Common use of 放置自転車に対する処置 Clause in Contracts

放置自転車に対する処置. 1. 会員は、会員が前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車等を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他市に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。 2. 前項の場合において自治体および警察等から市に対して自転車の放置について連絡があった場合、市は会員に連絡し、速やかにシェアリング自転車等を市所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員は、これに従うものとします。 3. 市が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を市に対して速やかに支払うものとします。

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Samples: 利用規約, いなべシェアサイクルサービス利用規約

放置自転車に対する処置. 1. 会員は、会員が前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車等を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他市に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。 2. 前項の場合において自治体および警察等から市に対して自転車の放置について連絡があった場合、市は会員に連絡し、速やかにシェアリング自転車等を市所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員は、これに従うものとします。 3. 市が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を市に対して速やかに支払うものとします市が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を市に対して速やかに支払うも のとします

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Samples: いなべシェアサイクルサービス利用規約

放置自転車に対する処置. 1. 会員は、会員が前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車等を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他市に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします会員は、会員が前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車等を駐輪した(以下 「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他町に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。 2. 前項の場合において自治体および警察等から市に対して自転車の放置について連絡があった場合、市は会員に連絡し、速やかにシェアリング自転車等を市所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員は、これに従うものとします前項の場合において自治体および警察等から町に対して自転車の放置について連絡があ った場合、町は会員に連絡し、速やかにシェアリング自転車等を町所定の場所に移動さ せ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員は、これに従うものとします。 3. 市が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を市に対して速やかに支払うものとします町が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を町に対して速やかに支払うものとします

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Samples: 利用規約