生命保険 のサンプル条項

生命保険. A) 日本国内で保険期間内に発生した不慮の事故による傷害が原因で、被保険者が事故の日から180 日以内の保険期間内に日本国内で死亡された場合、生命保険金をお支払いします。
生命保険. 契約はなくなるの? 契約者
生命保険. 借主は、住活ローン契約を締結するにあたり、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金受取人とする団体信用生命保険に加入するものとし、次の各号を承諾します。 (1) 保険金受取人を銀行とし、保険会社からの保険金を受領したときは、住活ローン契約にもとづく債務の期限のいかんにかかわらず本債務の返済にあてるものとします。 (2) 銀行の指定する団体信用生命保険における被保険者としての加入承認を条件として、保険開始日はローン実行日とします。 (3) 前号(2)の保険開始日までに被保険者の告知書記載内容に変動があった場合は、銀行あてすみやかに通知するも のとします。また、保険契約に関し、告知義務違反等の事由により保険金が支払われないことがあっても異議を述べないものとします。またこの場合、前号(1)の債務の返済は行われないことを承諾します。
生命保険. 印の用語のご説明《50音順》】
生命保険. <示談交渉サービス>
生命保険. 新たな保険契約(団体生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項 医療保険
生命保険. 分類 疾病コード A欄 B欄 循環器系等の疾患 A0 心臓弁膜症※、心不全、狭心症、心筋梗塞、心室細動、急性冠症候群 ※僧帽弁・大動脈弁・肺動脈弁・三尖弁の狭窄症または閉鎖不全症をいい、僧帽弁逸脱症候群を含みます。 不整脈(心房細動、心房粗動、発作性心頻拍症、必室性頻拍症、洞不全症候群、完全房室ブロックを含みます。)、心臓喘息、冠状動脈硬化症、心筋症、心内膜炎(細菌性以外)、心房中隔欠損症 A1 脳腫瘍、脳卒中(脳出血、脳梗塞(脳軟化)を含みます。)、くも膜下出血、脳血栓、脳塞栓 もやもや病、一過性脳虚血発作(TIA)、脳動静脈奇形(脳動静脈瘻)、頸動脈狭窄症 A2 高血圧症、動脈硬化、動脈瘤(動脈解離を含みます。)、静脈瘤 A3 リウマチ性心疾患、リウマチ(関節・筋肉) A4 低血圧症 消化器系の疾患 B0 胃ガン、腸ガン、食道ガン、大腸ガン 急性胃炎、慢性胃炎、胃下垂、胃・十二指腸潰瘍、大腸炎、虫垂炎、イレウス(腸閉塞)、急性胃粘膜病変、憩室炎(憩室症)、そけいヘルニア、腹壁ヘルニア、胃・腸・食堂ポリープ(良性)、胃腸炎、胃腺腫、大腸腺腫、腸重積、腹膜炎、嘔吐下痢症、クローン病、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群 B1 肝臓ガン、肝硬変 黄疸、肝機能傷害、肝肥大、急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝 ※伝染性肝炎、ウイルス性肝炎はB1ではなくG2に該当します。ただし、ウイルス性肝炎のうち、A型・B型・C型肝炎は、B1と G2に重複して該当します。 B2 胆道ガン 胆石症、胆嚢炎、総胆管結石、胆嚢腺筋症、胆嚢ポリープ(良性)、胆肝炎 B3 膵臓ガン 急性膵炎、慢性膵炎、膵石症、膵腫、膵のう胞 B4 痔、痔ろう、脱肛、肛門周囲腫瘍 B5 歯の支持組織の疾患、その他の歯の疾患 呼吸器系の疾患 C0 肺ガン 肺炎、肺気腫、肺線維症、塵肺症、胸膜炎(助膜炎)、肺嚢胞症、自然気胸、中葉症候群、肺化膿症(肺膿瘍を含みます。)、肺梗塞、慢性閉塞性肺疾患 C1 喉頭ガン、気管支喘息※、喘息性気管支炎 ※小児喘息、アレルギー性喘息を含みます。 気管支拡張症、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎、急性気管支炎、咳喘息 C2 アレルギー性鼻炎、慢性副鼻くう炎(蓄膿症を含みます。)、鼻中隔弯曲症 泌尿器・生殖器系の疾患 D0 腎盂腎炎(腎盂炎)、ネフローゼ(症候群) 腎炎(慢性腎臓炎、IgA腎症を含みます。)、腎周囲炎、膿腎、萎縮腎、尿毒症、腎不全、慢性膀胱炎、腎嚢胞、水腎症、尿道狭窄 D1 前立腺ガン 前立腺肥大、前立腺炎 D2 子宮ガン、乳ガン、卵巣ガン 乳房の疾患、子宮筋腫、子宮内膜炎、卵巣嚢腫、子宮頸部異形成、子宮内膜ポリープ(良性)、子宮頸管ポリープ(良性)、チョコレート嚢胞、子宮腺筋症、子宮内膜症 D3 尿路結石(腎臓結石、尿管結石、膀胱結石) 内分泌の疾患 E0 糖尿病・高血糖症 E1 痛風 E2 甲状腺機能亢進症(バセドウ病を含みます。)、甲状腺機能低下症、甲状腺炎、甲状腺腫、甲状腺腫瘍(良性) 血液・造血器系の疾患 F0 白血病、悪性リンパ腫 貧血、紫斑病 感染・寄生虫症 G0 結核(腎結核を除きます。) G1 腎結核 G2 伝染性肝炎、ウイルス性肝炎※ ※A型・B型・C型肝炎は、G2とB1に重複して該当します。 G3 細菌性心内膜炎 G4 淋病、梅毒、その他の性病 神経・感覚器系の疾患 H0 てんかん、パーキンソン病、多発性硬化症 髄膜炎、脳膜炎、自律神経失調症、インフルエンザ脳症 H1 筋ジストロフィー病 神経炎、神経痛、顔面神経障害、手根菅症候群、重症筋無力症、ギランバレー症候群 H2 白内障、緑内障、黄斑変性症、その他の目の疾患 H3 中耳炎(慢性中耳炎を含みます。)、乳様突起炎、メニエール病、突発性難聴、耳鳴症 筋・骨格系の疾患 J0 脊椎カリエス 脊椎の捻挫・骨折、腰痛、腰部捻挫、椎間板ヘルニア、変形性脊椎 症、むち打ち症、脊椎症、腰椎症、頸椎症、脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症、椎間板障害、腰椎分離・すべり症、背脊椎分離・すべり症、突発性腰痛症(ギックリ腰) J1 膠原病※ ※ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎・皮膚筋炎、結節性動脈周囲炎(結節性多発動脈炎)、混合性結合 組織病、アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)、側頭動脈炎をいいます。 骨髄炎(急性化膿性骨髄炎を含みます。)、半月板損傷、ばね指(手指屈筋腱腱鞘炎)、突発性大腿骨頭壊死 J2 骨関節炎、関節内障、変形性関節症 外傷後遺症 K0 頭部外傷後遺症、脳挫傷 皮膚の疾患 L0 アトピー性皮膚炎、蜂窩織炎、帯状疱疹、粉瘤(アテローム) 新生物 M0 悪性新生物(ガン)※ ※上皮内新生物を含みます。 職業病 N0 職業病 精神障害 P0 認知症、アルコール・薬物使用による精神障害、統合失調症、妄想性障害、躁うつ病等の気分障害、抑うつ状態、神経症性障害※1、ストレス関連障害※2、摂食・睡眠障害、人格障害、詳細不明の精神障害 ※1不安障害を含みます。 ※2パニック障害、適応障害を含みます。 妊娠・出産にかかる疾患 Q1(注) 妊娠及び産褥の中毒症、早産、流産、分娩及び産褥の敗血症、分娩の合併症、その他の妊娠・出産に関わる疾病 Q2(注) 上記<Q1>の疾病・症状のうち、告知日時点における妊娠によるもの ●「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧のうえ、質問事項にご回答ください。
生命保険. (bb) 生命保険以外の保険 (BB)

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  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 契約内容の登録 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。