救済と損害の制限 のサンプル条項

救済と損害の制限. CS による本契約の違反があった場合、お客様への救済措置は、本ソフトウェアの修正、または交換に限られます。救済措置として本ソフトウェアを修正、または交換するかの選択は、CS の裁量で決定されます。 交換用として、本ソフトウェアと同等の機能を持つ本ソフトウェアのコピーをお客様に提供する権利は CS が留保しています。 CS が本ソフトウェアの交換用を提供できない場合、または修正を施せない場合のお客様への唯一の救済措置は、本ソフトウェア製品の購入価格を、出荷および処理費用を除いて返金することですが、返金の付与は CS の裁量に委ねられています。作為または不作為に関わらず、お客様の本契約に対する違反により起因するすべてのクレーム、判決、義務、費用から、お客様は CS を免責し補償することに同意します。 本契約、及び本ソフトウェアに関する当事者間のその他すべての契約は、現在または将来発生するものであれ、オーストラリアの法律に準拠し、解釈され、各当事者はオーストラリア裁判所の非独占的管轄権に従うものとします。
救済と損害の制限 a) いかなる状況においても、またいかなる法理論においても、不法行為、怠慢、契約またはその他の場合によるかを問わず、いずれの当事者も相手方に対して、本契約の定めまたはその対象と関連した、間接的な、特別の、付随的な、刑罰に関する、模範的、派生的な、または契約に定めのないあらゆる損害、営業上の信用の喪失、人件費の喪失、利益または収益の損失、作業の停止により生じた損害、および/またはコンピュータの障害または誤作動、および/または代用のソフトウェアもしくはサービスの調達に関わる費用について、それが予見できるものか否かを問わず、本契約に定める唯一の救済方法が、その主要たる目的を満たすことができない場合で も、いずれかの当事者がそのような損害賠償の可能性や蓋 何ら責務を負わないものとします。
救済と損害の制限 

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  • 損害の負担 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。