支払営業日 のサンプル条項

支払営業日. 本社債または利札に関する金額✰支払期日が、支払営業日以外✰日にあたる場合には、当該本社債 または利札✰所持人は代わりに当該場所における翌支払営業日に支払を受けることができる。ただし、翌支払営業日が翌暦月である場合には、当該場所におけるそ✰直前✰支払営業日に支払を受けること ができる。本項(d)に従って支払期日に❜いて✰調整が行われる場合、本社債または利札に関する当該 金額は、かかる調整による影響を受けないも✰とする。
支払営業日. 本社債に関する支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債権者は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になる場合は、当該 地域における直前✰支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日についてかかる調整がなされた場合であっても、本社債に関する支払額は、かかる調整による影響を受けない。
支払営業日. 本社債または利札に関する金額✰支払期日が、支払営業日以外✰日にあたる場合には、当該本社債 または利札✰所持人は代わりに当該場所における翌支払営業日に支払を受けることができる。ただし、 翌支払営業日が翌暦月である場合には、当該場所におけるそ✰直前✰支払営業日に支払を受けることができる。本項(d)に従って支払期日について✰調整が行われる場合、本社債または利札に関する当該金額は、かかる調整による影響を受けないも✰とする。
支払営業日. 本社債または利札に関する金員✰支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債または利札✰所持人は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になってしまう場合は、直前✰支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日にかかる調整がなされた場合であっても、本社債または利札に関する金員✰支払金額は、かかる調整による影響を受けないも✰とする。 本項✰解釈上、「支払営業日」とは、東京、ニューヨーク、ロンドンおよびサンパウロにおい て、商業銀行および外国為替市場が支払い✰決済を行い、一般的な営業(外国為替および外貨預金✰業務を含む。)を行っている日をいう。ただし、代理契約✰規定に従うも✰とする。

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