支 払 のサンプル条項

支 払. 1) お客さまは、集計期間の月の翌々月末までに、会社指定の口座に自らの負担で前条4項に基づき会社が請求した使用料金を振り込みいただきます。但し、会社指定の口座振替サービスをご利用の場合は、支払期日は口座振替の指定日となりますが、費用負担は会社が行います。 2) 支払期限までにお支払いいただけない場合、法定の遅延利息を請求することがあります。 3) スタンド店頭での現金のお支払い、クレジットカードでのお支払い、プリペイドカードでのお支払いはいずれもできません。
支 払. 1) TGカードの利用代金は、原則として、当社が委託する代行会社による口座振替で支払い頂きます。この場合の支払期限は、定例の口座振替が予定される日になります。 2) 口座振替を利用しない支払いについては、振込手数料を負担いただき、当社指定の口座に振り込んで頂きます。この場合の支払期限は、第5条2項に定める締め日の翌月末日になります。 3) 支払期限より遅れた支払いについては、当社が適宜指定する方法で支払い頂きます。 4) 支払期限から 60 日後の日が含まれる月の末日を超えて支払いが遅れた場合、遅延利息を請求することがあります。遅延利息の割合は、一日あたり 0.0274%(年率約 10%)とします。 5) TGカードを提示されずに、東京ガス直営スタンドで現金にて支払い頂く場合は、当該スタンドの店頭価格が適用され、第4条に定める単価及び使用量加算の取扱いは適用されません。 6) 東京ガス直営スタンドでは、クレジットカード、プリペイドカードでの支払いはできません。
支 払. 支払は決裁書または証票書類を確認のうえ、行わなければならない。
支 払. コメントの追加 [KM18]:
支 払. 1. 利用者は、別途当社の定める支払条件に従って、契約金額の合計額を当社に支払うものとします。 2. 契約金額の支払期日が金融機関の休業日に該当する場合は、当該支払期日は前営業日とします。 3. 契約金額の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、利用者の負担とします。 4. 本条の規定にかかわらず、利用者が別途当社が指定する収納代行事業者による収納代行サービスを利用する場合は、当該収納代行事業者の定める規定に従い、利用者は当該収納代行事業者に契約金額を支払うものとします。
支 払. 乙は、第 16 条第2項の検査に合格したときは、請求書をもって、甲に契約金額の支払いを請求するものとする。
支 払. 甲が検収した目的物の代金および仕事の報酬(以下これらを代金という)の支払方法は甲乙協議の上決定し、乙は、甲の定める手続によりこれを請求する。 (相 殺)
支 払. 本業務完了後、適法な請求を受けた日から30日以内に委託料を支払いすることとする。ただし、令和4年度の支払い限度額は12,000千円以内とする。
支 払. 乙は、この業務が完了したときは、契約金額の支払を所定の請求書をもって甲に請求するものとする。