政府保証外債 のサンプル条項

政府保証外債. 財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」(平成26年6月)における 「政府保証債に係る4類型の見直し」及び平成29年12月20日の財政投融資分科会補足説明資料1の「今後の運用」を踏まえると、当行は類型ⅲに該当し、政府保証外債の発行は、(1)外貨調達の必要性が認められること、(2)償還が十分に確実であると見込まれること、(3)起債する市場において、同等な信用力を有する他の債券の発行条件等を比較して、遜色のない条件で起債できること、という3つの審査基準に合致する場合に限って認められる。 (1) について、当行は、我が国企業等が実施する国際的事業展開、海外投資事業等における為替変動リスク回避、我が国企業等の国際プラント商談等における国際競争力確保への支援の観点から、外貨貸付を実施しており、政府保証外債の発行により調達した外貨資金を一切円転せず、すべて当該外貨貸付の原資として活用する。また、JBIC法に定める当行業務を効率的に実施していくためには、長期・安定的な外貨資金の貸付は効果的かつ不可欠な手段であり、そのための原資として外貨の調達が不可欠である。(2)について、当行はJBIC法第13条第1項第1号で規定する償還確実性の原則に基づき、一般業務勘定においては償還確実性の確保を出融資保証供与の要件としており、営業部門と審査・リスク管理部門によるチェック・アンド・バランス体制等によりこれを確保している。出融資保証の実施後も、不断のモニタリングに基づき所要の債権保全措置を講じており、こうした出融資保証の償還確実性の確保を通じて財務の健全性が確保される。
政府保証外債. 近年の国際資本市場においては、多くの投資家は投資判断に際して、債券の利回りに加え、①明示的な政府保証の有無など「発行体/保証人の信用力の高さ」、

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  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。