本決済契約の成立 のサンプル条項

本決済契約の成立. 甲は、会員が本決済手段上の QR コード等を提示することにより、甲による商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引等」という。)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という。)を会員の銀行口座からの引落しその他の手段によっ て支払う旨の決済を目的とする契約(以下「本決済契約」とい う。)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員と本決済契約を締結するものとする。
本決済契約の成立. 1 加盟店は、会員が本決済契約の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員と本決済契約を締結するものとします。

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  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • サービスの提供区域 第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 通信時間等の制限 1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。