支払日 のサンプル条項

支払日. 第 48 条 給与は、本規程等において別に定める場合を除き、給料、給料の調整額、職務負担手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当については、その月の支給日に、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、及び宿日直手当については、翌月の支給日に支給する。
支払日. 米ドル建社債 上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号において、「支払日」とは、(未定)を意味する。 豪ドル建社債 上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号において、「支払日」とは、(未定)を意味する。
支払日. 上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号において、「支払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び
支払日. 第35条 賃金の計算期間と支払日は次のいずれかとし、個別の雇用契約書により定める。
支払日. 第 32 条 給与の支給日は、本規程において別に定める場合を除き、翌月の支給日に支給する。
支払日. 米ドル建社債 上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支
支払日. 利用料金等の支払日は、以下の各号に定めるとおりとします。但し、本規約等において当社が異なる支払日を指定した場合は、当該指定された日を支払日とします。
支払日. 第4条 給与は、本規程において別に定める場合を除き、翌月の支給日に支給する。

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  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 会員保障制度 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。