責任の上限 のサンプル条項

責任の上限. 免責条項を除き、本サービス利用規約に起因するもしくは関連する Paxata,Inc.及び乙の全責任は、本契約により過去 12 カ月間にエンドユーザーが乙に実際に支払った金額を超えないものとします。
責任の上限. 本契約に基づく弊社の賠償責任額および貴方の求償額は、いかなる場合も貴方の装置を貴方が購入した価額を超えないものとします。
責任の上限. 本契約書に基づく弊社の賠償責任及びお客様の求償額は、いかなる場合も本ソフトウェアをお客様が購入した価額を超えないものとします。
責任の上限. 本契約に起因または関連する直接損害に対する各当事者の合計補償額は、責任が⽣じた⽇付からさかのぼって 12 か⽉の間にお客様が⽀払った⾦額を上限とします。
責任の上限. 何らかの理由により、本契約に定める保証排除、責任制限その他の規定が裁判所により無効とされ、当社又は Shinobi USA が、本契約の条項に従い制限又は排除されるべき損失又は損害について有責と判断された場合であっても、当社及びShinobi USA 並びにそれらの供給者、販売店及び代理店が本契約の下で負う全責任は、契約責任、不法行為責任その他請求原因如何にかかわらず、いかなる場合であってもお客様が本ソフトウェアの購入に支払った購入代金を上限とします。
責任の上限. 本契約に関しまたは本契約から生ずるウェブルート、ウェブルートに対する権利許諾者、ウェブルートの取締役、役員、従業員および代表者の責任は、契約違反、不法行為(過失に基づくものを含む)、厳格責任、その他のいかなる法的根拠による場合でも、お客様が該当する契約期間中にウェブルートの支払った料金の額を超えないものとします。この損害額の限定は、お客様の制限的な権利がその基本的な目的を達することができない場合でも、適用される ものとします。
責任の上限. いかなる場合においても、ライセンサーは、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる逸失利益、逸失貯蓄、その他の特別、付随的または結果的損害について、たとえライセンサーまたはその正規販売店がその損害の可能性について知らされていたとしても、あるいは他の当事者によるいかなる請求についても責任を負いません。いかなる場合においても、本契約に起因または関連する請求、要求、または訴訟から生じる損失または損害について、お客様またはその他の第三者に対するライセンサーの累積責任は、本ソフトウェアのライセンスおよび使用に関してお客様がライセンサーに支払ったライセンス料を超えないものとしま す。
責任の上限. スターフィールドは、以下事象に起因する証明書サービスにおける依存当事者のいかなる損失についても責任を有さないものとします。
責任の上限. ライセンサーまたはその認定ディーラーが、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因する、利益の 損失、貯蓄の喪失、その他の特別な偶発的または結果的損害を含むがこれに限定されない損害について、ライセンサーは一切の責任を負わないものとします。そのような損害の可能性について、または他の当 事者によるいかなる請求についても助言された。いかなる場合においても、本契約に起因または関連す る請求、要求、または行為によって生じた損失または損害について、お客様またはその他の第三者に対 するライセンサーの累積的な責任は、お客様がライセンスのライセンサーに支払ったライセンス料を超 えないものとします。

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  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 加入契約の単位 当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、加入者は1の加入契約につき1人に限ります。

  • 責任の制限 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。