支払限度. 女性疾病入院給付金の支払限度は、ご契約時に選択された主契約の支払限度の型に応じ、次のとおりです。 主契約の 支払限度の型 支払限度日数 30日型 30日 1 ,095日 60日型 60日 1 ,095日 1 20日型 1 20日 1 ,095日 *ただし、1 回の入院についての支払限度日数に達した日の翌日以後に、または通算支払限度日数に達した日の翌日以後に、被保険者が、がんを直接の原因として女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をしたときは、支払限度にかかわらず、その入院日数分の女性疾病入院給付金を支払います。 ● 入院を2回以上した場合について 被保険者が女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それぞれの入院の直接の原因 となった所定の女性疾病が同一の疾病であるか否かにかかわらず1 回の入院とみなし、主契約の入院給付金の支払限度の型に応じた支払限度日数を適用します。ただし、女性疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院 の退院日の翌日から起算して90日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
支払限度. 女性特定手術給付金、乳房再建術給付金それぞれの支払限度は次のとおりです。 給付金の種類 手術の種類 支払限度 女性特定手術給付金 乳房観血切除術 片側1 乳房につき1 回 乳房再建術給付金 乳房再建術 片側1 乳房につき1 回
支払限度. 次の特定損傷給付金の支払いは、 1 回を限度とします。
支払限度. 通院特約 特約 給付金の種類 申込方法 支払事由の概要 支払限度 給付金額 対面申込等・インターネット申込 通信販売 60日型 120日型(*1) 特定疾病保険料払込免除特約 (2020) 特定疾病により所定の事由に該当したとき、以後の主契約および特約の保険料のお払込みを免除します。詳しくは、下表をご確認ください。 (*1)通信販売にてお申込みの場合、取り扱いはありません。 (*2)契約時にご選択いただきます。
支払限度. (3) 当会社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額に対しては、保険金を支払いません。
(1) 当会社が、被保険者に賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、1回の災害について保険証券記載の免責金額を超える部分とし、かつ、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(2) 当会社が、被保険者に費用保険金として支払う費用は、その全額とします。ただし、第9条(保険金を支払う場合-費用)①および②の費用については、正味損害賠償金額が保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額を超える場合は、当会社は、支払限度額の前記正味損害賠償金額に対する割合によって、これを支払います。
支払限度. 通院給付金の支払限度は次のとおりです。
支払限度. 抗がん剤治療給付金のお支払いは、同一月に1 回を限度とします。
支払限度. 初期メンタル障害一時金の通算支払限度回数は1 回です。 ● メンタル障害年金のお支払いについて ・年金支払期間は、第1 回の年金の支払日から2年です(年金を24回支払います)。 ・メンタル障害年金は、支払事由に該当した日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1 回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで契約日の毎月の応当日の前日に支払います。 ● メンタル障害年金および初期メンタル障害一時金の支払対象となる障害等は、それぞれ次に該当するものをいいます。 年金等の種類 障害等 メンタル障害年金 支払事由( 1 )の「精神保健福祉法に定める障害の等級が1 級または 2級の障害」 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行 令第6条に定める障害等級1 級または2級に認定された状態 初期メンタル障害一時金 支払事由( 1 )の「精神保健福祉法に定める障害の等級が1 級、2級または3級の状態」 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行 令第6条に定める障害等級1 級、2級または3級に認定された状態 メンタル障害年金 初期メンタル障害一時金 支払事由(2 )の「障害等級1 級の第1 0号」 国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1 級の第1 0号(精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの) 支払事由(2 )の「障害等級2級の第1 6号」 国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級2級の第1 6号(精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの) 12 ● 法令等の改正に伴う支払事由の変更について
支払限度. 特定感染症診断一時金の通算支払限度回数は、(更新がある場合は更新前後の)保険期間を通算して1 回です。
支払限度. 放射線治療給付金のお支払いは、30日に1 回を限度とします。 ・骨髄ドナー給付金の通算支払限度回数は1 回です。 ● 手術給付金等の給付倍率 開頭術・開胸術・開腹術 左記以外の手術 所定の特定3大 疾病(※)の治療を目的とした 手術 60倍 20倍 上記以外の手術 20倍 1 0倍 手術給付金等の支払額における入院給付金日額に乗じる給付倍率は、ご契約時に選択された給付倍率の型に応じ、次のとおりです。なお、給付倍率の型はご契約後に変更することはできません。