支払日 のサンプル条項

支払日. 米ドル建社債 (A) 当該呈示の場所(呈示が要求される場合)、
支払日. 米ドル建社債 上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号において、「支払日」とは、(未定)を意味する。 豪ドル建社債 上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号において、「支払日」とは、(未定)を意味する。
支払日. 給与は、本規程等において別に定める場合を除き、給料、給料の調整額、職務負担手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当については、その月の支給日に、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、及び宿日直手当については、翌月の支給日に支給する。
支払日. 米ドル建社債 (A) 当該呈示の場所(呈示が要求される場合)、 (B) ロンドン及び (C) ニューヨークにおいて、支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日を意味する。 豪ドル建社債 (A) 当該呈示の場所(呈示が要求される場合)、 (B) ロンドン、 (C) シドニー及び (D) ニューヨークにおいて、支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日を意味する。
支払日. 給与の支給日は、本規程において別に定める場合を除き、翌月の支給日に支給する。
支払日. センターは、会員が就業した場合に、原則としてその月の1日から末日までの配分金を翌月 15 日に支払うものとする。ただし、その日が土曜日又は日曜日若しくは休日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)にあたるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日又は日曜日若しくは休日でない日とする。 なお、12 月及び4月の1日から末日までの配分金は、翌月 20 日に支払うものとする。ただし、その日が土曜日又は日曜日若しくは休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日又は日曜日若しくは休日でない日とする。
支払日. 上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号において、「支払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び (A) 当該呈示の場所(呈示が要求される場合)、
支払日. 利用料金等の支払日は、以下の各号に定めるとおりとします。但し、本規約等において当社が異なる支払日を指定した場合は、当該指定された日を支払日とします。 (1) 支払方法が銀行振込の場合 利用申込日から7日以内(本規約等に基づいて利用契約が 更新される場合においては、当該利用契約の更新日の前日までとします。)
支払日. 契約者は、NCT-SIMサービスに関する料金を提供した月の翌月27日に当社へ支払うものとします。ただし、音声通話料及びSMS送信料は利用した月の翌々月27日に、また、手続に関する料金については当該手続を行った月の翌月27日に支払うものとします。 料金(税込) NCT-SIMサービスには次の種類があります。
支払日. 本契約締結後14開庁日以内