損益状況(単体) のサンプル条項

損益状況(単体). (1) 損益の概要 前事業年度 (百万円) (A) 当事業年度 (百万円) (B) 増減(百万円) (B)- (A) 業務粗利益 331,094 345,005 13,910 うち信託報酬 73,129 70,634 △2,494 うち信託勘定不良債権処理額 ― 20 20 貸出金償却 ― 20 20 経費(除く臨時処理分) 182,941 182,768 △173 人件費 68,448 71,598 3,149 物件費 106,422 103,792 △2,629 うちのれん償却額 44 44 ― 税金 8,070 7,377 △693 業務純益(一般貸倒引当金繰入前・のれん償却前) 148,196 162,281 14,084 業務純益(一般貸倒引当金繰入前) 148,152 162,236 14,084 一般貸倒引当金繰入額 3,352 △496 △3,849 業務純益 144,799 162,733 17,933 信託勘定償却前業務純益 144,799 162,754 17,954 信託勘定償却前業務純益(一般貸倒引当金繰入前・のれん償却前) 148,196 162,301 14,104 個別貸倒引当金純繰入額 7,626 8,356 730 その他の与信関係費用 476 △7 △484 償却債権取立益 2,904 1,578 △1,325 偶発損失引当金戻入益(与信関連) ― 691 691 その他臨時損益 △14,222 △18,722 △4,500 法人税等調整額 4,897 16,429 11,531 法人税等合計 37,687 48,375 10,687 当期純利益 75,860 125,168 49,307 (注) 1.業務粗利益=信託報酬+(資金運用収支+金銭の信託運用見合費用)+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収支
損益状況(単体) 

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  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼内容を表示し、お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に通知するものとします。この依頼内容の確認および通知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 利用制限および登録抹消 1. 当社は,以下の場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 (3) その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 2. 当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

  • 公告の方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。