Common use of 支払の留保 Clause in Contracts

支払の留保. 甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)に は、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承する。 (1) 会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合 (2) 無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントが利用された場合 (3) 本決済手段による決済を行った商品等について、会員からの相談、苦情又はクレーム等(以下「クレーム等」という。)があり、クレーム等が解決しない場合 (4) 利用契約に違反して本決済手段が利用された場合

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支払の留保. 甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)に は、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承する加盟店は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」といいます。)には、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承します。 (1) 会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合 (2) 無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントが利用された場合無効、偽造、変造されたアカウントが利用された場合 (3) 本決済手段による決済を行った商品等について、会員からの相談、苦情又はクレーム等(以下「クレーム等」という。)があり、クレーム等が解決しない場合本決済手段による決済を行った商品またはサービス等について、会員からの相談、苦情、紛議等(以下「苦情等」といいます。)があり、苦情等が解決しない場合 (4) 利用契約に違反して本決済手段が利用された場合

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支払の留保. 甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)に は、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承する甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)には、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承する。 (1) 会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合 (2) 無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントが利用された場合無効、偽造、変造されたアカウントが利用された場合 (3) 本決済手段による決済を行った商品等について、会員からの相談、苦情又はクレーム等(以下「クレーム等」という。)があり、クレーム等が解決しない場合本決済手段による決済を行った商品またはサービス等について、会員からの相談、苦情、紛議等(以下「苦情等」という。)があり、苦情等が解決しない場合 (4) 利用契約に違反して本決済手段が利用された場合

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