支払遅延利息. 甲が、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、契約締結時において適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の年率を乗じて算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しない。
Appears in 3 contracts
支払遅延利息. 甲が、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、契約締結時において適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の年率を乗じて算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しない甲は、前条第2項に定める約定期間内に代金を乙に支払わない場合には、約定期間満了の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対し約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 ただし、約定期間内に支払いをしないことが天災地変等甲の責に帰することができない理由による場合には、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 労働者派遣契約
支払遅延利息. 甲が、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、契約締結時において適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の年率を乗じて算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しない甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日 から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に基づき、算出した遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 入札説明書
支払遅延利息. 甲が、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、契約締結時において適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の年率を乗じて算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しない甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、算出した遅延利息を乙に支払うものとする。 ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算 しないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: Purchase Agreement
支払遅延利息. 甲が、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、契約締結時において適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の年率を乗じて算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しない甲は、約定期間内 代金を乙 支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数 応じ、未支払金額 対し、政府契約の支払遅延 対する遅延利息の率を定める告示 基づき、算出した遅延利息を乙 支払うものとする。ただし、約定期間内 支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由 よる場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間 算入せず、又は遅延利息を支払う日数 計算しないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 入札説明書
支払遅延利息. 甲が、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、契約締結時において適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の年率を乗じて算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しない甲は、約定期間内 代金を乙 支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日 から支払をする日までの日数 応じ、未支払金額 対し、政府契約の支払遅延 対す る遅延利息の率を定める告示 基づき、算出した遅延利息を乙 支払うものとする。ただし、約定期間内 支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由 よる場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間 算入せず、又は遅延利息を支払う日数 計算 しないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 入札説明書