故障機器の解析 のサンプル条項

故障機器の解析. 1. 甲は、障害の切り分けを行う場合に限り、乙に切り分けの支援のため機器のログ解析を依頼できるものとします。この場合、乙は甲の依頼によりログ解析を行ないますが、対応時間は土曜日、日曜日、祝日および乙がホームページに掲載しているサポート休業日を除く9時から17時までとします。 2. 乙は、機器を正常な状態に修復した時点で、保守サービスを完了したものとし、故障機器の解析は保守サービスの範囲に含まれないものとします。 3. 甲はオンサイト保守サービスの作業完了後、障害機器に対する故障原因の解析を必要とする場合、乙に対し書面またはメール等で依頼できるものとします。乙は、甲から書面またはメール等で依頼を受けた場合に限り故障原因の解析を行い、その結果を書面またはメール等で報告するものとします。ただし、メーカーの製造中止およびソフトウェアのサポートが終了している障害機器に対しては乙のナレッジの範囲内での対応となり、メーカーによる調査および解析は行いません。また、障害の調査範囲および期間についての最終判断は乙が決定するものとします。 4. 前項で、故障機器が起動しない場合は、乙はその時点で解析を中止し、その旨を甲に報告するものとします。
故障機器の解析. 1 甲は、障害の切り分けを行う場合に限り、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)に切り分けの支援のため機器のログ解析、OS 状態、LED 状態等を依頼できるものとします。 この場合、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は甲の依頼によりログ解析を行ないますが、対応時間は 土曜日、日曜日、祝日および弊社(乙)がホームページに掲載しているサポート休業日を除く9時から17時 30 分までとします。 2 弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は、機器を正常な状態に修復した時点で、保守サービスを完了したものとし、機器障害でなかった場合は、甲にその旨ご報告し、保守完了となります。ソフトウェア障害、故障機器の解析は保守サービスの範囲に含まれないものとします。 3 甲はオンサイト保守サービスの作業完了後、障害機器に対する故障原因の解析を必要とする場合、弊社(乙)に対し書面またはメール等で依頼できるものとします。弊社(乙)は、甲から書面またはメール等で依頼を受けた場合に限り故障原因の解析を行い、その結果を電話またはメール等で報告するものとします。ただし、メーカーの製造中止およびソフトウェアのサポートが終了している障害機器に対しては弊社(乙)及び業務委託会社(丙)のナレッジの範囲内での対応となり、メーカーによる調査および解析は行いません。また、障害の調査範囲および期間についての最終判断は弊社(乙)が決定 するものとします。
故障機器の解析. 甲は、障害の切り分けを行う場合に限り、乙に切り分けの支援のため機器のログなどの解析依頼をできるものとします。この場合、乙は甲の依頼により解析を行ないますが、対応時間は土曜日、日曜日、祝祭日(乙の創立記念日等乙所定の休日を含む)を除く、 9 時から 17 時 30 分までとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 (2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 (3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。