救援者費用保険 のサンプル条項

救援者費用保険. 日本国内で偶然かつ急激で外来の事故による傷害や保険加入後に発症した疾病により、日本国内で医師の診断により危篤状態に至った場合や死亡した場合、または搭乗・乗船中の航空機、船舶が遭難(行方不明を含む)した場合、さらに事故により生死不明、または緊急な捜索・救助活動が必要な状態となった事が警察等公的機関により確認された場合において、本国から親族またはその代理人(いずれか2名まで)が来日する費用の保障を行います。 併せて死亡した場合は、臨時費用20万円を他の保障に優先して支払います。

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  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)