Common use of 料金の支払義務 Clause in Contracts

料金の支払義務. 1. 加入契約者は、当社に対し本サービスに係る初期費用、利用料金及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、料金表及び事業法施行規則第 19 条の2に基づき当社が定める方法により支払うものとします。 2. 初期費用の支払義務は、第8条(加入申込の承諾等)の規定により、加入契約が成立したときに発生します。初期費用は契約解約時にも返却しないものとします。 3. 利用料金の支払義務は、第 46 条(課金開始日)に定める課金開始日に発生するものとします。 4. 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転毎に発生し、その支払義務は当社が第 11 条(契約事項の変更等)第1項の請求を承諾したときに発生するものとします。 5. 第 34 条(提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスの提供があったものとして取扱うものとします。 6. 第 33 条(提供の中止)の規定により、本サービスの提供が中止された場合における当該中止期間の利用料金は、第 51 条(利用不能な場合の料金の支払い)の規定により取扱うものとします。 7. 第 17 条(当社が行う加入契約の解除)、第 18 条(加入契約者が行う加入契約の解除)において加入契約の解除が生じた場合、加入契約者は解約料(契約解除に伴う諸費用)を支払うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により解除する場合は、この限りではありません。

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