支給手続 のサンプル条項

支給手続. 共済契約者は、被共済者が退職したときは、つぎの書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞な く届け出ることを要し、被共済者が第26条、第27条第 3 項および第28条第 2 項の適用を受けることとなる場合を除き、同時に被共済者は共済契約者を通じて退職給付金を請求するものとする。
支給手続. 共済契約者は、被共済者が退職したときは、つぎの書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届け出ることを要し、被共済者が👉26条、👉27条👉3項および👉28条👉2項の適用を受けることとなる場合を除き、同時に被共済者は共済契約者を通じて退職給付金を請求するものとする。
支給手続. 共済契約者は、被共済者が退職したときは、つぎの書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届出ることを要し、同時に被共済者は共済契約者を通じて退職金を請求するものとする。
支給手続. 第5 当該授業担当教員は、申請書及び参加・合格者リストを共通教育センター長に提出するも✰とする。
支給手続. 第13条 共済契約者は、被共済者が退職したときは次の書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届出ることを要し、同時に被共済者は共済契約者を通じて給付金を請求するものとする。

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  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。