損害額 のサンプル条項

損害額. 別表1に掲げる加重後の後 既にあった後遺障害に 遺障害に該当する等級によ ー 該当する等級により算 = り算定された損害額 定された損害額
損害額. 賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分(注)
損害額. 再取得価額を基準として算出した損害額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の額 損害保険金 = -
損害額. 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
損害額. 修理に際し部分品を交換し 修理に伴って 次条に定め − たために被保険自動車全 − 生じた残存物 = る修理費 体として価額の増加を生じた場合は、その増加額 がある場合は、その価額
損害額. 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 修理費(注3) 約 − = (注1)再調達価額 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注3)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注2)貴金属等 とう
損害額. 保険証券記載の免責金額(注) 保険価額 × 保険金額 = 保険金の額 (注)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。 (2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。 (3) 第7条(損害額の決定)の損害額および前条の費用のうち、回収金(注 1) がある場合において、回収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注 2) を超過するときは、当会社は(1)および(2)に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。 (注1)第三者が負担すべき金額(注3)で被保険者のために既に回収されたものをいいます。 (注2)損害額および費用の合計額から(1)および(2)に定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。 (注3)第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額を含みます。
損害額. 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 修理に際し部分品を交換したために損害を生じた身の回り品全体としての価額の増加を生じた場合は、その増加額
損害額. 当社の故意又は重過失によって契約者に損害を与え賠償を行う場合は、契約者の通常の直接損害に対してのみ損害責任を負うものとし、その上限は契約者が損害発生時から直近 1 年間に支払った金額とします。
損害額. 賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分(注3) 本条⑴の区分ごとに、それぞれ<別紙>人身傷害補償条項損害額基準に定める算定基準に従い算出した金額(注2)の合計額 = - (注2)算定基準に従い算出した金額 判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が<別紙>人身傷害補償条項損害額基準に定める算定基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、その基準により算出された額とします。ただし、訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金は含みません。 (注3)賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分 本条⑴の区分ごとに、それぞれ<別紙>人身傷害補償条項損害額基準に定める算定基準に従い算出した金額(注2)に対し、次の手続きに基づいて決定した賠償義務者の過失割合を乗じた額の合計額をいいます。ただし、この過失割合を乗じた額が自賠責保険等によって支払われる金額(注1)を下回るときには、自賠責保険等によって支払われる金額(注1)とします。