交通事故 のサンプル条項

交通事故. 傷害総合保険「」ファミリー交通傷害保険」両方の保険が適用になります。 (パーソナルコースの場合には「傷害総合保険「」交通事故傷害保険」両方の保険が適用) 「傷害総合保険」が適用になります。(パーソナルコースの場合も同様) *保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」8ページ以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
交通事故. によるケガ 自宅内での ケガ 海外 旅行中 のケガ 国内 旅行中 のケガ スポーツ中のケガ 天災による ケガ 例えばこのような場合、 保険金をお支払いできません。 故意・重大な過失によるケガ 無資格運転・酒気帯び運転・航空機操縦 (職務以外)をしている間に生じたケガ 旅先で暴動に巻き込まれてケガ (戦争・暴動によるケガ(※)) (※)テロ行為によるものは除きます。 (注)ただし、同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡・後遺障害保険金額 後遺障害の程度に 応じた割合(78%~100%) (注1)ただし、同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、保険金額からその金額を差し引いた額を限度にお支払いします。
交通事故. スノーモービル、モーターボート(水上オートバイを含む)、ゴーカート、その他これらに類する原動機により単独で動く乗用具に搭乗中の事故によるもの。
交通事故. 死亡保険金】 【不慮の事故 死亡保険金】
交通事故. 利用者は、交通事故を起こした場合、速やかに主催者及び、保険会社、警察に連絡することを確約する。
交通事故. 本件業務上で発生した交通事故については、乙が責任をもって処理するものとし、甲はその責を負わないものとする。なお、甲が安全運行が確保できない運送条件 を提示し、交通事故を惹起した場合には、その因果関係を調査し、適切な対応を 図るものとする。
交通事故. (1) 被保険者が、運行中の交通乗用具に搭乗していない場合 ① 運行中の交通乗用具との衝突・接触等 ② 運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等 (2) 被保険者が、運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗しているとき、または駅構内などの改札口の内側にいるときに被った急激かつ偶然な外来の事故(3) 被保険者が、道路通行中に被った次の事故 ① 工作用自動車との衝突・接触等 ② 工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等(4) 交通乗用具(積載物を含む)の火災 なお、普通保険約款や特約等の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義をしている場合があります。この場合は、普通保険約款や特約等の記載が優先されますのでご注意ください。 い か き け こ こ 交通乗用具 自動車、自転車、原動機付自転車、電車、航空機、船舶な どのほか、モノレール、ロープウェー、ヨット、モーター ボート、エレベーター、エスカレーター、車いす、シニア カーなども含まれます。 告知義務 ご契約時に、保険契約上の危険に関する重要な事項を正し く弊社にお申し出いただかなければならないご契約者・被 保険者の義務をいいます。 ご契約者 保険契約者) ご契約の当事者(保険料をお支払いいただく方)で、保険 契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 し 始期日 保険期間の開始日をいいます。 た 他の保険契約 等 傷害保険・傷害疾病保険・共済契約等をいい、いずれも積 立保険を含みます。 ち 治療 (注 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 )被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師 をいいます。

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  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 利用規約 1) 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 添付書類 1.本社、支社又は営業所の所在地(様式1)

  • 個人情報の取扱い 当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

  • 利用者情報の取扱い 1.当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。