救済と損害の制限 のサンプル条項

救済と損害の制限. CS による本契約の違反があった場合、お客様への救済措置は、本ソフトウェアの修正、または交換に限られます。救済措置として本ソフトウェアを修正、または交換するかの選択は、CS の裁量で決定されます。 交換用として、本ソフトウェアと同等の機能を持つ本ソフトウェアのコピーをお客様に提供する権利は CS が留保しています。 CS が本ソフトウェアの交換用を提供できない場合、または修正を施せない場合のお客様への唯一の救済措置は、本ソフトウェア製品の購入価格を、出荷および処理費用を除いて返金することですが、返金の付与は CS の裁量に委ねられています。作為または不作為に関わらず、お客様の本契約に対する違反により起因するすべてのクレーム、判決、義務、費用から、お客様は CS を免責し補償することに同意します。
救済と損害の制限 a) いかなる状況においても、またいかなる法理論においても、不法行為、怠慢、契約またはその他の場合によるかを問わず、いずれの当事者も相手方に対して、本契約の定めまたはその対象と関連した、間接的な、特別の、付随的な、刑罰に関する、模範的、派生的な、または契約に定めのないあらゆる損害、営業上の信用の喪失、人件費の喪失、利益または収益の損失、作業の停止により生じた損害、および/またはコンピュータの障害または誤作動、および/または代用のソフトウェアもしくはサービスの調達に関わる費用について、それが予見できるものか否かを問わず、本契約に定める唯一の救済方法が、その主要たる目的を満たすことができない場合で も、いずれかの当事者がそのような損害賠償の可能性や蓋 何ら責務を負わないものとします。 b) 当該損害賠償の請求が、契約、不法行為、および/または、その他の法理論に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合も、いずれの当事者の相手方に対する直接損害に関わる累積責任は、本契約の定めまたはその対象と関連し、当該請求が発生する直前の 12 カ月の間に本請求の根拠となるソフトウェアに対してお客様から支払われた、またはお客様から支払われるべき合計金額を超えないものとします。 c) 本契約書のいかなる規定でも、いかなる形においても (i) いずれかの当事者に対する過失により生じた死亡または人的傷害に対する責務、または (ii) 本ソフトウェアに関わる McAfee の知的所有権の過度な使用、および/または、侵害に関わるお客様の責務を除外または制限するものではないものとします。 d) 本章に定める責務の制限は、エンドユーザーがそれぞれ異なる目的でコンピューターを使用するという事実に基づいています。したがって、本ソフトウェアのエラーによってコンピュータの問題および関連するデータ損失が生じる場合に備えて、お客様のみが、そのニーズに合わせて適切なバックアッププランを実施し、安全策を講ずることができます。これらの実務上の理由から、お客様は、本章に定める責務の制限に合意し、また、本規定にお客様が合意しない場合、本ソフトウェアに対して請求される料金が高くなる場合があることを認めます。
救済と損害の制限 

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  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 (2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 (3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。