⽂書の真正 のサンプル条項

⽂書の真正. 伝統的な紙媒体で作成された契約書は、⺠事訴訟においては「⽂書(私⽂書)」と呼ばれ、 書証の対象となります。書証は、⽂書に記載された特定⼈の意思や認識などの意味内容を証拠資料とする証拠調べをいうため、その証拠⼒の判断にあたっては、対象となる⽂書が挙証者の主張する特定⼈によって作成されたものであること(⽂書が真正であること)が必要となります(⺠事訴訟法第 228 条第 1 項)。 (1) いわゆる「⼆段の推定」 この点、公⽂書*3については⽂書の真正が推定されますが(⺠事訴訟法第 228 条第 2 項)、契約書のような私⽂書は、「本⼈⼜はその代理⼈の署名⼜は押印」があれば真正に成⽴したものと推定されます(同条第 4 項)。もっとも、その推定を受けるためには、契約書に記載された署名⼜は押印が本⼈⼜はその代理⼈の意思に基づくことが必要となりますが、判例上、 「⽂書中の印影が本⼈または代理⼈の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本⼈または代理⼈の意思に基づいて成⽴したものと推定するのが相当である」とされています(最判昭和 39 年 5 ⽉ 12 ⽇⺠集 18 巻 4 号 597 ⾴)。以上を整理すると以下のとおりになります(以下のような⼆段階の推定を、実務上「⼆段の推定」といいます。)。 *1 タイムスタンプ局( TSA; Time Stamping Authority )と呼ばれる第三者の事業者が電⼦データに時刻情報を付与し、 その時刻以前に当該電⼦データが存在していること(存在証明)、及び、その時刻以降に当該電⼦データが改ざんされていないこと(⾮改ざん証明)を証明する仕組みをいいます。 *2 例外として、例えば、事業⽤定期借地権設定契約については、公正証書によってしなければならないとされており (借地借家法第 23 条第 3 項)、有効な事業⽤定期借地権設定契約の成⽴には、契約の申込みと承諾の合致以外に、公正証書の作成という⽅式の具備が必要とされます。 *3 公務員がその権限に基づき職務上作成した⽂書をいいます。

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  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。