放置自転車に対する処置. 1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。 3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。
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放置自転車に対する処置. 1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。
3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。
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放置自転車に対する処置. 1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」と いう)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。
3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。
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放置自転車に対する処置. 1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)と き、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その 他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。
3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払う ものとします。
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放置自転車に対する処置. 1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 「 2.前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。
2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。
3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。
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放置自転車に対する処置. 1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします利⽤者が、前条第7号で禁⽌する場所にシェアリング⾃転⾞を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法⼈指定利⽤者は、放置⾃転⾞の撤去、保管等の諸費⽤の負担、返還までの利⽤料⾦その他当社に⽣じた⼀切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします前項の場合において⾃治体及び警察等から当社に対して⾃転⾞の放置について連絡があった場合、当社は会員⼜は法⼈指定利⽤者に連絡し、速やかにシェアリング⾃転⾞を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法⼈指定利⽤者は、これに従うものとします。
3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします当社が第1項の費⽤を⽴て替えて⽀払ったときは、会員は、この費⽤を当社に対して速やかに⽀払うものとします。
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