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2022.08
労働災害総合保険
普通保険約款・特約集
ご契約者の皆様へ
このたびは弊社の労働災害総合保険をご契約いただき、ありがとうございます。保険証券ができ上がりましたのでお届けいたします。念のためご契約内容をお確かめのうえ、大切に保存くださるようお願いいたします。
万一、記載事項が事実と相違している場合またはご不明の点がございましたら取扱代理店または最寄りの弊社支店、営業所へご照会ください。
お願い
保険期間中に契約事項に変更があった場合あるいは事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店または弊社にご通知願います。
目 次
2頁
労働災害総合保険普通保険約款
特約名 | コード | ページ |
下請負人補償特約 | 01 | 16頁 |
通勤災害補償特約 | 02 | 16頁 |
退勤災害補償対象外特約 | 03 | 16頁 |
職業性疾病補償特約 | 04 | 16頁 |
条件付戦争危険補償特約 | 20 | 17頁 |
特別加入者補償特約 | 06 | 18頁 |
災害付帯費用補償特約 | 07 | 19頁 |
船員用特約 | 11 | 20頁 |
船員職務外災害補償特約 | 12 | 20頁 |
海外危険補償特約 | 10 | 21頁 |
暫定保険料分割払特約(xx用) | 30 | 21頁 |
概算保険料分割払特約(一般用) | 32 | 22頁 |
共同保険特約 | 31 | 23頁 |
天災危険補償特約 | 34 | 24頁 |
構内下請負人補償特約 | 35 | 25頁 |
通勤災害補償特約(使用者賠償責任用) | 36 | 25頁 |
公務災害等見舞金条例特約 | 37 | 25頁 |
退職者加算特約 | 38 | 26頁 |
石綿損害等補償対象外特約 | 39 | 27頁 |
保険料の確定に関する特約 | 40 | 27頁 |
保険料の確定に関する特約(有期事業個別契約用) | 41 | 28頁 |
建設業包括契約特約A | 42 | 29頁 |
建設業包括契約特約B | 43 | 31頁 |
建設業包括契約特約C | 44 | 33頁 |
保険料の払込猶予に関する特約 | 45 | 34頁 |
初回保険料払込猶予特約 | 47 | 34頁 |
制裁に関する特約 | 48 | 35頁 |
労働災害総合保険
普通保険約款
労働災害総合保険 普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)もしくは船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
② 身体の障害
負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害(身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態をいいます。)または死亡を含みます。
③ 災害
被用者が、業務上の事由によって被った身体の障害をいいます。
④ 職業性疾病
労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 35 条に規定されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
⑤ 法定外補償規定
被用者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。
⑥ 賃金
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として被用者が受けるものをいいます。
⑦ 賃金総額
労働者災害補償保険法適用事業については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第 11 条(一般保険料の額)にいう賃金総額をいい、船員保険法適用事業については、同法にいう標準報酬日額に保険期間中の日数を乗じた額の合算額をいいます。
⑧ 平均賃金
労働者災害補償保険法適用事業については、同法第8条にいう給付基礎日額をいい、船員保険法適用事業については、同法にいう標準報酬日額をいいます。
⑨ 被用者
事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち保険証券に記載された者をいいます。
⑩ 平均被用者数
保険期間内の毎月一定日の被用者人数の累計を保険期間内の月数で除して算定された人数をいいます。
⑪ 暫定保険料
次のいずれかの保険料をいいます。
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して保険期間中に支払う賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する保険期間中の平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
⑫ 被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
第2章 法定外補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
労働災害総合保険
普通保険約款
(1)当会社は、被用者が業務上の事由により被った身体の障害について、次のいずれかの金額を、この法定外補償条項および基本条項の規定に従い、保険金(死亡補償保険金、後遺障害補償保険金または休業補償保険金をいいます。以下この章において同様とします。)を支払います。
① 被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額のうち、別表1に定める金額
② 被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、被保険者が被用者またはその遺族に支払うものとして別表1に定める金額
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(2)(1)の保険金の支払いは、労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとし、別表1における身体の障害区分については、労災保険法等による決定に従うものとします。
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの事業場の責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この④において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(2)当会社は、次のいずれかに該当する身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
② 風土病による身体の障害
③ 職業性疾病による身体の障害
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
① 被用者の故意、または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害
② 被用者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間にその被用者本人が被った身体の障害
③ 被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害
第5条(支払限度額)
(2)当会社は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 76 条(休業補償)第1項または船員法(昭和 22 年法律第 100 号)第 91 条(傷病手当及び予後手当)第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する法定外補償金に対しては、保険金を支払いません。
(1)同一の被用者が被った身体の障害について当会社が支払う休業補償保険金は、1,092 日分を限度とします。
第6条(被用者への支払義務)
(2)当会社は、同一の被用者が被った身体の障害については、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金の重複支払は行わず、いずれか高い金額を限度とします。
(1)被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)により受領した保険金の全額を、被用者またはその遺族に支払わなければなりません。
(2)(1)の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち被用者またはその遺族に支払われなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
労働災害総合保険
普通保険約款
他の保険契約等(法定外補償条項によって保険金を支払うべき身体の障害について、保険金を支払うべき同種の他の保険契約または共済契約をいいます。以下この条において同様とします。)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、法定外補償金額(被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額、被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、被用者またはその遺族に支払われる補償金の額をいいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第3章 使用者賠償責任条項
第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)
(1)当会社は、被用者が業務上の事由により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額(以下「損害賠償責任額」といいます。)が、次に掲げる金額の合計額を超える場合に限り、その超過額(以下「正味損害賠償金額」といいます。)に対してのみ、この使用者賠償責任条項および基本条項の規定に従い、賠償保険金として被保険者に支払います。
① 労災保険法等により給付されるべき金額(この金額には「特別支給金」を含みません。)
② 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③ 次のいずれかの金額
ア.被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額
イ.被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、法定外補償条項により支払われる金額(同一の被保険者について他の労働災害総合保険契約が締結されている場合には、その保険契約の同条項により支払われる保険金の金額を含みます。)
(2)(1)の賠償保険金の支払いは、労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとします。
第9条(保険金を支払う場合-費用)
当会社は、前条の身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する次に掲げる費用(以下「費用」といいます。)を、この使用者賠償責任条項および基本条項の規定に従い、費用保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用
(弁護士報酬を含みます。)
② 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③ 第 38 条(損害賠償責任解決の特則)(1)の規定により被保険者が当会社の要求に従い、協力するために要した費用
第 10 条(保険金を支払わない場合-その1)
④ 被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、第 36 条(災害発生時の義務)(1)③の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続きを講ずるために要した必要または有益な費用
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。)に対しては、保険金(賠償保険金また
は費用保険金をいいます。以下この章において同様とします。)を支払いません。
労働災害総合保険
普通保険約款
① 保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの事業場の責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この④において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(2)当会社は、次の身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
② 風土病による身体の障害
③ 職業性疾病による身体の障害
第 11 条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。
① 被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合、その契約または規定がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
② 被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
(2)当会社は、労働基準法第 76 条第1項または船員法第 91 条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金に対しては、保険金を支払いません。
第 12 条(支払限度)
(3)当会社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額に対しては、保険金を支払いません。
(1)当会社が、被保険者に賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、1回の災害について保険証券記載の免責金額を超える部分とし、かつ、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(2)当会社が、被保険者に費用保険金として支払う費用は、その全額とします。ただし、第9条(保険金を支払う場合-費用)①および②の費用については、正味損害賠償金額が保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額を超える場合は、当会社は、支払限度額の前記正味損害賠償金額に対する割合によって、これを支払います。
第 13 条(年金給付の場合の調整)
(3)(1)および(2)にいう「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次のいずれかに該当する額をもって、第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)①の金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次のいずれかに該当する額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次のいずれかに該当する額に加算した額を同条(1)①の金額とします。
① 労災保険法等の受給権者がその年金にかかる前払一時金(以下「前払一時金」といいます。)の給付を請求することができる場合には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
第 14 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
② ①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
(1)他の保険契約等(使用者賠償責任条項によって保険金を支払うべき身体の障害について、保険金
労働災害総合保険
普通保険約款
を支払うべき同種の他の保険契約または共済契約をいいます。以下この条において同様とします。)がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)に関しては、損害の額
② 第9条(保険金を支払う場合-費用)に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
第 15 条(先取特権)
(3)(2)①および②の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(1)被用者が業務上の事由により被った身体の障害にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第9条(保険金を支払う場合-費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)
第 16 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
保険証券記載の支払限度額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第9条(保険金を支払う場合-費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第4章 基本条項
第 17 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後
4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、身体の障害が(1)の保険期間中に生じた場合に限り、保険金(法定外補償条項および使用者賠償責任条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(4)保険期間が始まった後でも、当会社は、暫定保険料が払い込まれる前に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
第 18 条(保険責任のおよぶ範囲)
当会社は、保険証券に別段の記載のないかぎり、被保険者が労災保険法等の施行地内において行う
事業に従事する被用者の身体の障害に対してのみ保険金を支払います。
第 19 条(告知義務)
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普通保険約款
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)、第8条(保険金を支払う場合
-損害賠償金)または第9条(保険金を支払う場合-費用)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)、第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)または第9条(保険金を支払う場合-費用)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 28 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 20 条(通知義務)
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)、第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)または第9条(保険金を支払う場合-費用)の事故による損害については適用しません。
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
① 法定外補償規定の新設または変更
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)、第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)または第9条(保険金を支払う場合-費用)の事故による損害の発生した後になされた場合
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普通保険約款
であっても、第 28 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条、第8条または第9条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)、第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)または第9条(保険金を支払う場合-費用)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲
(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 21 条(保険契約者の住所変更)
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)、第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)または第9条(保険金を支払う場合-費用)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 28 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条、第8条または第9条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 22 条(災害の防止)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 23 条(調査)
保険契約者または被保険者は、自己の費用で労働基準法等に定める安全および衛生に関する規定ならびにその他災害の防止に関する法令を守らなければなりません。
第 24 条(保険契約の無効)
当会社は、保険期間中いつでも保険契約者または被保険者の事業場、災害防止のための安全衛生に関する施設および労働条件等の調査を行い、かつ、その不備の改善を保険契約者または被保険者に請求することができます。
第 25 条(保険契約の取消し)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 26 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 27 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下、この条において同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
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エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)、第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)または第9条(保険金を支払う場合-費用)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条、第8条または第9条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた第2条(保険金を支払う場合)および第9条(保険金を支払う場合-費用)の損害
第 28 条(保険契約解除の効力)
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)の損害
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 29 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 19 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、暫定保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の暫定保険料と変更後の暫定保険料との差に基づき計算した暫定保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、暫定保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の暫定保険料と変更後の暫定保険料との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し別に定めるところに従い、計算した暫定保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)、第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)または第9条(保険金を支払う場合-費用)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、暫定保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の暫定保険料と変更後の暫定保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する暫定保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ
第 30 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
労働災害総合保険
普通保険約款
の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(1)第 24 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料は返還しません。
第 31 条(保険料の返還-取消しの場合)
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 32 条(保険料の精算)
第 25 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了の後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも、保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類、帳簿等を閲覧することができます。
第 33 条(保険料精算の特則-失効の場合)
(3)当会社は、(1)および(2)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された保険期間中の賃金総額、または平均被用者数に所定の保険料率を適用して算出された保険料(当会社の定める最低保険料に達しないときは最低保険料)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足あるときは、その差額を精算します。
保険契約が失効となる場合には、前条(3)に定める精算は、次のいずれかの規定に従います。
① 保険料が賃金を基礎とする場合には、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額に基づき算出した保険料と既に払い込まれた暫定保険料に過不足あるときは、その差額を精算します。
第 34 条(保険料精算の特則-解除の場合)
② 保険料が被用者数を基礎とする場合には、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数に基づき既経過期間に対し日割をもって計算した保険料と既に払い込まれた暫定保険料に過不足あるときは、その差額を精算します。
保険契約が解除の場合には、第 32 条(保険料の精算)(3)に定める精算は次のいずれかの規定に従います。
① 第 19 条(告知義務)(2)、第 20 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 27 条(重大事由による解除)(1)または第 29 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、次のいずれかの規定に従うものとします。 ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用す
るすべての被用者に支払った賃金総額に基づき算出した保険料(当会社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足ある場合は、その差額を精算します。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数に基づき既経過期間に対し日割をもって計算した保険料(当会社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足あるときは、その差額を精算します。
② 第 26 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、次の規定に従います。
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額に基づき算出した保険料(当会社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足ある場合は、その差額を精算します。
第 35 条(保険金計算の特則)
労働災害総合保険
普通保険約款
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数に基づき既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料(当会社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足ある場合は、その差額を精算します。
第 36 条(災害発生時の義務)
当会社は、保険金を支払う場合において、既に払い込まれた暫定保険料が、正当な理由がなく、災害発生時に算定した保険期間中の賃金総額見込または平均被用者数見込に所定の保険料率を適用して得られた保険料に不足していた場合には、その不足する割合により削減して保険金を支払うことができます。
(1)保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 災害発生の日時、場所および状況、身体の障害を被った被用者の住所、氏名および身体の障害の程度、また、損害賠償の請求を受けたときは、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を遅滞なく書面で当会社に通知すること。
② 災害の発生および拡大の防止のため自己の費用で必要な措置を講ずること。
③ 被保険者が第三者に対して、損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
第 37 条(災害発生時の義務違反)
(2)保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場合は、その災害と同種の災害の発生を防止するため、自己の費用で必要な措置を講じなければなりません。
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条(1)①または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② 前条(1)②に違反した場合は、災害の発生および拡大を防止できたと認められる額
③ 前条(1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条(1)④に違反した場合は、当会社が被保険者に損害賠償責任がないと認められる額
第 38 条(損害賠償責任解決の特則)
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく、前条(2)の義務に違反した場合は、以降発生した同種の災害については、当会社は、発生および拡大を防止できたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代って、自己の費用で損害賠償責任の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の行うすべての要求に協力しなければなりません。
第 39 条(保険金の請求)
(2)被保険者が正当な理由がなく、(1)の要求に協力しない場合は、当会社は、被保険者に代って、自己の費用で損害賠償責任の解決に当ることをしません。
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生しこれを行使することができます。
① 法定外補償条項に係る保険金の請求については、第2条(保険金を支払う場合)(1)に定める金額について被保険者の支払いが確定した時
② 使用者賠償責任条項に係る保険金の請求については、賠償保険金額が判決、和解、仲裁、調停
または書面による合意によって、被保険者と損害賠償請求権者との間で確定した時
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普通保険約款
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 労災保険法等の給付請求書(写)
③ 労災保険法等の支給決定通知書(写)
④ 被用者の死亡に伴う保険金請求の場合には、死亡診断書または死体検案書
⑤ 被用者の後遺障害に伴う保険金請求の場合には、障害の程度を証明する医師の診断書
⑥ 被用者の休業に伴う保険金請求の場合には、被保険者の休業証明書(賃金不払を証するもの)
⑦ 被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写)
⑧ 賠償保険金および費用保険金請求の場合には、損害賠償金額および費用を証明する書類
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
第 40 条(保険金の支払時期)
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
第 41 条(被用者への支払を証する書類)
労働災害総合保険
普通保険約款
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(1)当会社が法定外補償条項の規定に基づき法定外補償保険金を支払った場合において、被保険者が法定外補償規定を定めていないときは、被保険者は、被用者またはその遺族の補償金受領書を遅滞なく、当会社に提出しなければなりません。
第 42 条(評価人および裁定人)
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、被保険者は既に受領した保険金を当会社に返還しなければなりません。
(1)当会社が被保険者に支払うべき保険金の額について、当会社と被保険者との間で争いが生じた場合は、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名の評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
第 43 条(時効)
(2)当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつこれを負担するものとします。
第 44 条(代位)
保険金請求権は、第 39 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第 45 条(訴訟の提起)
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 46 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 保険金額表
労働災害総合保険
普通保険約款
〔用途 〕
支払方式 保険金および 身体の障害の区分 | 定額方式 (定額で支払が行われる方式) | 定率方式 (平均賃金を基礎として支払が行われる方式) |
(死亡補償保険金)死亡 (後遺障害補償保険金)後遺障害1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10 級 11 級 12 級 13 級 14 級 負傷・疾病(休業) | 被用者1名につき 万円 | 被用者1名につき 日分 |
保険証券記載または付属明細書のとおり | ||
休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき 円 | 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき % |
本表の適用に関しては、次の基準によります。
1 本表は、法定外補償条項の別表として用いるほか、同条項に付帯される各種特約(下請負人補償、通勤災害補償、特別加入者補償、海外危険補償、職業性疾病補償)の別表としても用い、いずれの目的に使用されているかは「用途欄」の定めるところによります。
別表2 短期料率表
労働災害総合保険
普通保険約款
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合
1か月まで 1/12
2か月まで 2/12
3か月まで 3/12
4か月まで 4/12
5か月まで 5/12
6か月まで 6/12
7か月まで 7/12
8か月まで 8/12
9か月まで 9/12
10 か月まで 10/12
11 か月まで 11/12
12 か月まで 12/12
労働災害総合保険 特約
下請負人補償特約(01)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(準用規定)
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)(2)①または第 10 条(保険金を支払わない場合-その1)(2)①の規定にかかわらず、別表記載の下請負人またはその被用者が業務上の事由により身体の障害を被った場合は、この特約の規定に従い、保険金(普通保険約款第2章法定外補償条項または第3章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。)を被保険者に支払います。
労働災害総合保険
特約
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別表(下請負人)
氏 名
保険証券記載または付属明細書のとおり
対象とする下請負人およびその被用者
通勤災害補償特約(02)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(準用規定)
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する被用者の業務上の事由による身体の障害のほか、被用者が通勤により身体の障害を被った場合は、普通保険約款別表1に定める金額を、この特約の規定に従い、保険金(普通保険約款第2章法定外補償条項の保険金をいいます。)として被保険者に支払います。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款第2章法定外補償条項、同第4章基本条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
退勤災害補償対象外特約(03)
当会社は、通勤災害補償特約第1条(保険金を支払う場合)に定めた通勤による被用者の身体の障害のうち、被用者が退勤している間に被った身体の障害については、保険金を支払いません。
職業性疾病補償特約(04)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)(2)③または第 10 条(保険金を支払わない場合-その1)(2)③の規定にかかわらず、被用者の身体の障害が職業性疾病の場合は、この特約の規定に従い、保険金(普通保険約款第2章法定外補償条項または第3章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を被保険者に支払います。
当会社は、保険期間終了の日より3年経過後に被用者またはその遺族より被保険者に対してなされた損害賠償請求または補償金請求に対しては、保険金を支払いません。
第3条(身体の障害の発生日)
第4条(支払限度の特則)
この特約の適用については、第1条(保険金を支払う場合)の職業性疾病につき、労災保険法等によって発病日と認定された日を普通保険約款第 17 条(保険責任の始期および終期)(3)でいう身体の障害の発生日とみなします。
(1)当会社がこの特約に基づき保険期間中に支払うべき賠償保険金の限度額(以下「保険期間中の総支払限度額」といいます。)は、普通保険約款第 12 条(支払限度)(1)にいう保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額と同額とします。
第5条(準用規定)
(2)普通保険約款第 12 条(支払限度)(2)にいう1回の災害に適用する支払限度額は、この特約においては、保険期間中の総支払限度額(当会社が既にこの特約の保険金を支払っている場合は、その額を控除します。)とします。
労働災害総合保険
特約
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
条件付戦争危険補償特約(20)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)③の規定にかかわらず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維特xxxな事態と認められる状態をいいます。)により、別表(条件付戦争危険)記載の被用者が身体の障害(死亡または後遺障害に限ります。)を被った場合は、別表に定める金額を、この特約の規定に従い、保険金(普通保険約款第2章法定外補償条項の保険金をいいます。)として被保険者に支払います。
第2条(危険の増加)
(2)(1)別表(条件付戦争危険)に定める金額は普通保険約款別表1に定める金額を超えないものとします。
(1)当会社は、前条(1)の危険が著しく増加したと認められる場合は、当会社の発する 24 時間以前の予告により追加保険料を請求すること、またはこの特約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向ってのみその効力を生じます。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款第2章法定外補償条項、第4章基本条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別 表(条件付戦争危険)
Ⅰ 対象とする被用者
労働災害総合保険
特約
Ⅱ 保険金額表
支払方式 保険金および 身体の障害の区分 | 定 額 方 式 (定額で支払が行われる方式) |
(死亡補償保険金)死 亡 (後遺障害補償保険金)後 遺 障 害 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 | 1被用者につき 万円 |
特別加入者補償特約(06)
保険証券記載または付属明細書のとおり
第1条(被用者の定義)
第2条(読替規定)
当会社は、この特約により、別表(特別加入者)記載の特別加入者(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)第 33 条第1号から第5号までのいずれかに掲げる者をいいます。)を労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(用語の定義)⑨に規定する「被用者」とみなします。
この特約の適用については、次のとおり普通保険約款を読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)⑦の規定中「労働者災害補償保険法適用事業については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第 11 条(一般保険料の額)にいう賃金総額をいい、船員保険法適用事業については、同法にいう標準報酬日額に保険期間中の日数を乗じた額の合算額をいいます。」とあるのは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和 47 年労働省令第 8 号)別表第4にいう保険料算定基礎額をいいます。」
② 第1条(用語の定義)⑧の規定中「労働者災害補償保険法適用事業については、同法第8条にいう給付基礎日額をいい、船員保険法適用事業については、同法にいう標準報酬日額をいいます。」とあるのは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう給付基礎日額をいいます。」
第3条(準用規定)
③ 第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定中「業務上の事由」とあるのは、「業務上の事由(労働者災害補償保険法第 33 条第5号に掲げる者の場合はその作業)」
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款第2章法定外補償条項、同第4章基本条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別 表(特別加入者)
対象とする特別加入者
氏 名 | 役職または職業 | 給付基礎日額(支払方式が「定率方式」の場合) |
保険証券記載または付属明細書のとおり | ||
災害付帯費用補償特約(07)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
労働災害総合保険
特約
当会社が労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章法定外補償条項の保険金(この特約においては、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金をいいます。なお、後遺障害保険金については後遺障害等級区分1級から7級までのいずれかに該当するものに限ります。)を支払う場合には、当会社は、別表(災害付帯費用)に定める金額を、この特約の規定に従い、災害付帯費用保険金として被保険者に支払います。
他の保険契約等(前条の災害付帯費用保険金と同種の保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、この特約別表の金額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条(準用規定)
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款第2章法定外補償条項、同第4章基本条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
支払方式 保険金の種類 | 定額方式 (定額で支払が行われる方式) | 定率方式 (平均賃金を基礎として支払が行われる方式) |
死亡補償保険金 | 1被用者につき 万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の 日分相当額。ただし、 万円を限度 とします |
後遺障害補償保険金 (後遺障害等級区分の第1級~第3級の場合) | 1被用者につき 万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の 日分相当額。ただし、 万円を限度 とします。 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害等級区分の第4級~第7級の場合) | 1被用者につき 万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の 日分相当額。ただし、 万円を限度 とします。 |
別 表(災害付帯費用)
保険証券記載または付属明細書のとおり
本表の適用に関しては、次の基準によります。
① 「定額方式」または「定率方式」のいずれか一方のみが適用されます。
② この特約における支払方式は、基本契約(普通保険約款別表 1)に定める支払方式と同様とし、その支払方式が「定額方式」と「定率方式」の組合せである場合には、この特約における支払方式は「定額方式」とします。
船員用特約(11)
第1条(職務上の事由)
第2条(後遺障害等級)
労働災害総合保険
特約
この特約により、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)(1)および第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)に規定する「業務上の事由」は、「職務上の事由(通勤を除きます。)」をいうものとします。
第3条(準用規定)
この特約により、普通保険約款別表1に規定する後遺障害1級から7級までは船員保険法施行令(昭和 28 年政令第 240 号)別表第1に規定する障害等級1級から7級までをいい、8級から 14 級までは同法施行令別表第2に規定する障害等級1級から7級までをいうものとします。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
船員職務外災害補償特約(12)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)および船員用特約第1条(職務上の事由)に規定する被用者の職務上の事由による身体の障害のほか、被用者が次のいずれかの間に職務上の事由によらない身体の障害を被り、これに起因して次のいずれかの間またはその身体の障害の入院治療開始後3か月以内の間に死亡した場合は、別表に定める金額を、この特約の規定に従い、保険金(普通保険約款第2章法定外補償条項の保険金をいいます。以下同様とします。)として被保険者に支払います。
① 船舶雇入れ期間中であって船内(岸壁を含みます。)に在る間
② 船舶雇入れ期間中であって船務旅行中
③ 社命による乗下船旅行中(有給休暇のための下船旅行中を含みます。)
第2条(身体の障害の発生日-疾病による死亡の場合)
前条の身体の障害が疾病である場合には、治療開始の日をもって身体の障害の発生日とみなします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)(1)に定める身体の障害のほか、次の身体の障害については、保険金を支払いません。
① 被用者の自殺または重大な過失によって、その被用者本人が被った身体の障害
② 通勤による身体の障害
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款第2章法定外補償条項、同第4章基本条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別 表(船員職務外災害)
保険金額表
支払方式 身体の障害の区分 | 定額方式 (定額で支払が行われる方式) | 定率方式 (平均賃金を基礎として支払が行われる方式) |
死 亡 | 1被用者につき 万円 | 1被用者につき 日分 |
労働災害総合保険
特約
保険証券記載または付属明細書のとおり
海外危険補償特約(10)
第1条(保険責任のおよぶ範囲)
第2条(読替規定)
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 18 条(保険責任のおよぶ範囲)に規定する労災保険法等の施行地内において行う事業に従事する被用者の身体の障害のほか、施行地外の地域において行われる事業に派遣された被用者の身体の障害についても、この特約の規定に従い、保険金(普通保険約款第2章法定外補償条項または第3章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。)を被保険者に支払います。
第3条(準用規定)
この特約の適用については、普通保険約款第1条(用語の定義)①の規定中「労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)もしくは船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。」とあるのは、「労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)またはその他日本国の労働災害補償法令もしくは日本国以外の労働者災害補償法令もしくは労働者災害補償責任保険をいいます。」と読み替えるものとします。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
暫定保険料分割払特約(xx用)(30)
第1条(保険料分割払の承認)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の暫定保険料を保険証券記載の回数に均等に分割(分割した額を以下「分割保険料」といいます。)して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払い込み)
(2)(1)の規定により保険契約者が暫定保険料を分割して当会社に払い込む場合の分割保険料については、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 17 条(保険責任の始期および終期)(4)の規定は適用しません。
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、第1回分割保険料を払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
(2)第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の分割保険料払込期日に払い込まなければなりません。
第4条(分割保険料不払いの場合の免責)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた身体の障害については、保険金を支払いません。
保険契約者が第2条(分割保険料の払い込み)(2)の第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払い込みを怠った場合は、当会社は、
その払込期日の翌日以降に生じた身体の障害については、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払い込みがなく(次回払込期日までに払い込まれた場合を除きます。)、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除の効力は、次の①または②の時から、それぞれ将来に向ってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
労働災害総合保険
特約
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第6条(追加保険料の払い込み)
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、既に領収した保険料の総額から既経過期間に対し、普通保険約款別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。また、解除の効力が生じる日までに当会社が保険金を支払うべき身体の障害が生じていた場合は、保険契約者は未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(1)普通保険約款第 29 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、一時にその全額を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払い怠ったとき(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第7条(準用規定)
(3)(2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません(既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険が生じた時より前に発生した身体の障害については除きます。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
概算保険料分割払特約(一般用)(32)
第1条(保険料分割払の承認)
第2条(分割保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が概算年額保険料(この保険契約に定められた総概算保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料領収前の身体の障害)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)に払い込まなければなりません。
第4条(分割保険料不払の場合の免責)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料が払い込まれる前に生じた身体の障害については、保険金を支払いません。
保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた身体の障害については、保険金を支払いません。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 29 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、一時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払いを怠ったとき(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第6条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(3)(2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません(既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。
労働災害総合保険
特約
(1)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、この払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく(その翌月の払込期日までに払い込まれた場合を除きます。)、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向ってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第7条(保険契約解除の場合の保険料払込み)
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、既に領収した保険料の総額から、既経過期間に対し普通保険約款の別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。また、解除の効力が生じる日までに当会社が保険金を支払うべき身体の障害が生じていた場合は、保険契約者は未払込分割保険料(概算年額保険料から既に払い込まれた保険料の総類を差引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(読替規定)
概算年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第 19 条(告知義務)(2)、第 20 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 26 条(保険契約者による保険契約の解除)、第 27 条(重大事由による解除)(1)または第 29 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約の全部または一部を解除する場合において当会社が保険金を支払うべき身体の障害を生じていたときは、保険契約者は、未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第9条(準用規定)
この特約については、普通保険約款第 32 条(保険料の精算)、第 33 条(保険料精算の特則-失効の場合)、第 34 条(保険料の精算の特則-解除の場合)および第 35 条(保険金計算の特則)において「暫定保険料」とあるのは「分割保険料」と読み替えて適用します。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
共同保険特約(31)
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険
第2条(幹事保険会社の行う事項)
契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく契約内容の変更の承認
労働災害総合保険
特約
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券等に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
天災危険補償特約(34)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(支払限度の特則)
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章法定外補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その 1)(1)②または第3章使用者賠償責任条項第 10 条(保険金を支払わない場合-その 1)(1)②の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波またはこれらの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故により、被用者が身体の障害を被ったときは、この特約の規定に従い、保険金(普通保険約款第2章法定外補償条項または第3章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を被保険者に支払います。
(1)当会社がこの特約に基づき保険期間中に支払うべき賠償保険金の限度額(以下「保険期間中の総支払限度額」といいます。)は、普通保険約款第3章使用者賠償責任条項第 12 条(支払限度)(1)にいう保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額と同額とします。
第3条(保険金支払時期の特則)
(2)普通保険約款第3章使用者賠償責任条項第 12 条(支払限度)(2)にいう1回の災害に適用する支払限度額は、この特約においては、保険期間中の総支払限度額(当会社が既にこの特約の保険金を支払っているときは、その額を控除します。)をいうものとします。
この特約については、普通保険約款第4章基本条項第 40 条(保険金の支払時期)(2)に次の規定を追加します。
⑥ 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
構内下請負人補償特約(35)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(準用規定)
労働災害総合保険
特約
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章法定外補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)(2)①または第3章使用者賠償責任条項第 10 条(保険金を支払わない場合-その1)(2)①の規定にかかわらず、被保険者の構内で業務に従事する、別表(下請負人)記載の下請負人またはその被用者が業務上の事由により身体の障害を被ったときは、この特約の規定に従い保険金(第2章法定外補償条項または第3章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。)を被保険者に支払います。
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別表(下請負人)
氏 名
保険証券記載または付属明細書のとおり
対象とする下請負人およびその被用者
通勤災害補償特約(使用者賠償責任用)(36)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(準用規定)
当会社は、保険証券記載の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の被用者(以下「被用者」といいます。)が業務上の事由によるほか通勤により被った身体の障害についても、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章使用者賠償責任条項第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)および第9条(保険金を支払う場合-費用)の規定に従い、被保険者に保険金を支払います。
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
公務災害等見舞金条例特約(37)
第1条(読み替え規定)
当会社は、次に掲げる用語は、それぞれ次のとおり読み替えるものとします。
① 労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第1条の「業務上」は「公務上」
第2条(用語の確認)
② 普通保険約款第3章一般条項第1条(用語の定義)第9号に規定する「被用者」は本保険契約の対象とする条例でいう「職員」
当会社は、次に掲げる用語は、それぞれ次のとおりであることを確認するものとします。なお、条例については、名称を問わず同趣旨のものをいいます。
① その他日本国の労働災害補償法令
普通保険約款第3章一般条項第1条第1号に規定する「労災保険法等」の中のその他日本国
の労働災害補償法令には、次のものを含みます。イ . 地方公務員災害補償法
ロ . 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校、薬剤師の公務災害補償に関する法律
ハ . 地方公務員災害補償法第 69 条および第 70 条の規定により、被保険者が定めた「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例」
ニ . 地方公務員災害補償法第 69 条および第 70 条の規定により、被保険者が定めた「消防団員等公務災害補償条例」
② 法定外補償規定
第3条(保険料算出の基礎)
普通保険約款第3章一般条項第1条第5号に規定する「法定外補償規定」には、被保険者が定めた「公務災害等見舞金条例」を含みます。
労働災害総合保険
特約
(1)当会社は、普通保険約款第3章一般条項第1条(用語の定義)第1項第 11 号の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる「職員数」は、加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)における「平均職員数」とします。
第4条(保険料の不精算)
(2)当会社は、保険期間中の平均職員数が、前項に定める職員数を著しく上回りもしくは下回る蓋然性がある場合は、職員数を調整することができるものとします。
第5条(保険金の請求)
当会社は、前条第2項の規定を適用して保険料を領収した場合を除き、普通保険約款第3章一般条項第 11 条(保険料の精算)第1項および第3項の規定を適用しません。
第6条(支払う保険金の額の調整)
被保険者が保険金の支払いを請求するときは、普通保険約款第3章一般条項第 18 条(保険金の請求)第2項の規定のほか、自治体長が発行した「公務災害等見舞金支給決定通知書」(写)を当会社に提出するものとします。
第7条(消防団員等の通勤災害)
当会社は、被保険者が定めた「公務災害等見舞金条例」の中で「見舞金の額の調整」等の規定がある場合には、その規定に従い支払い保険金を調整するものとします。
当会社は、消防団員等の通勤災害については、本保険契約の対象としないものとします。
第8条(普通保険約款等との関係)
当会社は、この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
退職者加算特約(38)
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被用者が労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章法定外補償条項の後遺障害補償保険金(以下「保険金」といいます。)支払の対象となる身体の障害を被り、その身体の障害の直接の結果として被用者が退職した場合には、次の金額をこの特約の規定に従い、退職者加算保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が法定外補償規定を定めているときは、被保険者がこの規定に基づき被用者に支払うべき退職者加算金のうち別表に定める金額
② 被保険者が法定外補償規定を定めていないときは、被保険者が被用者に支払う補償金として「証券添付の保険金額表」に定める退職者加算金の金額
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、身体の障害を被った時から退職までの期間が3年を超える場合は保険金を支払いません。
(2)職業性疾病補償特約が付帯された場合は、(1)の身体の障害を被った時とは同特約第3条(身体の障害の発生日)の規定によります。
第3条(読替規定)
当会社は普通保険約款第3章使用者賠償責任条項第8条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)
第4条(準用規定)
③イ . の規定中「法定外補償条項」とあるのを 「法定外補償条項および退職者加算特約」と読み替えて適用します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
石綿損害等補償対象外特約(39)
労働災害総合保険
特約
職業性疾病補償特約の有無にかかわらず、石綿または石綿を含む原材料に起因して生じたいかなる損害、要求、保険金請求、訴訟についてこの保険は適用されません。
当会社は、上述のいかなる損害、要求、保険金請求または訴訟について、一切の義務を負いません。
保険料の確定に関する特約(40)
第1条(用語の定義)
(1)労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、この保険契約に建設業包括契約特約A、建設業包括契約特約Bおよび建設業包括契約特約Cが付帯されている場合を除きます。
① 平均被用者数
保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1 年間)の毎月一定日の被用者人数の累計を 12 で除して算定された人数をいいます。
② 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)に支払った賃金総額に、所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用した保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)の平均使用者数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
第2条(有期事業に関する規定)
(2)この特約において(1)の労働保険年度とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84 条)第2条(定義)第4項に定める保険年度とします。
(1)当会社は、この保険契約に建設業包括契約特約A、建設業包括契約特約Bおよび建設業包括契約特約Cが付帯されている場合には、普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 賃金総額
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して支払った賃金の総額をいいます。
② 平均被用者数
①において規定された賃金総額に基づく被用者の人数をいいます。
③ 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、①に規定する賃金総額に所定の保険料率を適用して得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、②に規定する平均被用者数に所定の保険料率を適用して得たものをいいます。
(2)この保険契約において、建設業包括契約特約A、建設業包括契約特約Bおよび建設業包括契約特
約Cの規定は次のとおり読み替えて適用します。
① 「賃金総額の見込額」は「賃金総額」
② 「平均被用者数の見込数」は「平均被用者数」
③ 「保険期間中の完成工事高の見込額」は「最近の会計年度の完成工事高」
第3条(保険料の返還-失効の場合)
第4条(保険料の返還-解除の場合)
当会社は、普通保険約款第 33 条(保険料精算の特則-失効の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が失効の場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
当会社は、普通保険約款第 34 条(保険料精算の特則-解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が解除となった場合には、次のいずれかの規定に従います。
労働災害総合保険
特約
① 第 19 条(告知義務)(2)、第 20 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 27 条(重大事由による解除)(1)または第 29 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
第5条(確定精算の省略)
② 普通保険約款第 26 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から未経過期間に対し普通保険約款別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料(当会社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料)を差し引いてその残額を保険契約者に返還します。
第6条(読替規定)
この保険契約において、当会社は、普通保険約款第 32 条(保険料の精算)(1)および(3)、建設業包括契約特約A第8条(保険料の確定、精算)、建設業包括契約特約B第8条(保険料の確定、精算)ならびに建設業包括契約特約C第5条(保険料の確定、精算)の規定を適用しません。
(1)当会社は、普通保険約款第 17 条(保険責任の始期および終期)(4)、および第 29 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(6)の規定中、「暫定保険料」とあるのを「保険料」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
(2)当会社は、この保険契約に暫定保険料分割払特約(xx用)が付帯されている場合には、暫定保険料分割払特約(xx用)の規定中「暫定保険料」とあるのを「保険料」と読み替えて適用します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
保険料の確定に関する特約(有期事業個別契約用)(41)
第1条(確定精算の省略)
第2条(保険料の返還-失効の場合)
この保険契約において、当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 32 条(保険料の精算)(1)および(3)の規定を適用しません。
第3条(保険料の返還-解除の場合)
当会社は、普通保険約款第 33 条(保険料精算の特則-失効の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
当会社は、普通保険約款第 34 条(保険料精算の特則-解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が解除となった場合には、次のいずれかの規定に従います。
① 普通保険約款第 19 条(告知義務)(2)、第 20 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 27 条(重大事由による解除)(1)または第 29 条(保険料の返還-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は未経過期間に対し日割をもって計算
した保険料を保険契約者に返還します。
第4条(読替規定)
② 普通保険約款第 26 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から未経過期間に対し普通保険約款別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料(当会社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料)を差し引いてその残額を保険契約者に返還します。
(1)当会社は、普通保険約款第 17 条(保険責任の始期および終期)(4)、および第 29 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(6)の規定中、「暫定保険料」とあるのを「保険料」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
(2)当会社は、この保険契約に暫定保険料分割払特約(xx用)が付帯されている場合には、暫定保険料分割払特約(xx用)の規定中「暫定保険料」とあるのを「保険料」と読み替えて適用します。
労働災害総合保険
特約
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
建設業包括契約特約A(42)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(用語の定義)
当会社は、保険期間中に被保険者が日本国内において行うすべての工事(以下「対象工事」といいます。)を対象とし、それに従事する被用者の身体の障害について、この特約の規定に従い、被保険者に対し保険金を支払います。
この特約において次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 元請工事
被保険者自らが労働者災害補償保険(以下「政府労災保険」といいます。)の加入手続(保険関係成立届の提出)を行う工事および労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第8条(請負事業の一括)第2項に従って被保険者が元請負人とみなされる工事をいいます。
② 下請工事
①に規定する元請工事以外の工事をいいます。
③ 請負金額
元請工事の場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和 47 年労働省令第
8号)第 13 条に定める請負金額をいい、下請工事の場合はこれに準じます。
④ 完成工事高
決算書(損益計算書)記載の完成工事高のうち、対象工事に係る完成工事高をいいます。
第3条(保険責任期間)
この保険契約における当会社の保険責任期間は、保険証券記載の保険期間と同一とします。
第4条(暫定保険料)
(1)労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(用語の定義)⑪の暫定保険料は、次の算式により得られる賃金総額の見込額または平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて算出するものとします。
① 賃金総額の見込額
元請工事に係る保険期間中の完成工事高の見込額
元請工事の完
× 成工事高に乗 +じる率
下請工事に係る保険期間中の完成工事高の見込額
下請工事の完成工
× 事高に乗じる率
② 平均被用者数の見込数
賃金総額の見込額 × 1
当会社の定める1人あたり平均賃金
第5条(特別加入者の取扱い)
(2)(1)の元請工事に係る保険期間中の完成工事高の見込額と下請工事に係る保険期間中の完成工事高の見込額の合算額は、直近会計年度(1か年間)における完成工事高を下回らないこととします。
(1)下請負人自身の身体の障害については、下請負人自身が政府労災保険に特別加入し、かつ前条(1)の暫定保険料のほか所定の割増保険料を当会社が徴収している場合にかぎり、この保険契約の対象とします。
(2)この保険契約において、特別加入者を対象とする場合は、普通保険約款および下請負人補償特約を、次のとおり読み替えて適用します。
労働災害総合保険
特約
① 普通保険約款第1条(用語の定義)⑦の「賃金総額」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和 47 年労働省令第8号)別表第4にいう「保険料算定基礎額」
② 普通保険約款第1条(用語の定義)⑧の「平均賃金」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう「給付基礎日額」
第6条(ジョイントベンチャー工事の取扱い)
③ 下請負人補償特約第1条(保険金を支払う場合)の「業務上の事由」は、「業務上の事由(労働者災害補償保険法第 33 条第5号に掲げる者についてはその作業)」
(1)被保険者が他の者と共同企業体を構成して行なう工事(以下「ジョイントベンチャー工事」といいます。)については、被保険者が分担する部分のみを対象工事とし、被保険者の被用者ならびにその下請負人およびその被用者の身体の障害については第5条(特別加入者の取扱い)の規定に従います。ただし、そのジョイントベンチャー工事が共同施工方式の場合には①および②を条件とします。
① 被保険者の被用者については、それを証明する書類等があること。
② 下請負人およびその被用者については、その下請負人の名称が事前に当会社に通知されること。
(2)(1)の規定は、第1条(保険金を支払う場合)において、ジョイントベンチャー工事が対象工事から除外されている場合には適用しません。
第7条(工事の報告)
(3)ジョイントベンチャー工事の全体を対象工事とするなど、(1)と異なる取扱いをする場合は、その旨を工事開始前に当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。
(1)保険契約者または被保険者は、対象工事のすべてにつき既着工工事をこの保険契約締結時に、またこの保険契約締結後に着工した工事については各月分を取りまとめ、その翌月 10 日までに下記の事項を記載した工事通知書を当会社に提出しなければなりません。
① 工事名
② 事業の種類
③ 元請工事、下請工事の区分
④ 工事場所
⑤ 工事期間
⑥ 請負金額
⑦ 通知済工事の内容変更
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、(1)の工事通知書に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合または工事通知書に記載されなかった工事があった場合には、当会社は、その工事に係る被用者の身体の障害については、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険料の確定、精算)
(3)工事の報告につき、別途当会社との間に約定がある場合には、(1)および(2)の規定は適用しません。
当会社は、保険期間終了後、前条の工事通知書または当会社との約定による保険料確定の資料に基
づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のある場合は、その差額を精算します。
第9条(文書の保存義務)
第 10 条(準用規定)
保険契約者または被保険者は、第7条(工事の報告)(1)に定める通知事項の基礎となる日報、賃金台帳、労働者名簿、その他帳簿類を保存し、当会社は必要に応じ、いつでもこれを閲覧することができるものとします。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
建設業包括契約特約B(43)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(用語の定義)
労働災害総合保険
特約
当会社は、保険期間中に被保険者が日本国内において行うすべての工事(以下「対象工事」といいます。)を対象とし、それに従事する被用者の身体の障害について、この特約の規定に従い、被保険者に対し保険金を支払います。
この特約において次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 元請工事
被保険者自らが労働者災害補償保険(以下「政府労災保険」といいます。)の加入手続(保険関係成立届の提出)を行なう工事および労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第8条(請負事業の一括)第2項に従って被保険者が元請負人とみなされる工事をいいます。
② 下請工事
①に規定する元請工事以外の工事をいいます。
③ 請負金額
元請工事の場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和 47 年労働省令第
8号)第 13 条に定める請負金額をいい、下請工事の場合はこれに準じます。
④ 完成工事高
決算書(損益計算書)記載の完成工事高のうち、対象工事に係わる完成工事高をいいます。
第3条(保険責任期間)
この保険契約における当会社の保険責任期間は、保険証券記載の保険期間と同一とします。
第4条(暫定保険料)
(1)労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(用語の定義)⑪の暫定保険料は、次の算式により得られる賃金総額の見込額または平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて算出するものとします。
① 賃金総額の見込額
保険期間中の完成工事高の見込額 × 元請工事の完成工事高に乗じる率
② 平均被用者数の見込数
賃金総額の見込額 × 1
当会社の定める1人あたり平均賃金
第5条(下請負人補償特約の取扱い)
(2)(1)の保険期間中の完成工事高の見込額は、直近会計年度(1か年間)における完成工事高を下回らないこととします。
(1)この保険契約に付帯された下請負人補償特約は、元請工事についてのみ適用されるものとします。ただし、下請負人自身の身体の障害については、下請負人自身が政府労災保険に特別加入し、かつ
前条(1)の暫定保険料のほか所定の割増保険料を当会社が徴収している場合に限り、この保険契約の対象とします。
(2)この保険契約において、特別加入者を対象とする場合は、普通保険約款および下請負人補償特約を、次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第1条(用語の定義)⑦の「賃金総額」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう「保険料算定基礎額」
② 普通保険約款第1条(用語の定義)⑧の「平均賃金」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう「給付基礎日額」
第6条(ジョイントベンチャー工事の取扱い)
③ 下請負人補償特約第1条(保険金を支払う場合)の「業務上の事由」は、「業務上の事由(労働者災害補償保険法第 33 条第5号に掲げる者についてはその作業)」
労働災害総合保険
特約
(1)被保険者が他の者と共同企業体を構成して行なう工事(以下「ジョイントベンチャー工事」といいます。)については、被保険者が分担する部分のみを対象工事とし、被保険者の被用者ならびにその下請負人およびその被用者の身体の障害については第5条(下請負人補償特約の取扱い)の規定に従います。ただし、そのジョイントベンチャー工事が共同施工方式の場合には①および②を条件とします。
① 被保険者の被用者については、それを証明する書類等があること。
② 下請負人およびその被用者については、その下請負人の名称が事前に当会社に通知されること。
(2)(1)の規定は、第1条(保険金を支払う場合)において、ジョイントベンチャー工事が対象工事から除外されている場合には適用しません。
第7条(工事の報告)
(3)ジョイントベンチャー工事の全体を対象工事とするなど、(1)と異なる取扱いをする場合は、その旨を工事開始前に当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。
(1)保険契約者または被保険者は、対象工事のすべてにつき既着工工事をこの保険契約締結時に、またこの保険契約締結後に着工した工事については各月分を取りまとめ、その翌月 10 日までに下記の事項を記載した工事通知書を当会社に提出しなければなりません。
① 工事名
② 事業の種類
③ 元請工事、下請工事の区分
④ 工事場所
⑤ 工事期間
⑥ 請負金額
⑦ 通知済工事の内容変更
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、(1)の工事通知書に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合または工事通知書に記載されなかった工事があった場合には、当会社は、その工事に係る被用者の身体の障害については、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険料の確定、精算)
(3)工事の報告につき、別途当会社との間に約定がある場合には、(1)および(2)の規定は適用しません。
第9条(文書の保存義務)
当会社は、保険期間終了後、前条の工事通知書または当会社との約定による保険料確定の資料に基づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のある場合は、その差額を精算します。
第 10 条(準用規定)
保険契約者または被保険者は、第7条(工事の報告)(1)に定める通知事項の基礎となる日報、賃金台帳、労働者名簿、その他帳簿類を保存し、当会社は必要に応じ、いつでもこれを閲覧することができるものとします。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこ
の保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
建設業包括契約特約C(44)
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(保険責任期間)
当会社は、保険期間中に被保険者が日本国内において行うすべての工事(以下「対象工事」といいます。)を対象とし、それに従事する被用者の身体の障害について、この特約の規定に従い、被保険者に対し保険金を支払います。
この保険契約における当会社の保険責任期間は、保険証券記載の保険期間と同一とします。
第3条(暫定保険料)
労働災害総合保険
特約
(1)労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(用語の定義)⑪の暫定保険料は、次に定める賃金総額の見込額または平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて算出するものとします。
① xx従業員のみを対象被用者とする場合ア.賃金総額の見込額
決算書の完成工事原価報告書に記載された人件費のうち、対象工事に係わる人件費イ.平均被用者数の見込数
労働者名簿等により得られる人数または賃金総額の見込額を当会社の定める1人あたり平均賃金で除して得られる人数のうち、当会社が認める人数
② xx従業員および臨時従業員を対象被用者とする場合ア.賃金総額の見込額
決算書の完成工事原価報告書に記載された人件費および労務費の合算額のうち、対象工事に係わる額
イ.平均被用者数の見込数
労働者名簿、賃金台帳等により得られる人数または賃金総額の見込額を当会社の定める1人あたり平均賃金で除して得られる人数のうち、当会社が認める人数
第4条(工事の報告)
(2)(1)の賃金総額の見込額は、直近会計年度(1か年間)の決算書により得られる額を下回らないこととします。
(1)保険契約者または被保険者は、対象工事のすべてにつき既着工工事をこの保険契約締結時に、またこの保険契約締結後に着工した工事については各月分を取りまとめ、その翌月 10 日までに下記の事項を記載した工事通知書を当会社に提出しなければなりません。
① 工事名
② 事業の種類
③ 元請工事、下請工事の区分
④ 工事場所
⑤ 工事期間
⑥ 請負金額
⑦ 通知済工事の内容変更
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、(1)の工事通知書に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合または工事通知書に記載されなかった工事があった場合には、当会社は、その工事に係る被用者の身体の障害については、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)工事の報告につき、別途当会社との間に約定がある場合には、(1)および(2)の規定は適用しません。
第5条(保険料の確定、精算)
当会社は、保険期間終了後、前条の工事通知書または当会社との約定による保険料確定の資料に基
づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のある場合は、その差額を精算します。
第6条(文書の保存義務)
第7条(準用規定)
保険契約者または被保険者は、第4条(工事の報告)(1)に定める通知事項の基礎となる日報、賃金台帳、労働者名簿、その他帳簿類を保存し、当会社は必要に応じ、いつでもこれを閲覧することができるものとします。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
保険料の払込猶予に関する特約(45)
第1条(特約の適用)
労働災害総合保険
特約
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に適用します。
① 保険契約者が次のいずれかに該当すること。ア.国
イ.地方公共団体
ウ.地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第2条(この法律の適用を受ける企業の範囲)第1項または同条第2項が適用される地方公営企業
エ.地方公営企業法第2条第3項が適用され、かつ、条例で定めるところにより同条第2項に規定される「財務規定等」が適用される地方公営企業
オ.その他法令により会計年度または事業年度(以下「会計年度等」といいます。)の年度独立の原則が規定されている者。ただし、独立行政法人、地方独立行政法人、公立大学法人、国立大学法人または大学共同利用機関法人を除きます。
② この保険契約の保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日が保険契約者の会計年度等の初日に該当すること。
③ この保険契約の締結が保険期間の初日までになされていること。
第2条(保険料の払込み)
(1)この保険契約の保険料の払込みが保険期間の初日の翌日まで(以下「払込猶予期間」といいます。)に行われた場合には、当会社は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。ただし、払込猶予期間中に保険契約者または金融機関の休日がある場合は、その休日の日数につき払込猶予期間を延長します。
(2)この保険契約が次の規定をすべて満たす場合は、(1)の払込猶予期間は、保険期間の初日から保険期間の初日の属する月の末日までとします。この場合において、(1)ただし書の規定は適用しません。
① この保険契約を締結する以前に、当会社または当会社以外の他の会社と締結した保険契約(以下「前保険契約」といいます。)があること。
② この保険契約が、前保険契約と同一の保険契約者であること。
③ この保険契約と前保険契約の保険期間が連続していること。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
初回保険料払込猶予特約(47)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険料 | 次の保険料をいいます。 ① この保険契約に保険料分割払に係る特約が付帯されている場合は第1回分割保険料 ② ①以外の場合は、保険料 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
労働災害総合保険
特約
① この保険契約の保険契約者が、独立行政法人、地方独立行政法人、公立大学法人、国立大学法人または大学共同利用機関法人(以下「独立行政法人等」といいます。)であること。
② この保険契約が、保険期間の初日までに書面により締結されていること。
第3条(保険料の払込み)
当会社は、この保険契約の保険契約者から保険料払込猶予の申出があり、保険料の払込みが保険期間の初日の翌日、または事業運営のための交付金受領日の翌日のいずれか遅い日から起算して 30 日目まで(以下「払込猶予期間」といいます。)に行われた場合には、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
第4条(解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、払込猶予期間内に保険料の払込みがない場合には、この特約を解除することができます。
第5条(準用規定)
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
制裁に関する特約(48)
第 1 条(制裁に関する事項)
第 2 条(準用規定)
当会社は、本保険契約に従う保険の提供、保険金の支払い、給付金の提供により、当会社、またはその親会社、関係会社、最終的な親会社が、国際連合の決議もしくは欧州連合、英国、日本国または米国の貿易・経済制裁、法規制に従って実施される制裁、差し止め、または制限を受け得る限りにおいて、保険の提供を行うものとみなされず、また保険金の支払い、給付金の提供の責任を負いません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
Memo
店舗所在地一覧
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x | x | x | 店 | 〒 000-0000 xxxxxxxxxxx0x00x(xxxxxxxxx) | ℡(082)221-9311(代) | |
岡 | 山 | 営 業 | 所 | 〒 700-0907 岡山県岡山市北区下xx1丁目1番3号(日本生命岡山第2ビル新館) | ℡(086)224-6285(代) | |
x | x | x | 店 | 〒 000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x00x(xxxxxxx) | ℡(092)751-5061(代) | |
北 | 九 | 州 営 業 | 所 | 〒 000-0000 xxxxxxxxxxxxx0xx00x0x(XMMビル) | ℡(093)511-5012(代) | |
長 | 崎 | 営 業 | 所 | 〒 000-0000 xxxxxxxxx0x00x(Xプロ新大工ビル) | ℡(095)807-8180(代) | |
x | x | x | 店 | 〒 860-0805 熊本県熊本市中央区桜町1番20号(xx三井ビルディング) | ℡(096)354-8221(代) | |
x | x | x | 店 | 〒 000-0000 xxxxxxxxx0xx00x00x(xxxxxxxxxxxx) | ℡(098)911-6660(代) |
ブローカー セールス&マーケティング部 〒 141-8679 xxx品川区北品川6丁目7番29号(ガーデンシティ品川御殿山) ℡(03)6364-7181(代)
保 険 金 カ ス タマ ー セ ン タ ー 〒 980-0811 xx県仙台市青葉区一番町1丁目9番1号(仙台トラストタワー) ℡ 0000-000-000
傷害・医療保険損害サービスセンター 〒 141-8679 xxx品川区北品川6丁目7番29号(ガーデンシティ品川御殿山) ℡(03)6364-7220(代)火災・新種 個人保険損害サービスセンター 〒 141-8679 xxx品川区北品川6丁目7番29号(ガーデンシティ品川御殿山) ℡(03)6364-7210(代)火災・新種 法人保険損害サービスセンター 〒 141-8679 xxx品川区北品川6丁目7番29号(ガーデンシティ品川御殿山) ℡(03)6364-7211(代)自動車保険損害サービスセンター 〒 141-8679 xxx品川区北品川6丁目7番29号(ガーデンシティ品川御殿山) ℡(03)6364-7200(代)札 幌 サ ービ ス セ ン タ ー 〒 000-0000 xxxxxxxxxxxxx0xx0xx0(xxxxxxxx) ℡ (011) 261-8023(代)名古屋サービスセンター 〒 000-0000 xxxxxxxxxxx0xx00x0x(XHK名古屋放送センタービル) ℡(052)747-7020(代)大 阪 サ ービ ス セ ン タ ー 〒 530-0001 大阪府大阪市北区xx2丁目5番25号(ハービス大阪) ℡ (00) 0000-0000(代)福 岡 サ ービ ス セ ン タ ー 〒 000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x00x(xxxxxxx) ℡ (092) 751-5067(代)沖 縄サ ー ビス セ ン タ ー 〒 000-0000 xxxxxxxxx0xx00x00x(xxxxxxxxxxxx) ℡(098)911-6630(代)
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