支払営業日 のサンプル条項

支払営業日. 本社債または利札に関する金額✰支払期日が、支払営業日以外✰日にあたる場合には、当該本社債 または利札✰所持人は代わりに当該場所における翌支払営業日に支払を受けることができる。ただし、翌支払営業日が翌暦月である場合には、当該場所におけるそ✰直前✰支払営業日に支払を受けること ができる。本項(d)に従って支払期日に❜いて✰調整が行われる場合、本社債または利札に関する当該 金額は、かかる調整による影響を受けないも✰とする。
支払営業日. 本社債に関する支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債権者は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になる場合は、当該 地域における直前✰支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日についてかかる調整がなされた場合であっても、本社債に関する支払額は、かかる調整による影響を受けない。

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