支払の範囲. (1) 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 手形の金額の一部支払はしません。
支払の範囲. 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。
支払の範囲. (1) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 呈示された手形、小切手は、呈示日の14時までに当座勘定に受け入れたまたは振込みされた資金により支払います。ただし14時以降に入金した資金であっても、当組合が認めた場合には支払いに充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3) 手形、小切手の金額の一部支払はしません。
支払の範囲. (1) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当会はその支払義務を負いません。
(2) 呈示された手形、小切手は、呈示日の14時までに当座勘定に受け入れたまたは振込みされた資金により支払います。ただし14時以降に入金した資金であっても、当会が認めた場合には支払いに充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当会は責任を負いません。
(3) 手形、小切手の金額の一部支払はしません。
支払の範囲. (1) 提示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込まれた資金により支払います。ただし、当金庫の裁量により15時以降に入金した資金を支払いに充当することもできるものとします。
(3) 手形、小切手の金額の一部支払はしません。
支払の範囲. (1) 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込まれた資金により支払います。ただし、当金庫の裁量により15時以降に入金した資金を支払いに充当することもできるものとします。
(3) 手形の金額の一部支払はしません。
支払の範囲. (1) 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 手形の金額の一部支払はしません。
支払の範囲. (1) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 手形、小切手の金額の一部支払はしません。
支払の範囲. ~ 第 15 条(成年後見人等の届出) 第9条(支払の範囲)~ 第 15 条(成年後見人等の届出)
支払の範囲. 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。