委託契約の手続き. (1) 約諾書」への署名・捺印 お客様は、商品先物取引の委託をするには、商品先物取引の仕組みおよびリスクその他本書に記載されている事項をきちんと理解した上で、「約諾書」を差し入れなければなりません。この「約諾書」は、お客様が『先物取引の危険性を了知した上で、準則に従って、自らの判断と責任において取引を行う』ことを法的に承諾するものです。したがって、お客様が「約諾書」に署名・捺印をして当社に差し入れた場合、仮にお客様が商品先物取引の仕組み等をきちんと理解していなかったとしても、当社との関係においては理解した上で約諾したものとみなされてしまいます。ですから、この「取引ガイド」に記載されているような商品先物取引の仕組みが十分に理解できていなかったり、投機性の強い取引であることが十分に認識できていない場合は、安易に「約諾書」に署名・捺印したりはせず、不明な点は担当者に必ず質問・確認するようにしてください。
(2) 通知書」への記入 「約諾書」と同時に「通知書」により下記の事項を当社に通知しなければなりません。