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継続契約の場合 のサンプル条項

継続契約の場合. 保険期間満了日の2ヵ月前までに、保険契約者あてに更新案内を通知します。契約内容に変更がなく保険期間満了日までに保険契約の保険料が契約者から当会社に払い込まれた場合には、この保険契約は、保険期間満了日の翌日を更新日として更新されたものとします。この場合更新申込書の取り付けを省略することができます。 更新日までに保険料の払込がなかった場合には新規扱いとなります。
継続契約の場合. 保険終期日までに保険料の払込があった場合、前年度契約の保険始期応当日を保険始期日とします。短期契約の場合は継続して契約をした場合も、慢性疾患等(約款別表3)は保障の対象になりません。

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  • 疑義等の決定 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 会員の義務 1. 会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払う ものとし、会員が対象年度の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。 2. 対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。 3. 会員等は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。 4. 会員等は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙7に定める手続を行うものとする。 5. 会員等は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。 6. 会員等は、本会則、クラブの諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、クラブの秩序を乱し、またはクラブもしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。