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Common use of 支払対象期間 Clause in Contracts

支払対象期間. 被保険者(保険の対象となる方)が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が医師である場合は、これらの方以外の医師をいいます。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます。

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Samples: 介護補償保険契約

支払対象期間. 被保険者(保険の対象となる方)が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が医師である場合は、これらの方以外の医師をいいます。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます被保険者が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から次のうちいずれか早い日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます

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Samples: 介護補償保険契約

支払対象期間. 被保険者(保険の対象となる方)が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が医師である場合は、これらの方以外の医師をいいます。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます被保険者が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「要介護状態診断日」といいます。)から起算して保険証券記載の免責期間が経過した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から、次のいずれか早い日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます

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Samples: 介護補償保険契約

支払対象期間. 被保険者(保険の対象となる方)が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が医師である場合は、これらの方以外の医師をいいます。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます被保険者が要介護状態であること医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から次のいずれか早い日((以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます

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Samples: 介護費用保険普通保険約款

支払対象期間. 被保険者(保険の対象となる方)が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が医師である場合は、これらの方以外の医師をいいます。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます被保険者が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます

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Samples: 介護補償保険契約