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Common use of 支払対象期間 Clause in Contracts

支払対象期間. 第2条の事由により、お客さまが被害を被った場合、「とりぎん法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定」( 以下、「本補償規定」と言う。) の定めるところにより、被害の全部叉は一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日( 以下「通知受理日」) の 30 日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。

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Samples: 法人インターネットバンキングサービス利用規定, 法人インターネットバンキングサービス利用規定, 法人インターネットバンキングサービス利用規定

支払対象期間. 第2条の事由により、お客さまが被害を被った場合、「とりぎん法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定」( 以下、「本補償規定」と言う第 2 条の事由により、お客様が被害を被った場合、「<とりぎん>インターネットバンキング不正利用被害補償規定」の定めるところにより、被害の全部または一部に対して補償を行います。ただし、補償についは当行が通知を受理した日(以下「通知受理日」)の 30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います) の定めるところにより、被害の全部叉は一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日( 以下「通知受理日」) の 30 日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。

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Samples: インターネットバンキング利用規定, インターネットバンキング利用規定, Internet Banking Terms and Conditions

支払対象期間. 第2条の事由により、お客さまが被害を被った場合、「とりぎん法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定」( 以下、「本補償規定」と言う以下、 「本補償規定」と言う。) の定めるところにより、被害の全部叉は一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日( 以下「通知受理日」) の 30 日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。

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Samples: 法人インターネットバンキングサービス利用規定, 法人インターネットバンキングサービス利用規定, 法人インターネットバンキングサービス利用規定

支払対象期間. 第2条の事由により、お客さまが被害を被った場合、「とりぎん法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定」( 以下、「本補償規定」と言う。) の定めるところにより、被害の全部叉は一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日の定めるところにより、被害の全部叉は一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日 ( 以下「通知受理日」) の 以下「通知受理日」)の 30 日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。

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Samples: 法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定