損益の概要 のサンプル条項

損益の概要. 業務粗利益 うち信託報酬 うち信託勘定不良債権処理損失貸出金償却 経費(除く臨時処理分)人件費 物件費税金 業務純益(一般貸倒引当金繰入前・のれん償却前)のれん償却額 業務純益(一般貸倒引当金繰入前)一般貸倒引当金繰入額 業務純益 信託勘定償却前業務純益 信託勘定償却前業務純益(一般貸倒引当金繰入前・のれん償却前) うち債券関係損益臨時損益 株式関係損益 銀行勘定不良債権処理損失個別貸倒引当金純繰入額貸出金償却 その他の与信関係費用その他臨時損益 経常利益特別損益 うち償却債権取立益うち減損損失 うち資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税法人税等調整額 法人税等合計当期純利益 前事業年度 (百万円)(A) 当事業年度 (百万円)(B) 増減(百万円) (B)-(A) (注) 1.業務粗利益=信託報酬+(資金運用収支+金銭の信託運用見合費用)+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収支

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  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 支払停止の抗弁 1.本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 債権譲渡 1.信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。