Common use of 料金と支払い Clause in Contracts

料金と支払い. 5.1 顧客に提示される費用は、審査プログラム又は作業の完了までの一切の段階、報告書の提出、認証の維持のために SGS が実施する定期的維持審査を対象とする。業務遂行に対する報酬(交通費等の実費を含み、以下総称して、「料金」という。)は、見積書の提出時の適用料率を基準とするため、SGS は、認証登録期間中に料金を増額する権利を留保する。SGSは、顧客の指示が変更される、あるいは見積価格の提示前に、SGS に提供された当初の詳細事項に従っていないことがその後判明した場合、料金を増額することができる。料金の増額は顧客に通知される。 5.2 SGS が業務を提供中に、不適合が確認され認証登録ができないと判断した場合においては、料金の払い戻しは行わない。

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料金と支払い. 5.1 顧客に提示される費用は、審査プログラム又は作業の完了までの一切の段階、報告書の提出、認証の維持のために SGS 顧客に提示される費用は、審査プログラム又は作業の完了までの一切の段階、報告書の提出、認証の維持のためにSGS が実施する定期的維持審査を対象とする。業務遂行に対する報酬(交通費等の実費を含み、以下総称して、「料金」という。)は、見積書の提出時の適用料率を基準とするため、SGS は、認証登録期間中に料金を増額する権利を留保する。SGSは、顧客の指示が変更される、あるいは見積価格の提示前に、SGS は、認証登録期間中に料金を増額する権利を留保する。SGS は、顧客の指示が変更される、あるいは見積価格の提示前に、SGS に提供された当初の詳細事項に従っていないことがその後判明した場合、料金を増額することができる。料金の増額は顧客に通知される。 5.2 SGS が業務を提供中に、不適合が確認され認証登録ができないと判断した場合においては、料金の払い戻しは行わない。

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料金と支払い. 5.1 顧客に提示される費用は、審査プログラム又は作業の完了までの一切の段階、報告書の提出、認証の維持のために 顧客に提示される費用は、審査プログラム又は作業の完了までの一切の段階、認証文書の提出、認証の維持のために SGS が実施する定期的維持審査を対象とする。業務遂行に対する報酬(交通費等の実費を含み、以下総称して、「料金」という。)は、見積書の提出時の適用料率を基準とするため、SGS は、認証登録期間中に料金を増額する権利を留保する。SGSは、顧客の指示が変更される、あるいは見積価格の提示前に、SGS に提供された当初の詳細事項に従っていないことがその後判明した場合、料金を増額することができる。料金の増額は顧客に通知される。 5.2 SGS が業務を提供中に、不適合が確認され認証登録ができないと判断した場合においては、料金の払い戻しは行わない。

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