注2)損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また損害の額は、普通保険約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。 (注3)保険金額が無制限以外のご契約で、無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときは、2億円を限度とします。ただし、被保険者の同居の父母が賠償義務者となる場合等は保険金額を限度とします。なお、無保険車とは対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。 (注4)普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1 ~2級、第3級③④の後遺障害をいいます。 ※相手の方からの賠償金や、労働者災害補償制度等による給付を受け取っている場合等は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 次のいずれかに該当する方(注1()注2)です。
権利保全行使費用. 事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全・行使に必要な手続きのための費用にあてていただけます。
権利保全行使費用. 1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用ウ.緊急措置費用
権利保全行使費用. ●損害発生または拡大防止費用 1 商賠繁盛 製造業