取扱金額 のサンプル条項
取扱金額. 1 甲は、1 回あたりのデビットカード取引契約による売買取引等債務の最高又は最低限度額を定めることを希望する場合は、事前に乙と協議の上、乙の承諾を得なければならない。
2 会員のデビットカード取引契約による売買取引等債務の金額、又は同債務及び現金自動支払機等による預金払戻しの 1 日あたりの累計額が、アリペイ又は会員の取引銀行の定める金額を超えるときは、デビットカード取引契約に係る口座引落確認はなされないものとする。
取扱金額. 1. 甲は、1 回あたりの本決済契約による売買取引等債務の利用上限額又は最低利用額を自由に定めることができず、これらを定めることを希望する場合は、事前に乙と協議の上、乙の書面等の承諾を得なければならない。
取扱金額. 1. 当社もしくは加盟店は、1 回あたりのデビットカード取引契約による支払いの最高または最低限度額を定めることができるものとします。但し、加盟店は当社が認めた場合のみその限度額を定めることができるものとします。
2. 顧客のデビットカード取引契約による売買取引債務の金額、または同債務および現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます)による預貯金払戻しの 1 日あたりの 累計額が、発行銀行の定める金額を超えるときは、デビットカード取引契約にかかわる 口座引落確認はなされないものとします。
取扱金額. 顧客のデビットカード取引契約による売買取引債務および現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)による預金払戻しの1日あたりの累計額が、カードの発行者等の定める金額を超えるときは、デビットカード取引契約に係る口座引落確認はなされないものとします。
取扱金額. 1 加盟店は、1 回あたりの本決済契約による売買取引等債務の利用上限額または最低利用額を自由に定めることができず、これらを定めることを希望する場合は、事前に当社と協議の上、当社の承諾を得なければならないものとします。
2 会員の本決済契約による売買取引等債務の金額が、当社の定め る金額を超えるときは、本決済契約に係る決済はなされないものとします。
取扱金額. 1 加盟店は、本サービスの提供に際して、1回あたりの売買取引等の金額の最低限度額及び上限額を自由に定めることはできないものとします。
2 加盟店は、本サービスの提供に際して、1回あたりの売買取引等の金額が当社又は決済事業者の定める金額を超えることはできないものとします。
取扱金額. 1. 加盟店は、1 回あたりのJ-Debit 取引契約による支払いの最高または最低限度額を定めることができるものとします。
2. 顧客のJ-Debit 取引契約による支払い額と現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む)による預金払い戻し額の1 日あたりの累計額が、当該取引で使用するキャッシュカードを発行する金融機関の定める金額を超えるときは、当該J-Debit取引契約にかかわる口座引落確認はなされず、当該J-Debit 取引契約は締結されないものとします。
取扱金額. 1. 甲は、カード会社が指定する 1 回あたりのデビットカード取引契約による⽀払の最高又は最低限度額の範囲で、デビットカード決済サービス《CAT 端末》を利⽤することができます。
2. 前項の最高又は最低限度額の範囲内であっても、1 日あたりの賃借人のデビットカード取引契約による決済⾦額、又は同債務及び現⾦⾃動⽀払機(現⾦⾃動預入払出兼⽤機を含みます)による預 ⾦払戻しの累計額が、発⾏銀⾏の定める⾦額を超えるときは、デビットカード取引契約にかかわる口座引落確認はなされません。
取扱金額. 1. 加盟店は、1 回あたりのラカラ決済サービス取引契約による支払いの最高又は最低限度額を定めることを希望する場合、当社と協議のうえ、当社の承諾を得なければなりません。
2. 登録ユーザーのラカラ決済サービス取引契約による支払可能額(現金自動支払機等による 1 日あたりの預貯金払戻可能額と累計される場合は累計額)が、登録ユーザーの預貯金口座のある金融機関の定める金額を超えるときは、モバイル決済サービス取引契約は締結されないものとします。
取扱金額. 甲は一回あたりのデビットカード取引の金額を定めることができます。但し顧客における当該デビットカード発行金融機関が定めた現金自動支払機(現金自動預入支払機も含む)による一日あたりの預金払戻累計限度額にデビットカード取引の金額が超えたときは、当該デビットカード取引にかかる口座引落確認はなされず当該デビットカード取引は締結されないものとします。