Common use of 支払限度額 Clause in Contracts

支払限度額. (1)当社がこの補償条項により生産物自体の損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。 70 S6258_特約.docx

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支払限度額. (1)当社がこの補償条項により生産物自体の損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。 70 S6258_特約.docx1)当社がこの補償条項により純粋使用不能損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。

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支払限度額. (1)当社がこの補償条項により生産物自体の損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。 70 S6258_特約.docx1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲お よび支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名につき100万円、1事故および保険期間中につき1,000万円を限度 とします。

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支払限度額. (1)当社がこの補償条項により生産物自体の損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。 70 S6258_特約.docx

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支払限度額. (1)当社がこの補償条項により生産物自体の損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします1)当社がこの補償条項により純粋使用不能損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします70 60 S6258_特約.docx

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