補償の開始. 始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
補償の開始. 始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。
補償の開始. 保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場は、その時刻)
補償の開始. 被保険者証に記載された時刻に補償を開始します。保険料はパンフレット記載の方法により払い込みください。記載の方法により保険料を払い込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
補償の開始. 保険始期日(旅行開始日)の午前0時以降で、旅行の目的をもって住居を出発してから開始します。 ・旅行キャンセル費用補償特約(支払事由拡大型)の保険責任は、保険契約日の翌日午前0時に開始します。
補償の開始. 始期日の午前0時01分(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
補償の開始. 保険期間の初日(始期日)午前0時。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
補償の開始. 掛金のお支払い締切日は5月20日となります。 毎月1日の中途加入 締め切りは8月1日補償開始月までとなります。 新規加入依頼書の各種項目に記入いただき、取扱代理店にご提出ください。その後、補償開始月の20日までに払込取扱票にて掛金をお振込みください。新規加入依頼書は前月の 25日までに取扱代理店にご提出ください。 ※掛金が異なる場合は取扱代理店から連絡するため、FAX後1週間程度してからお振込みください。払込取扱票の控えを⑧加入者証のページに貼ることで加入者証とします。 ・継続のご案内に同封する「継続時のご報告」をご記入いただき、取扱代理店にご提出ください。詳細は2月下旬頃に送付する継続のご案内をご確認ください。 継続時のご報告にて継続時の内容についてご申告いただき、FAX後5月20日までに払込取扱票にて掛金をお支払いただく必要がございます。
補償の開始. 始期日の午後 4 時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は、第 1 回分割保険料)は、保険料の払込みが猶予される場合(注)を除いて、ご契約 と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた身体の障害による損害に対しては保険金をお支払いしません。 (注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、「3.(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
補償の開始. 支払責任開始日(※1)からとなります。