損益金の清算 のサンプル条項

損益金の清算. 決済注文が成立した場合には、損益(売買差損益金)が計算され、取引結果が利益の場合には売買差益金から手数料を差引いた金額を預託している預り証拠金に加算します。取引結果が損失の場合には売買差損金に手数料を加えた金額を預託している預り証拠金から差引きます。 計算の結果、建玉の維持に使用していない預り証拠金は出金することができます。出金を希望される場合にはご請求ください。お客様から請求のあった日から4営業日以内にお客様の口座にお振り込みします。
損益金の清算. 決済注文が成立した場合には、損益(売買差損益金)が計算され、取引結果が利益の場合には売買差益金から手数料を差引いた金額を預託している預り証拠金に加算します。取引結果が損失の場合には売買差損金に手数料を加えた金額を預託している預り証拠金から差引きます。

Related to 損益金の清算

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に外来治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。

  • 原状回復義務 第33条 乙は、本協定の終了までに、指定管理を開始した日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。