第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するほか、その他の用語については、当社のEneWingsモバイルサービス契約約款 第3条(用語の定義)、若しくは EneWingsVPN サービス契約約款 第3条(用語の定義)の規定によります。
2024年8月
株式会社エネコム
目 次
第1章 x x 1
第1条 約款の適用 1
第2条 約款の変更 1
第3条 用語の定義 1
第2章 イーサネット通信網サービスの提供区域等 4
第4条 イーサネット通信網サービスの提供区域等 4
第3章 契 約 5
第5条 イーサネット通信網サービスの品目 5
第6条 契約の単位 5
第7条 共同イーサネット通信網契約 5
第8条 アクセス回線の終端 5
第9条 収容区域及び加入区域 5
第 10 条 イーサネット通信網契約申込の方法 5
第 11 条 イーサネット通信網契約申込の承諾 6
第 12 条 最低利用期間 6
第 13 条 契約者数の変更 6
第 14 条 品目の変更 7
第 15 条 アクセス回線の移転 7
第 16 条 アクセス回線の異経路 7
第 17 条 契約者回線等の利用の一時中断 7
第 18 条 その他の契約内容の変更 7
第 19 条 利用権の譲渡 7
第 20 条 契約者が行うイーサネット通信網契約の解除 8
第 21 条 当社が行うイーサネット通信網契約の解除 8
第 22 条 その他の提供条件 8
第4章 契約者回線群の設定等 9
第 23 条 契約者回線群の設定 9
第 24 条 契約者が行う契約者回線群の変更 9
第 25 条 当社が行う契約者回線群の変更 9
第 26 条 契約者回線群の廃止 9
第5章 付加機能 11
第 27 条 付加機能の提供 11
第 28 条 付加機能の廃止 11
第6章 端末設備の提供等 12
第 29 条 端末設備の提供 12
第 30 条 端末設備の移転 12
第 31 条 端末設備の利用の一時中断 12
第7章 回線相互接続 13
第 32 条 当社又は他社の電気通信回線の接続 13
第 33 条 他社接続回線の相互接続 13
第 34 条 他社接続回線接続変更 13
第 35 条 接続休止 13
第 36 条 相互接続点の所在場所等の掲示又は変更 14
第8章 利用中止及び利用停止 15
第 37 条 利用中止 15
第 38 条 利用停止 15
第9章 イーサネット通信網サービスの利用の制限 16
第 39 条 イーサネット通信網サービスの利用の制限 16
第 40 条 他社接続回線による制約 16
第 10 章 料金等 17
第1節 料金及び工事に関する費用 17
第 41 条 料金及び工事に関する費用 17
第2節 料金等の支払義務 18
第 42 条 料金の支払義務 18
第 43 条 手続きに関する料金の支払義務 20
第 44 条 工事費の支払義務 21
第 45 条 線路設置費の支払義務 21
第 46 条 設備費の支払義務 21
第3節 料金の計算等 23
第 47 条 料金の計算方法等 23
第 48 条 料金等支払いの連帯責任 23
第4節 割増金及び延滞利息 24
第 49 条 割増金 24
第 50 条 延滞利息 24
第 11 章 保 守 25
第 51 条 契約者の維持責任 25
第 52 条 契約者の切分責任 25
第 53 条 修理又は復旧の順位 25
第 12 章 損害賠償 27
第 54 条 責任の制限 27
第 55 条 免責 27
第 13 章 雑 則 28
第 56 条 利用権に関する事項の証明 28
第 57 条 承諾の限界 28
第 58 条 利用に係る契約者の義務 28
第 59 条 他人に使用させる場合の契約者の義務 28
第 60 条 契約者からのアクセス回線及び端末設備の設置場所の提供等 29
第 61 条 イーサネット通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 29
第 62 条 契約者の氏名等の通知 29
第 63 条 協定事業者からの通知 29
第 64 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 29
第 65 条 協定事業者によるイーサネット通信網サービスに関する料金等の回収代行 ·30第 66 条 法令に規定する事項 30
第 67 条 閲覧 30
別 | 記 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ······································································31 イーサネット通信網サービスの提供区域 31 契約者の地位の継承 31 契約者の氏名等の変更 31 契約者からのアクセス回線等の設置場所の提供等 31 自営端末設備の接続 31 自営端末設備に異常がある場合等の検査 32 自営電気通信設備の接続 32 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 33 当社の維持責任 33 |
10 | 利用権に関する事項の証明 33 | |
11 | 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 33 | |
12 | 新聞社等の基準 34 | |
13 | 技術資料の項目 34 | |
料 | 金 x x 第1表第2表 第3表 | ····································································35 則 ··································································36料 金 ····························································39 工事に関する費用 ··················································69 証明手数料 73 |
別 表 74
基本的な技術的事項 74
x x 76
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、このイーサネット通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりイーサネット通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、都合により約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から 7 日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3 契約者が、約款の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するほか、その他の用語については、当社のEneWingsモバイルサービス契約約款 第3条(用語の定義)、若しくは EneWingsVPN サービス契約約款 第3条(用語の定義)の規定によります。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 イーサネット区域通信収容網 | 1の単位料金区域(当社が別に定める同一県内の区域をいいます。)内において、主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 イーサネット県内通信収容網 | 同一県内において、主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備であって、イーサネット区域通信収容網以外のもの |
5 イーサネット県間通信収容網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備であって、イーサネット区域通信収容網及びイーサネット県内通信収容網以外のもの |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
6 イーサネット通信収容網 | イーサネット区域通信収容網、イーサネット県内通信収容網、又はイーサネット県間通信収容網 |
7 イーサネット県内通信中継網 | 同一県内のイーサネット区域通信収容網を相互に接続する機能を有する電気通信回線設備 |
8 イーサネット県間通信中継網 | イーサネット県内通信中継網を相互に接続する機能を有する電気通信回線設備 |
9 イーサネット通信中継網 | イーサネット県内通信中継網及びイーサネット県間通信中継網 |
10 イーサネット通信網サービス | イーサネット通信収容網、又はイーサネット区域通信収容網及びイーサネット県内通信中継網、若しくはイーサネット区域通信収容網及びイーサネット通信中継網を使用して行う電気通信サービス |
11 イーサネット通信網サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりイーサネット通信網サービスを提供する当社の事業所 |
12 イーサネット通信網サービス取扱所 | イーサネット通信網サービスの契約事務を行う当社の事業所 |
13 イーサネット通信網契約 | 当社からイーサネット通信網サービスの提供を受けるための契約 |
14 契約者 | 当社とイーサネット通信網契約を締結している者 |
15 収容局設備 | イーサネット通信収容網に所属するイーサネット通信網サービス取扱局に設置される電気通信設備 |
16 区域通信限定収容局設備 | イーサネット区域通信収容網に係る収容局設備であって、イーサネット通信中継網を使用できないもの |
17 県内中継局設備 | イーサネット県内通信中継網に所属するイーサネット通信網サービス取扱局に設置される電気通信設備 |
18 県間中継局設備 | イーサネット県間通信中継網に所属するイーサネット通信網サービス取扱局に設置される電気通信設備 |
19 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者、 又は第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
20 協定事業者 | 当社と相互接続協定又は電気通信サービスの卸契約(以下、「卸契 約」といいます。)を締結している電気通信事業者 |
21 他社接続回線 | 相互接続点又は他社の電気通信サービスとの分界点において、当社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
22 アクセス回線 | イーサネット通信網契約に基づいて当社が指定する収容局設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
23 第1種アクセス回線 | 当社が設置するアクセス回線 |
24 第2種アクセス回線 | 他社接続回線との相互接続により設置するアクセス回線 |
25 県内中継回線 | イーサネット区域通信収容網に係る収容局設備と県内中継局設備 間に設置される電気通信回線 |
26 県間中継回線 | 県内中継局設備と県間中継局設備間に設置される電気通信回線 |
27 契約者回線 | アクセス回線、県内中継回線、又は県間中継回線 |
28 契約者回線等 | アクセス回線、区域通信限定収容局設備、県内中継回線、又は県間中継回線群 |
29 契約者回線群 | イーサネット通信収容網を使用して相互に通信を行うことができる契約者回線から構成される回線群、又はイーサネット区域通信収容網及びイーサネット県内通信中継網を使用して相互に通信を行うことができる契約者回線から構成させる回線群、並びにイーサネット区域通信収容網及びイーサネット通信中継網を使用して相互に通信を行うことができる契約者回線から構成される回線群 |
30 端末設備 | アクセス回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
31 第1種アクセス回線等 | 第1種アクセス回線及び当社が設置する第1種アクセス回線に係る端末設備 |
32 アクセス回線等 | アクセス回線及び当社が設置する端末設備 |
33 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
34 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
35 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及びイーサネット通信網端末等の接続の技術的条件 |
36 収容区域 | 1のイーサネット通信網サービス取扱局にアクセス回線を収容する区域 |
37 加入区域 | 1のイーサネット通信網サービス取扱局の収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでイーサネット通信網サービスを提供する区域 |
38 区域外 | 1のイーサネット通信網サービス取扱局の収容区域のうち加入区域以外のもの |
39 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額、並びに地方税法(昭和 25 年法律 第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 イーサネット通信網サービスの提供区域等
(イーサネット通信網サービスの提供区域等)
第4条 当社のイーサネット通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契 約
(イーサネット通信網サービスの品目)
第5条 イーサネット通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の単位)
第6条 当社は、区域通信限定収容局設備を使用しない場合にあっては、契約者回線(アクセス回線又は県内中継回線に限ります。)1回線ごと又は県間中継回線群(県間通信中継網を使用して相互に通信することができる県間中継回線で構成される回線群をいいます。以下同じとします。)1回線群ごとに、区域通信限定収容局設備を使用する場合にあっては、契約者回線群
1回線群ごとに1のイーサネット通信網契約を締結します。
(共同イーサネット通信網契約)
第7条 当社は、区域通信限定収容局設備を使用しない場合にあっては、1の契約者回線等について、区域通信限定収容局設備を使用する場合にあっては、1の契約者回線群について契約者が2人以上となるイーサネット通信網契約(以下「共同イーサネット通信網契約」といいます。)を締結します。
(アクセス回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これをアクセス回線の終端とします。
2 当社は、前項のアクセス回線の終端に係る地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(イーサネット通信網契約申込の方法)
第 10 条 イーサネット通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)イーサネット通信網サービスの品目
(2)第1種アクセス回線に係るイーサネット通信網サービスの申込みにあっては、その第1種アクセス回線の終端の場所
(3)第2種アクセス回線に係るイーサネット通信網サービスの申込みにあっては、その第2種アクセス回線に係る他社接続回線のサービスの品目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(4)契約者回線群
(5)その他イーサネット通信網サービスの内容を特定するために必要な事項
(イーサネット通信網契約申込の承諾)
第 11 条 当社は、イーサネット通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイーサネット通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)アクセス回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第2種アクセス回線に係るイーサネット通信網契約の申込みにあっては、その第2種アクセス回線に係る他社接続回線について契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(3)イーサネット通信網契約の申込みをした者がイーサネット通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)契約者回線群がないとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当該サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、当該サービスの契約が成立したものとします。
(最低利用期間)
第 12 条 イーサネット通信網サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、イーサネット通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にイーサネット通信網契約の解除、アクセス回線の移転又はイーサネット通信網サービスの品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第 1 表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(契約者数の変更)
第 13 条 契約者は、契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第 10 条(イーサネット通信網契約申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目の変更)
第 14 条 契約者は、イーサネット通信網サービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(アクセス回線の移転)
第 15 条 契約者は、アクセス回線の移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点と相互接続点以外の地点との間の移転については、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(アクセス回線の異経路)
第 16 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、そのアクセス回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者回線等の利用の一時中断)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断(その契約者回線等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第 18 条 契約者は、第 10 条(イーサネット通信網契約申込の方法)第5号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第 19 条 契約者がイーサネット通信網契約に基づいてイーサネット通信網サービスの提供を受ける権利(以下「利用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりイーサネット通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えるこ
とができます。
3 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)利用権を譲り受けようとする者がイーサネット通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)共同イーサネット通信網契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係るすべての契約者の同意がないとき。
(3)第2種アクセス回線に係る利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその第2種アクセス回線に係る他社接続回線を設置した協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(契約者が行うイーサネット通信網契約の解除)
第 20 条 契約者は、イーサネット通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめイーサネット通信網サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行うイーサネット通信網契約の解除)
第 21 条 当社は、第 38 条(利用停止)の規定により利用停止をされた契約者回線等について、契約者がなおその事実を解消しない場合は、その契約者回線等に係るイーサネット通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 38 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでその契約者回線等に係るイーサネット通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのイーサネット通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 22 条 イーサネット通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第 23 条 契約者は、契約者回線群を指定し、イーサネット通信網サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線等の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、イーサネット通信網サービス取扱所に届け出て頂きます。
3 第1項の場合において、当社は、その契約者回線群の回線群代表者の承諾が得られない場合を除き、契約者回線群を設定します。
4 当社は、第3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者が行う契約者回線群の変更)
第 24 条 契約者は、1の契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、その契約者回線群に所属する契約者の承諾が得られない場合を除いて、回線群代表者を同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(当社が行う契約者回線群の変更)
第 25 条 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線群及び契約者回線群識別番号の変更を行うことがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約者回線群の廃止)
第 26 条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1)契約者から、その契約者回線群の廃止の申し出があったとき。
(2)回線群代表者に係る契約者回線等の解除があった場合であって、第24条(契約者が行
う契約者回線群の変更)第3項に規定する回線群代表者の変更がないとき。
(3)その契約者回線群を構成する契約者回線がなくなったとき。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 27 条 当社は、契約者から請求があったときは、そのイーサネット通信網契約について、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等イーサネット通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第 28 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネット通信網契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2)当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行なうことがあります。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 29 条 当社は、契約者から請求があったときは、そのアクセス回線について、料金表第1表
(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 30 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 31 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断
(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 32 条 契約者は、そのアクセス回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介してそのアクセス回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限される場合を除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定によりイーサネット通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりイーサネット通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(他社接続回線の相互接続)
第 33 条 当社は、他社接続回線と接続するイーサネット通信網契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第 34 条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在位置において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第 35 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のイーサネット通信網サービスを利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、そのイーサネット通信網サービスについて、接続休止とします。
ただし、そのイーサネット通信網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は
契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、そのイーサネット通信網サービスについて接続休止をしようするときは、あらかじめその契約者にそのことを通知します。
3 そのイーサネット通信網サービスの接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して
1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット通信網契約は解除されたものとして取り扱います。この場合は、そのイーサネット通信網サービスに係る契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)
第 36 条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第8章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 37 条 当社は、次の場合には、イーサネット通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 36 条 (相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)の規定により、第2種アクセス回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第 39 条(イーサネット通信網サービスの利用の制限)の規定により、イーサネット通信網サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 38 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのイーサネット通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネット通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイーサネット通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第 58 条(利用に係る契約者の義務)又は第 59 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、アクセス回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)アクセス回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をアクセス回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第9章 イーサネット通信網サービスの利用の制限
(イーサネット通信網サービスの利用の制限)
第 39 条 当社は、イーサネット通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線による利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 12 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(他社接続回線による制約)
第 40 条 契約者は、他社接続回線に係る協定事業者の契約約款及び料金表等に規定するところにより、他社接続回線を利用することができない場合においては、その他社接続回線に係る第
2種アクセス回線を利用することはできません。
2 前項の規定によるほか、他社接続回線(料金表に定める利用回線に係るものに限ります。以下この項において同じとします。)に係る電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏洩又は他社接続回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その他社接続回線による通信の伝送速度が低下し若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL方式に起因する事象」といいます。)となることがあります。
第 10 章 料 金 等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 41 条 当社が提供するイーサネット通信網サービスの料金は、アクセス回線に係る料金(アクセス回線料及び加算額)、区域通信限定収容局設備に係る料金(区域通信限定収容局設備料)、県内中継回線に係る料金(県内中継回線料)、県間中継回線群に係る料金(県間中継回線群料)、付加機能にかかる料金及び手続きに関する料金とし、料金表第 1 表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネット通信網サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第 2 表(工事に関する費用)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第 42 条 契約者は、そのイーサネット通信網契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して、イーサネット通信網契約の解除があった日(付加機能又は端末設備の提供についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第 1 表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除き、イーサネット通信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態(そのイーサネット通信網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合又はDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 アクセス回線等の移転又は他社接続回線変更に伴って、イーサネット通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりイーサネット通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を全く利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
区 分 | 時 間 |
(1) (2)、(3)、(4)以外の場合 | 12 時間 |
(2) 第 1 種アクセス回線(イーサネット伝送方式に係るものに限ります。)の場合 | 1 時間 |
(3) 第 2 種アクセス回線(イーサネット伝送方式、イーサネット伝送方式(UNO BEW)に係るもの、ADSL 伝送方式に係るもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式に係るもの及びauひかりビジネスサービスを利用する方式に係る ものに限ります。)の場合 | 24 時間 |
(4) 県内中継回線、県間中継回線群の場合 | 1 時間 |
3 第1項の期間において、契約者がイーサネット通信網サービスと相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じた場合の料金の支払いは、次によります。
(1)他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約
者に帰する事由により、契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのイーサネット通信網サービスに係る料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、イーサネット通信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線と相互に接続するイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき (DSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービスについての料金 |
2 イーサネット通信網サービスと相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者又は当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 イーサネット通信網サービスの接続休止をしたとき。 | イーサネット通信網サービスの接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのイーサネット通信網サービス (そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
5 第 2 項および第 3 項の規定にかかわらず、そのイーサネット通信網サービスに係る料金の扱いについて、料金表にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 43 条 契約者は、イーサネット通信網サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 44 条 契約者は、イーサネット通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表第 1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し
(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 45 条 契約者は、次の場合には料金表第 2 表第 2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、第1種アクセス回線の設置等の工事の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1)第1種アクセス回線の終端が区域外となるイーサネット通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2)第1種アクセス回線の終端が区域外にある第1種アクセス回線について、その品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後の第1種アクセス回線の終端が区域外となる第1種アクセス回線の移転(移転後の第1種アクセス回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における第1種アクセス回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 46 条 契約者は、次の場合には、料金表第 2 表第 3(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、第1種アクセス回線等の工事の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
(1)異経路の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2)現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要するイーサネット通信網サービスの申込み(イーサネット通信網サービスの品目の変更、第1種アクセ
ス回線の移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第 47 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第 48 条 共同イーサネット通信網契約を締結している各契約者は、その契約者について支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 49 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 50 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年 10%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 11 章 保 守
(契約者の維持責任)
第 51 条 契約者は、そのアクセス回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 52 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がアクセス回線に接続されている場合であって、そのアクセス回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、イーサネット通信網サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験によりアクセス回線等に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第 53 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 39 条(イーサネット通信網サービスの利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 12 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する時は、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 54 条 当社は、イーサネット通信網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合及びDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態になる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、イーサネット通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(第 42 条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのイーサネット通信網サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりイーサネット通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注) 本条第 2 項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 55 条 当社は、イーサネット通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(イーサネット通信網サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の変更を含みます。)により、現にアクセス回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 13 章 雑 則
(利用権に関する事項の証明)
第 56 条 利用権に関する事項の証明については、別記 10 に定めるところによります。
(承諾の限界)
第 57 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係るアクセス回線が第2種アクセス回線である場合において、その第2種アクセス回線に係る他社接続回線の協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款又は料金表において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 58 条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社がイーサネット通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 59 条 契約者はそのアクセス回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、そのアクセス回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)契約者は、そのアクセス回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、そのアクセス回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3)契約者は、当社が別に定める事項について、そのアクセス回線に接続する端末設備又は自
営電気通信設備のうち、そのアクセス回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注) 本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第 51 条(契約者の維持責任)イ 第 52 条(契約者の切分責任)ウ 別記5(自営端末設備の接続)
エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記7(自営電気通信設備の接続)
カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からのアクセス回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第 60 条 契約者からのアクセス回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(イーサネット通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 61 条 イーサネット通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所において、イーサネット通信網サービスを利用する上で参考となる別記 13 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者の氏名等の通知)
第 62 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイーサネット通信網サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 63 条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾して頂きます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 64 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の義務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるイーサネット通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第 65 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第 66 条 イーサネット通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注) 法令に定めがある事項については、別記5から別記9に定めるところによります。
(閲覧)
第 67 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別 記
別 記
1 イーサネット通信網サービスの提供区域
当社のイーサネット通信網サービスは、次に掲げる県の区域におけるアクセス回線の終端相互間、アクセス回線の終端と相互接続点との間及び相互接続点相互間において提供します。
広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県
県 の 区 域
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかにイーサネット通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかにイーサネット通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
4 契約者からのアクセス回線等の設置場所の提供等
(1) アクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記4において同じとします。)又は建物内において、当社がアクセス回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がイーサネット通信網契約に基づいて設置する回線接続装置等に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、アクセス回線の終端のある構内又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を使用して、そのアクセス回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関又は
事業法第 104 条第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合
認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3
条第 2 項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第 7 号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取扱います。
(6) 契約者は、そのアクセス回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、アクセス回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をアクセス回線等から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を使用して、アクセス回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、そのアクセス回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
アクセス回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、アクセス回線等を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
10 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア イーサネット通信網契約の申込みの承諾年月日イ 契約者の住所又は居所及び氏名
ウ アクセス回線の終端のある場所
エ そのイーサネット通信網サービスの種類及び品目その他その利用権を特定するための事項
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和 34 年法律第 147 号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、契約事務を行うイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(証明手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
12 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
13 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る設備条件
(1) 物理的条件
(2) 光学的条件
(3) 電気的条件
(4) 論理的条件
(注) 品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
料 金 表
料 金 表 目 次
通 則 36
第1表 料 金 39
第1 イーサネット通信網契約に関するもの 39
1 適 用 39
2 料 金 額 57
(1)アクセス回線料 57
(2)加算額 62
(3)区域通信限定収容局設備料 62
(4)県内中継回線料 62
(5)県間中継回線群料 63
(6)付加機能利用料 64
第2 手続きに関する費用 68
第2表 工事に関する費用 69
第1 工事費 69
1 適 用 69
2 工事費の額 71
第2 線路設置費 73
1 適 用 73
2 線路設置費の額 73
第3 設備費 73
1 適 用 73
2 設備費の額 73
第3表 証明手数料 73
通 則
(料金等の設定)
1 当社が別に定める協定事業者との相互接続又は卸契約により提供するイーサネット通信網契約に係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定します。この場合、協定事業者に係る工事に関する費用については、その協定事業者の料金表の規定を準用した額及び卸契約に基づき当社が別に定めた額とします。
ただし、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る料金(加算額に限ります。)及び工事に関する費用については、この限りでありません。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者がそのイーサネット通信網契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りをします。
(1)暦月の初日以外の日に契約者回線等又は端末設備等の提供の開始があったとき。
(2)暦月の初日以外の日にイーサネット通信網契約の解除又は端末設備の廃止等があったとき。
(3)前各号の場合を除いて、暦月の初日以外の日にイーサネット通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4)第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(5)暦月の初日に契約者回線等又は端末設備等の提供を開始し、その日にそのイーサネット通信網契約の解除又は端末設備の廃止等があったとき。
4 3の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別な事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、契約者の承諾を得
て、2か月分以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額)
10 第 42 条(料金の支払義務)から第 46 条(設備費の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネット通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨をお知らせします。
(実費の算定方法)
12 当社は、この約款に規定する料金及び設備費のうち、別に算定する実費とされているものについては、それぞれ次により算定します。
(1)料金
料金(月額)=年経費(営業費+報酬+税金)×1/12
(注)営業費、報酬及び税金は、創設費にそれぞれ対応する年経費率を乗じて算定します。
(2)設備費
料金表第2表第3に規定する設備費、第 44 条(工事費の支払義務)、第 45 条(線路設置費
の支払義務)、及び第 46 条(設備費の支払義務)に規定する別に算定する額設備費=物品費+取付費+間接費
(注)費用の内訳等
項 | 目 | 区 | 分 | 価 | 格 | 等 | 算定方法 |
物 品 費 | - | 購入価格 | - | ||||
取 付 費 | (1)労務費 | 1時間当り人件費単価×延労働時間 | 左記の(1)(2)の合計額 | ||||
(2)消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用を加えたもの | ||||||
間 接 費 | - | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費(ガソリン代、車両の維持費、測定器等の損料、管理費等) | - |
第1表 料 金
第1 イーサネット通信網契約に関するもの
区 分 | 内 容 |
アクセス回線A | 契約の申込者が指定する場所とイーサネット区域通信収容網に係る収容局設備との間に設置されるアクセス回線であって、アクセス回線D以外のもの |
アクセス回線B | 契約の申込者が指定する場所とイーサネット県内通信収容網に係る収容局設備との間に設置されるアクセス回線 |
アクセス回線C | 契約の申込者が指定する場所とイーサネット県間通信収容網に係る収容局設備との間に設置されるアクセス回線 |
アクセス回線D | 契約の申込者が指定する場所とイーサネット区域通信収容網に係る区域通信限定収容局設備との間に設置されるアクセス回線 |
接続アクセス回線 | 契約の申込者が指定する場所とイーサネット県間通信収容網に係る収容局設備との間に設置されるアクセス回線で、相互接続協定又は卸契約に基づき当社 が料金を設定する他社接続回線を利用するもの |
備 考 1 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるイーサネット通信網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 2 契約者は、第 14 条(品目の変更)の規定にかかわらず、区分が異なるアクセス回線間での品目変更は請求することはできません。 3 区分の異なるアクセス回線間では、相互に通信することはできません。ただし、接続アクセス回線とアクセス回線C間はこの限りではありません。 4 契約者は、アクセス回線の区分の変更を請求することはできませ ん。 |
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的・経済的・地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して収容区域及び加入区域を設定します。 |
(2) アクセス回線における区分及び方式に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、アクセス回線において、区分及び方式を定めます。 ア アクセス回線の区分 イ アクセス回線の方式 方 式 内 容 イーサネット 別表の1に規定するユーザ・網インタフェースに係伝送方式 る電気通信回線を使用するもの |
イーサネット伝送方式(UNO BEW) | NTTコミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表に規定するUniversal Oneサービスを利用するもの |
高速ディジタル伝送方式 | 協定事業者の契約約款及び料金表に規定する高速ディジタル伝送サービス(Yインタフェースのもの及び多重アクセスを利用するもの以外のものとします。)に係る他社接続回線と相互に接続した電気 通信回線を使用するもの |
ADSL 伝送方式 | 利用回線(相互接続点を介して、当社のイーサネット通信収容網(イーサネット区域通信収容網を除きます。)と相互に接続する電気通信回線であって、特定協定事業者の DSL 等接続専用サービスに係る 契約に基づいて設置されるもの)を利用するもの |
総合オープン通信網サービスを利用する方式 | KDDI株式会社の契約約款及び料金表に規定する総合オープン通信網サービスを利用するもの |
au ひかりビジネスサービスを利用する方式 | KDDI株式会社の契約約款及び料金表に規定するauひかりビジネスサービスを利用するもの |
備 考 1 イーサネット伝送方式は、アクセス回線Aに係る 10Mb/s の品目及び接続アクセス回線を除き、第1種アクセス回線に限り提供いたします。 2 イーサネット伝送方式(UNO BEW)は、第2種アクセス回線に限り提供いたします。 3 高速ディジタル伝送方式は、第2種アクセス回線により提供いたします。 4 ADSL伝送方式は、第2種アクセス回線に限り提供いたします。 5 削除 6 総合オープン通信網サービスを利用する方式は、第2種アクセス回線に限り提供いたします。 7 auひかりビジネスサービスを利用する方式は、第2種アクセス回線に限り提供いたします。 8 契約者は、第 14 条(品目の変更)の規定にかかわらず、伝送方式の異なるアクセス回線間での品目変更は請求することはできません。 9 ADSL伝送方式のアクセス回線については、イーサネット通信網サービス取扱所の営業時間(休日(土曜日、日曜日及び祝日 (国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定によ り休日とされた日並びに 1 月 2 日及び 1 月 3 日)をいいます。以 下この欄において同じとします。)を除く毎日午前 9 時から午後 5時までの時間とします。)外に、その回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業 時間においてその修理復旧を行います。 |
(3) 品目に係る料金の適用
ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。
(ア)アクセス回線の品目 a アクセス回線Aのもの
品 目 | 内 容 | ||
イーサネット伝送方式 | 第 1 種アクセス回 線 に 係 るもの | 10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
1Gb/s | 1000Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
第 2 種アクセス回 線 に 係 るもの | 10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
備 考 当社は、1Gb/s の品目に係るアクセス回線Aの終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
b アクセス回線Bのもの
品 目 | 内 容 | ||
イーサネット伝送方式 | 第 1 種アクセス回線に係 るもの | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
1Gb/s | 1000Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
高速ディ ジタル伝送方式 | 第 2 種アクセス回線に係 るもの | 128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
c アクセス回線Cのもの
品 目 | 内 容 | ||
イーサネット伝送方式 | 第 1 種アクセス回 線 に 係 るもの | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
1Gb/s | 1000Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
高速ディ ジタル伝送方式 | 第2種アクセス回線に係る もの | 128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
d アクセス回線Dのもの
品 目 | 内 容 | ||
イーサネット 伝 送 方式 | 第 1 種アクセス回 線 に 係 るもの | 10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
1Gb/s | 1000Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
e 接続アクセス回線の品目
品 目 | 内 容 | ||
イ ー サ ネ ッ ト伝 送 方式 | 第 2 種アクセ ス回線に係るもの | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
イ ー サ ネ ッ ト伝 送 方式 (UNO BEW) | 第 2 種アクセ ス回線に係るもの | 1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
ADSL 伝 送方式 | 第 2 種アクセス回線に係るもの | 1Mb/s | イーサネット通信網サービス取扱局から利用回線への伝送方向については、最大 1Mb/s までの伝送が可能なもの |
12Mb/s | イーサネット通信網サービス取扱局から利用回線への伝送方向については、最大 12Mb/s までの伝送が 可能なもの | ||
総 合 オ ー プ ン 通 信 網 サ ー ビ ス を 利 用 す る 方式 | 第 2 種アクセ ス回線に係るもの | ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
a u ひ か り ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス を 利 用 す る 方式 | 第 2 種アクセ ス回線に係るもの | ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備 考
1 イーサネット伝送方式に係る通信の態様による細目は、KD DI株式会社の契約約款及び料金表に規定するパワードイーサネットサービスの専用型のものとします。
2 イーサネット伝送方式(UNO BEW)に係る通信の態様による細目は、NTTコミュニケーションズ株式会社のUniversa l Oneサービス契約約款及び料金表に規定するレイヤー2に係るギャランティアクセス(イーサタイプ(NTT東日本・西日本ワイド利用))とします。また、当社は、終端の場所に回線終端装置及びターミナルアダプターを設置します。料金額は、定額通信料にかかるものの料金及びターミナルアダプターの利用にかかるものの料金の合計となります。
3 削除
4 削除
5 総合オープン通信網サービスを利用する方式に係る通信の態様による細目は、KDDI株式会社の契約約款及び料金表に規定するワイドエリアバーチャルスイッチサービスのクラス1とクラス2のもの及びタイプ2のものとします。
6 auひかりビジネスサービスを利用する方式に係る通信の態様による細目は、KDDI株式会社の契約約款及び料金表に規定するワイドエリアバーチャルスイッチサービスのクラス1とクラス2のものとします。
(イ)県内中継回線の品目
品 目 | 内 容 |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
備 考 1 県内中継回線の契約にあたっては、その県内中継回線の所属するイーサネット区域通信収容網を使用してその県内中継回線と相互に通信することができる単独のアクセス回線A、又はアクセス回線Aから構成される相互に通信を行うことができる回線群に対して当社が別に定める数の県内中継回線に限り提供します。 2 県内中継回線の契約にあたっては、その県内中継回線に所属するイーサネット区域通信収容網において県内中継回線の品目を超えるアクセス回線Aの品目が含まれない場合、及びアクセス回線 Aに 1Gb/s の品目のものが含まれない場合に限り提供します。 |
(ウ) 県間中継回線群の品目
品 目 | 内 容 |
20Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 20Mb/s のもの |
30Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 30Mb/s のもの |
40Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 40Mb/s のもの |
50Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 50Mb/s のもの |
60Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 60Mb/s のもの |
70Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 70Mb/s のもの |
80Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 80Mb/s のもの |
90Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 90Mb/s のもの |
100Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 100Mb/s のもの |
110Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 110Mb/s のもの |
120Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 120Mb/s のもの |
130Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 130Mb/s のもの |
140Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 140Mb/s のもの |
150Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 150Mb/s のもの |
160Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 160Mb/s のもの |
170Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 170Mb/s のもの |
180Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 180Mb/s のもの |
190Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 190Mb/s のもの |
200Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 200Mb/s のもの |
250Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 200Mb/s を超える 250Mb/s までのもの |
300Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 250Mb/s を超える 300Mb/s までのもの |
350Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 300Mb/s を超える 350Mb/s までのもの |
400Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 350Mb/s を超える 400Mb/s までのもの |
450Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 400Mb/s を超える 450Mb/s までのもの |
500Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 450Mb/s を超える 500Mb/s までのもの |
550Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 500Mb/s を超える 550Mb/s までのもの |
600Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 550Mb/s を超える 600Mb/s までのもの |
650Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 600Mb/s を超える 650Mb/s までのもの |
700Mb/s | 県間中継回線の合計品目が 650Mb/s を超える 700Mb/s までのもの |
700Mb/s を超える 50Mb/s ごとに 2200Mb/s までの品目 | 県間中継回線の合計品目が 700Mb/s までのものに、700Mb/s を超える 50Mb/s までごとに、 50Mb/s の速度の値を加算したもの |
備 考 1 県間中継回線の設定にあたっては、その県間中継回線の所属するイーサネット県内通信中継網を使用してその県間中継回線と相互に通信することができる単独の県内中継回線、又は県内中継回線から構成される相互に通信を行うことができる回線群に対して当社が別に定める数の県間中継回線に限り提供します。 2 県間中継回線群の合計品目とは、相互に通信することができる県間中継回線の品目(その県間中継回線が所属する県内通信中継網を使用して相互に通信することができる県内中継回線の品目を合計したものをいいます。)の合計値をいいます。 |
イ 契約者回線は、イーサネット通信収容網又はイーサネット通信中継網で網ふくそうが発生していない場合においてアに規定する符号伝送が可能なものとします。
ウ 当社は、契約者回線群の変更について、同じ区分のアクセス回線相互間、又は県内中継回線相互間に限り提供します。
エ イーサネット通信網サービスに係る料金額は、次の区分があります。
プラン | 区 分 | 適 用 |
プランA | イーサネット区域通信(ア収容網を使用してイー サネット通信網サービスを利用する場合であって、プランD以外のもの (イ (ウ | )1の単位料金区域でイーサネット通信網サービスを利用する場合においては、2(料金額)の (1)の①とそのイーサネット通信網契約に応じて(2)を適用します。 )同一県内区域(上記(ア)の場合を除きます。)でイーサネット通信網サービスを利用する場合においては、2(料金額)の(1)の①(1Gb/s の品目のものを除きます。)及び(4)とそのイーサネット通信網契約に応じて(2)を適用します。 )当社の提供区域で(上記(ア)及び(イ)の場合を除きます。)でイーサネット通信網サービスを利用する場合においては、2 (料金額)の(1)の①(1Gb/s の品目のものを除きます。)、(4)及び(5)とそのイーサネット通信網契約に応じて(2)を適用します。 |
プランB | イーサネット県内通信収容網を使用してイーサネット通信網サービ スを利用する場合 | 2(料金額)の(1)の②とそのイーサネット通信網契約に応じて (2)を適用します。 |
プランC | イーサネット県間通信収容網を使用してイーサネット通信網サービ スを利用する場合 | 2(料金額)の(1)の③とそのイーサネット通信網契約に応じて (2)を適用します。 |
プランD | イーサネット区域通信収容網を使用してイーサネット通信網サービスを利用する場合であって、区域通信限定収容 局設備を使用するもの | 2(料金額)の(1)の④、及び(3)とそのイーサネット通信網契約に応じて(2)を適用します。 |
(4) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。 ア 帯域の確保による区別 イ 利用回線による区別 |
イーサネット県間収容 | 2(料金額)の(1)の⑤を適用し | |
網を使用してイーサネ | ます。 | |
接続アクセスプラン | ット通信網サービスを利用する場合であって、相互接続協定又は 卸契約に基づき当社が | |
料金を設定する他社接 | ||
続回線を利用するもの |
区 別 | 内 容 |
エコノミー クラス | 下記以外のもの |
スタンダードライトクラス | 網内(利用回線収容部(利用回線を収容するために当社が設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)と収容局設備(イーサネット区域通信収容網に係るものを除きます。)の間とします。以下同じとします。)において、128kb/s の帯 域を確保するもの |
スタンダード クラス | 網内において、256kb/s の帯域を確保するもの |
スタンダード プロクラス | 網内において、512kb/s の帯域を確保するもの |
備 考 1 帯域の確保による区別は、ADSL伝送方式のものにあります。 2 スタンダードライトクラス、スタンダードクラス及びスタンダードプロクラスは、12Mb/s 及び 24Mb/s の品目に限り提供します。 |
区 別 | 内 容 |
電話重畳タイプ | 第2種アクセス回線に係る利用回線が利用回 線型サービスに係るものであるとき |
電話非重畳タイプ | 第2種アクセス回線に係る利用回線が契約者回線型サービスに係るものであるとき |
備 考 1 利用回線による区別は、ADSL伝送方式のものにあります。 2 「利用回線型サービス」とは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款に規定する「利用回線型サービス」を、「契約者回線型サービス」とは、同契約約款に規定する「契約者回線型サービス」をいいます。以下同じとします。 3 契約者は、利用回線による区別の変更を請求することはできません。 |
(5) 最低利用期間内にイーサネット通信網契約の解除があった場合の料金の適用 | ア イーサネット通信網サービスには、異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット通信網契約の解除があった場合は、第42条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(加算額を除きます。)に相当する額を一括して 支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット通信網サービスの品目(アクセス回線、県内中継回線、又は県間中継回線群の品目に限ります。以下同じとします。)の変更又はアクセス回線の移転があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合における料金の算定は、次のとおり適用します。 (ア)アクセス回線の品目の変更と同時にそのアクセス回線の設置場所において、アクセス回線の新設又は契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等のアクセス回線の料金を合算して行います。 (イ)県間中継回線の品目の変更等における残額の算定は、その県間中継回線群に所属する県間中継回線のうち品目の変更及び解除を行った県間中継回線の品目、並びにその県間中継回線群を使用して相互に通信をすることができる新設の県間中継回線の品目を合算したうえで、県間中継回線群の品目及び料金を算出して行います。 |
(6) 当社の指定するイーサネット通信網サービス取扱局を終端とするアクセス回線に係る料金の適用 | アクセス回線の終端の場所を当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱局内とするもののアクセス回線料(アクセス回線A、アクセス回線B、アクセス回線C、及びアクセス回線Dに係る第1種アクセス回線に限ります。 (ただし、アクセス回線Bに係るイーサネット伝送方式のものについては、 0.5Mb/s~9Mb/sの品目、及びアクセス回線Dに係るイーサネット伝送方式のものについては、10Mb/sの品目を除きます。))については、2(料金額)の(1)の額からイーサネット通信網サービス取扱局内に終端する1の終端ごとに次の額を減額して適用します。 |
方式 | 品目 | 料金の減額(月額) (税込額) |
イーサネット伝送方式 | 0.5Mb/s、 1Mb/s~10Mb/s(1Mb/s毎)、 20Mb/s~100Mb/s(10Mb/s毎) 200Mb/s~1Gb/s(100Mb/s毎) | 58,000円 (63,800円) |
(7) 同一のイーサネット区域通信収容網に収容されるアクセス回線A(同一の契約者回線群に所属するもので あって、その契約者が同一の者 である第2種契約者回線に限ります。以下この欄において同じとします。)が多数利用される場合の料金の適用 | ア 当社は、同一のイーサネット区域通信収容網に収容されるアクセス回線Aが当社が別に定める協定事業者の同一の通信用建物(通信の用に供する建物であって、その他社接続回線に係る相互接続点が所在するものをいいます。)内に設置された当社の交換設備を経由する回線であって、その総数が15以上であるときは、契約者からの申出により、そのアクセス回線Aに係る料金について、同一イーサネット区域通信収容網におけるアクセス回線Aの多数利用に係る割引(以下この欄において「同一イーサネット区域通信収容網内多回線割引」といいます。)を適用します。 この場合、同一イーサネット区域通信収容網内多回線割引の対象となるアクセス回線Aの割引額については、2-(1)の①の額に0.8を乗じて得た額とします。 イ 同一イーサネット区域通信収容網内多回線割引に係る料金額の計算は暦月単位で行います。 ウ 同一イーサネット区域通信収容網内多回線割引に係る料金の適用については、契約者の申出を当社が承諾した日から、その廃止があった日の前日までの期間について適用します。 |
エ 当社は、契約者から、新たにその同一イーサネット区域通信収容網内多回線割引の対象となるアクセス回線Aを追加する旨の申出があったときは、その申出を当社が承諾した日から、同一イーサネット区域通信収容網内多回線割引を適用しているアクセス回線Aをその同一イーサネット区域通信収容網内多回線割引から除外する旨の申出があったときは、その申出の前日まで、その同一イーサネット区域通信収容網内多回線割引を適用するイーサネット通信網サービス契約として取り扱います。 | |
オ ウ又はエに規定する場合の同一イーサネット区域通信収容網内多回線割引の対象となるイーサネット通信網サービスの料金は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 |
(8) 同一のイーサネット区域通信収容網に収容されるアクセス回線D(同一の契約者回線群に所属するもので あって、その契約者が同一の者であるものに限ります。以下この欄において同じとします。)が多数利用される場合の料金の適用 | ア 当社は、同一のイーサネット区域通信収容網に収容されるアクセス回線Dの総数が3以上であるときは、契約者からの申出により、そのアクセス回線 Dに係る料金について、同一イーサネット区域通信収容網におけるアクセス回線Dの多数利用に係る割引(以下この欄において「アクセス回線D多回線割引」といいます。)を適用します。 この場合、アクセス回線D多回線割引の対象となるアクセス回線Dに係る料金については、2-(1)の④の額からアクセス回線1回線ごとに10Mb/sのものは3を10,500円(税込額11,550円)、4以上6以内21,500円(税込額23,650円)、 7以上10以内26,500円(税込額29,150円)、11以上29,500円(税込額32,450円)、 100Mb/sのものは3を13,000円(税込額14,300円)、4以上6以内30,000円(税込額 33,000円)、7以上19以内35,000円(税込額38,500円)、20以上58,000円(税込額 63,800円)を減額して適用します。 イ アクセス回線D多回線割引に係る料金額の計算は暦月単位で行います。 ウ アクセス回線D多回線割引に係る料金の適用については、契約者の申出を当社が承諾した日から、その廃止があった日の前日までの期間について適用します。 |
エ 当社は、契約者から、新たにそのアクセス回線D多回線割引の対象となるアクセス回線Dを追加する旨の申出があったときは、その申出を当社が承諾した日から、アクセス回線D多回線割引を適用しているアクセス回線Dをそのアクセス回線D多回線割引から除外する旨の申出があったときは、その申出の前日まで、そのアクセス回線D多回線割引を適用するイーサネット通信網サービス契約として取り扱いします。 | |
オ ウ又はエに規定する場合のアクセス回線D多回線割引の対象となるイーサネット通信網サービスの料金は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 | |
(9) 削除 | 削除 |
(10) 長期継続利用に係る料金の適用
ア 当社は、契約者から、そのイーサネット通信網サービス(総合オープン通信網サービスを利用する方式及びauひかりビジネスサービスを利用する方式は除きます。)に係る契約者回線等について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(料金額)の(1)、(3)、(4)又は(5)、(6)の②、(6)の④の額(この表の(8)欄までの適用による場合 は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から次表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には次表の
2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2(料金額)の(1)、(3)、(4)又は(5) 、 (6)の②、(6)の④の額に0.07を乗じて得た額 |
(イ)6年利用 | 6年間 | 2(料金額)の(1)、(3)、(4)又は(5) 、 (6)の②、(6)の④の額に0.11を乗じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(イーサネット通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その契約者回線等の提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において
「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線等の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線等について、そのイーサネット通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にイーサネット通信網サービスの品目の変更等によりそのイーサネット通信網契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目の変更等により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適用後の料金に0.35を乗じて得た額 |
(11) サービス品質
(故障回復時間)に係る料金の適用
ア 当社は、イーサネット通信網サービスに係る契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービス(第2種アクセス回線に係るもの及び付加機能に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(そのイーサネット通信網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第52条(契約者の切分責任)の規定によりその契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して30分以上その状態が連続したときは、そのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る料金(以下この表において「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合は、この限りではありません。この場合の料金の取扱いについては、当社は約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定を適用します。
(ア)約款第35条(接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ)約款第37条(利用中止)第1項の規定によりイーサネット通信網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめその契約者に通知したとき。
イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、そのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定するアクセス回線料、区域通信限定収容局設備料、県内中継回線料、県間中継回線群料及び加算額の合計額(この表の(1)欄から(10)欄までの適用による場合は、適用した後の額とし、以下この欄において「故障回復時間返還基準 額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額としま す。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
30分以上1時間未満 | 3% |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上48時間未満 | 50% |
48時間以上 | 100% |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下この表において「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア)(イ)以外の場合
その暦月におけるそのイーサネット通信網契約に係る故障回復時間返還基準額(その暦月において料金表通則の3の規定する場合が生じたとき は、適用した後の額とします。)の額(約款第42条(料金の支払義務)第 2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。)
(イ)その暦月がイーサネット通信網サービスの提供を開始した暦月であって、そのイーサネット通信網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、そのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。
オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(12)欄又は(13)欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、(13)欄の規定に定めるところによります。 | |
(12)サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その区間の一端から送信されたIPパケットがその区間の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が次表に規定する時間を超えた場合は、接続アクセス回線を除く、イーサネット伝送方式の第1種アクセス回線に係るアクセス回線、県内中継回線、および県間中継回線群について、1の暦月における2(料金額)に規定する次表の返還対象のアクセス回線料、区域通信限定収容局設備料、県内中継回線料、県間中継回線群料(この表の(1)欄から(10)欄までの適用又は料金表通則の3の規定による場合(約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定に係るものを除きます。)は、適用した後の額とします。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(以下この表において「遅延時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、そのイーサネット通信網サービスについて、その1の暦月を連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(11)欄又は(13)欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、(13)欄の規定に定めるところによります。 |
遅延時間の歴月単位での平均時間 | 返還対象 | 料金返還率 |
県内10ミリ秒を超えた場合 | アクセス回線Aアクセス回線Bアクセス回線D 県内中継回線 | 3% |
県間30ミリ秒を超えた場合 | アクセス回線C 県間中継回線群 | 10% |
(13)サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(1の暦月における利用日数に24を乗じて得た時間から、契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット網サービスを全く利用できない状態(そのイーサネット網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を減じて得た時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、接続アクセス回線を除く、イーサネット伝送方式の第1種アクセス回線に係るアクセス回線、県内中継回線、および県間中継回線群について、1の暦月における2(料金額)に規定するアクセス回線料、区域通信限定収容局設備 料、県内中継回線料、県間中継回線群料(この表の(1)欄から(11)欄までの適用又は料金表通則の3の規定(約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額としま す。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合は、この限りではありません。この場合の料金の取扱いについては、当社は約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定を適用します。 (ア)約款第35条(接続休止)の規定により接続休止としたとき。 (イ)約款第37条(利用中止)第1項の規定によりイーサネット通信網サー ビスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめその契約者に通知したとき。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(11)欄又は(12)欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及び稼働率返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 |
(14)第1種アクセス回線の終端が区域外にある場合の料金の適用 | ア その第1種アクセス回線が収容されているイーサネット通信網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(その第1種アクセス回線の一端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。 ただし、その第1種アクセス回線が異経路((15)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に係る加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定・変更、第1種アクセス回線の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 |
(15)第1種アクセス回線が異経路となる場合の料金の適用 | ア その第1種アクセス回線が収容されているイーサネット通信網サービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは、再算定します。 |
稼働率 | 料金返還率 |
99.8%以上99.99%未満 | 1% |
98.0%以上99.8%未満 | 3% |
95.0%以上98.0%未満 | 10% |
90.0%以上95.0%未満 | 20% |
90.0%未満 | 100% |
(16)復旧等に伴い第1種アクセス回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 当社の設置した第1種アクセス回線を修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の料金(区域外線路及び異経路の線路に関する加算額を含みます。)は、その第1種アクセス回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(17)利用回線に係る料金額設定 | ADSL伝送方式に係る利用回線の料金、工事に関する費用及び手続きに関する費用については、当社の提供区間と東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電気通信サービスの提供区間とを合わせて当社が設定します。 ただし、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款に規定するところによりその東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が定める工事に関する費用については、この限りでありません。 |
(18)特別な電気通信設備の料金の適用 | 第1種アクセス回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。 |
(19)回線接続装置の料金の適用 | 当社が回線接続装置を提供した場合、回線接続装置に係る加算額を適用します。 |
(20)削除 | 削除 |
(21)配線設備の料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、配線設備の加算額を適用します。 |
(22)回線終端装置の料金の適用 | 当社が回線終端装置を提供した場合、回線終端装置に係る加算額を適用します。 |
(23)接続アクセス回線に係る加算額等の適用 | ア 接続アクセス回線に係る加算額等は、当社が別に定める協定事業者の料金表の規定に準ずるものとします。 ただし、当社がその終端に係る加算額等の料金を設定した場合は、この限りではありません。 イ 接続アクセス回線(ADSL伝送方式、総合オープン通信網サービスを利用する方式、auひかりビジネスサービスを利用する方式および当社が別に定める回線を除きます)については、約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「24時間」とあるのは、「1時間」と読み替えて適用するものとします。 |
(24)付加機能に係る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、2(料金額)の(6)付加機能利用料に定める額を適用します。 |
(25)EneWingsクラウドサービスにおけるクラウド接続サービスと接続するアクセス回線に係る料金の適用 | アクセス回線の終端の場所を当社が指定するEneWingsクラウドにおけるクラウド接続サービスのうちタイプ1(V-LANコネクト)と接続するアクセス回線(アクセス回線A、アクセス回線B、アクセス回線C、及びアクセス回線 Dに係る第1種アクセスのうち10Mb/s、100 Mb/s、1Gb/sの品目回線に限ります。)については、料金表に定める料金の支払いを要しません。 |
2 料金額
(1)アクセス回線料
①アクセス回線Aに係るもの
イーサネット伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) | |
第1種アクセス回線に係るもの | 第2種アクセス回線に係るもの | |
10Mb/sのもの | 98,000円 (107,800円) | 98,000円 (107,800円) |
100Mb/sのもの | 248,000円 (272,800円) | ― |
1Gb/sのもの | 650,000円 (715,000円) | ― |
②アクセス回線Bに係るもの
ア イーサネット伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
第1種アクセス回線に係るもの | |
0.5Mb/sのもの | 29,000円 (31,900円) |
1Mb/sのもの | 36,000円 (39,600円) |
2Mb/sのもの | 55,000円 (60,500円) |
3Mb/sのもの | 70,000円 (77,000円) |
4Mb/sのもの | 88,000円 (96,800円) |
5Mb/sのもの | 105,000円 (115,500円) |
6Mb/sのもの | 122,000円 (134,200円) |
7Mb/sのもの | 138,000円 (151,800円) |
8Mb/sのもの | 153,000円 (168,300円) |
9Mb/sのもの | 167,000円 (183,700円) |
10Mb/sのもの | 182,000円 (200,200円) |
20Mb/sのもの | 210,000円 (231,000円) |
30Mb/sのもの | 237,000円 (260,700円) |
40Mb/sのもの | 263,000円 (289,300円) |
50Mb/sのもの | 291,000円 (320,100円) |
60Mb/sのもの | 318,000円 (349,800円) |
70Mb/sのもの | 345,000円 (379,500円) |
80Mb/sのもの | 372,000円 (409,200円) |
90Mb/sのもの | 399,000円 (438,900円) |
100Mb/sのもの | 426,000円 (468,600円) |
200Mb/sのもの | 800,000円 (880,000円) |
300Mb/sのもの | 950,000円 (1,045,000円) |
400Mb/sのもの | 1,100,000円 (1,210,000円) |
500Mb/sのもの | 1,250,000円 (1,375,000円) |
600Mb/sのもの | 1,400,000円 (1,540,000円) |
700Mb/sのもの | 1,550,000円 (1,705,000円) |
800Mb/sのもの | 1,700,000円 (1,870,000円) |
900Mb/sのもの | 1,850,000円 (2,035,000円) |
1Gb/sのもの | 2,000,000円 (2,200,000円) |
イ 高速ディジタル伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに
品 | 目 | 料 | 金 | 額(月 | 額) | (税込額) |
第2種アクセス回線に係るもの | ||||||
128kb/sのもの | 33,000円 (36,300円) | |||||
512kb/sのもの | ― | |||||
1.5Mb/sのもの | 128,000円 (140,800円) |
ウ 削除
③アクセス回線Cに係るもの
ア イーサネット伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
第1種アクセス回線に係るもの | |
0.5Mb/sのもの | 80,000円 (88,000円) |
1Mb/sのもの | 96,000円 (105,600円) |
2Mb/sのもの | 119,000円 (130,900円) |
3Mb/sのもの | 144,000円 (158,400円) |
4Mb/sのもの | 167,000円 (183,700円) |
5Mb/sのもの | 185,000円 (203,500円) |
6Mb/sのもの | 202,000円 (222,200円) |
7Mb/sのもの | 220,000円 (242,000円) |
8Mb/sのもの | 237,000円 (260,700円) |
9Mb/sのもの | 255,000円 (280,500円) |
10Mb/sのもの | 272,000円 (299,200円) |
20Mb/sのもの | 340,000円 (374,000円) |
30Mb/sのもの | 384,000円 (422,400円) |
40Mb/sのもの | 428,000円 (470,800円) |
50Mb/sのもの | 460,000円 (506,000円) |
60Mb/sのもの | 491,000円 (540,100円) |
70Mb/sのもの | 517,000円 (568,700円) |
80Mb/sのもの | 543,000円 (597,300円) |
90Mb/sのもの | 566,000円 (622,600円) |
100Mb/sのもの | 588,000円 (646,800円) |
200Mb/sのもの | 1,100,000円 (1,210,000円) |
300Mb/sのもの | 1,400,000円 (1,540,000円) |
400Mb/sのもの | 1,700,000円 (1,870,000円) |
500Mb/sのもの | 2,000,000円 (2,200,000円) |
600Mb/sのもの | 2,300,000円 (2,530,000円) |
700Mb/sのもの | 2,600,000円 (2,860,000円) |
800Mb/sのもの | 2,900,000円 (3,190,000円) |
900Mb/sのもの | 3,200,000円 (3,520,000円) |
1Gb/sのもの | 3,500,000円 (3,850,000円) |
イ 高速ディジタル伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに
品 | 目 | 料 | 金 | 額(月 | 額) | (税込額) |
第2種アクセス回線に係るもの | ||||||
128kb/sのもの | 44,000円 (48,400円) | |||||
512kb/sのもの | ― | |||||
1.5Mb/sのもの | 176,000円 (193,600円) |
ウ 削除
④アクセス回線Dに係るもの
イーサネット伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
第1種アクセス回線に係るもの | |
10Mb/sのもの | 51,000円 (56,100円) |
100Mb/sのもの | 148,000円 (162,800円) |
1Gb/sのもの | 360,000円 (396,000円) |
⑤接続アクセス回線に係るもの
ア イーサネット伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
第2種アクセス回線に係るもの | |
0.5Mb/sのもの | 86,000円 (94,600円) |
1Mb/sのもの | 110,000円 (121,000円) |
2Mb/sのもの | 167,000円 (183,700円) |
3Mb/sのもの | 208,000円 (228,800円) |
4Mb/sのもの | 252,000円 (277,200円) |
5Mb/sのもの | 292,000円 (321,200円) |
6Mb/sのもの | 322,000円 (354,200円) |
7Mb/sのもの | 350,000円 (385,000円) |
8Mb/sのもの | 376,000円 (413,600円) |
9Mb/sのもの | 400,000円 (440,000円) |
10Mb/sのもの | 422,000円 (464,200円) |
20Mb/sのもの | 588,000円 (646,800円) |
30Mb/sのもの | 708,000円 (778,800円) |
40Mb/sのもの | 822,000円 (904,200円) |
50Mb/sのもの | 932,000円 (1,025,200円) |
60Mb/sのもの | 1,034,000円 (1,137,400円) |
70Mb/sのもの | 1,132,000円 (1,245,200円) |
80Mb/sのもの | 1,226,000円 (1,348,600円) |
90Mb/sのもの | 1,314,000円 (1,445,400円) |
100Mb/sのもの | 1,394,000円 (1,533,400円) |
200Mb/sのもの | 2,750,000円 (3,025,000円) |
300Mb/sのもの | 3,800,000円 (4,180,000円) |
400Mb/sのもの | 4,900,000円 (5,390,000円) |
500Mb/sのもの | 5,950,000円 (6,545,000円) |
600Mb/sのもの | 7,000,000円 (7,700,000円) |
700Mb/sのもの | 8,050,000円 (8,855,000円) |
800Mb/sのもの | 9,100,000円 (10,010,000円) |
900Mb/sのもの | 10,200,000円 (11,220,000円) |
1Gb/sのもの | 11,250,000円 (12,375,000円) |
イ ADSL伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) | ||
第2種アクセス回線に係るもの | |||
電話重畳タイプ | 電話非重畳タイプ | ||
1Mb/sのもの | エコノミークラス | ― | 26,400円 (29,040円) |
12Mb/sのもの | エコノミークラス | ― | 27,800円 (30,580円) |
スタンダードライトクラス | ― | 57,400円 (63,140円) | |
スタンダードクラス | ― | 67,800円 (74,580円) | |
スタンダードプロクラス | ― | 83,000円 (91,300円) |
ウ 削除
エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式 (ア) (イ)以外の区間に係るもの
アクセス回線1回線ごとに
KDDI株式会社の契約約款及び料金表に規定する総合オープン通信網サービスの細目 | 料金額(月額) (税込額) | |
コースによる細目 | クラスによる細目 | 第2種アクセス回線に係るもの |
コースⅠ | クラス1 | 11,500円 (12,650円) |
クラス2 | 15,000円 (16,500円) | |
コースⅡ | クラス1 | 13,000円 (14,300円) |
(イ) 総合オープン通信網サービスの区間に係るもの
アクセス回線1回線ごとに当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表に規定する総合オープン通信網サービスの区間に該当する料金額と同額。
オ auひかりビジネスサービスを利用する方式 (ア) (イ)以外の区間に係るもの
アクセス回線1回線ごとに
KDDI株式会社の契約約款及び料金表に規定するauひかりビジネスサービスの細目 | 料金額(月額) (税込額) |
クラスによる細目 | 第2種アクセス回線に係るもの |
クラス1 | 14,500円 (15,950円) |
クラス2 | 17,500円 (19,250円) |
(イ) auひかりビジネスサービスの区間に係るもの
アクセス回線1回線ごとに当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表に規定するauひかりビジネスサービスの区間に該当する料金額と同額。
カ イーサネット伝送方式(UNO BEW)のもの (ア) 定額通信料に係るもの
アクセス回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
第2種アクセス回線に係るもの | |
1Mb/sのもの | 110,000円 (121,000円) |
2Mb/sのもの | 167,000円 (183,700円) |
3Mb/sのもの | 208,000円 (228,800円) |
5Mb/sのもの | 292,000円 (321,200円) |
7Mb/sのもの | 350,000円 (385,000円) |
10Mb/sのもの | 422,000円 (464,200円) |
20Mb/sのもの | 588,000円 (646,800円) |
30Mb/sのもの | 708,000円 (778,800円) |
50Mb/sのもの | 932,000円 (1,025,200円) |
70Mb/sのもの | 1,132,000円 (1,245,200円) |
100Mb/sのもの | 1,394,000円 (1,533,400円) |
(イ) ターミナルアダプターの利用に係るもの
1台ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
100Mb/sまで | 10,000円 (11,000円) |
(2)加算額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額(月額) (税込額) | ||
ア 区域外線路使用料 | アクセス回線の各終端につき100mまでごとに | メタル配線 | 700円 (770円) | ||
光配線 | 1,000円 (1,100円) | ||||
イ 異経路の線路使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | ||
ウ 特別電気通信設備使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | ||
エ 回線接続装置使用料 | 1台ごとに | イーサネット伝送方式のもの 0.5Mb/s、 1Mb/s~10Mb/s(1Mb/s毎)、 20Mb/s~100Mb/s(10Mb/s毎) | 5,000円 (5,500円) | ||
高速ディジタル伝送方式のもの | 128kb/s のもの | メタル配線 | 4,700円 (5,170円) | ||
1.5Mb/sのもの | 13,000円 (14,300円) | ||||
オ イーサネット変換装置使用料 | 1台ごとに | 高速ディジタル伝送方式のもの | 128kb/sのもの | 3,000円 (3,300円) | |
1.5Mb/sのもの | 5,500円 (6,050円) | ||||
カ 回線終端装置使用料 | 1台ごとに | イーサ ネット伝送方式のもの | 200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s毎)のもの | 60,000円 (66,000円) | |
キ 配線設備使用料 | 1配線ごとに | メタル配線 | 60円 (66円) | ||
光配線 | 2,000円 (2,200円) | ||||
ク 削除 | 削除 | ||||
備 考 別に算定する実費の算定方法については、料金表通則に定めるところによります。 |
(3)区域通信限定収容局設備料
区域通信限定収容局設備に係るもの
1区域通信限定収容局設備ごとに
料 金 種 別 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
区域通信限定収容局設備料 | 50,000円 (55,000円) |
(4)県内中継回線料
県内中継回線に係るもの
県内中継回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
10Mb/sのもの | 96,000円 (105,600円) |
100Mb/sのもの | 178,000円 (195,800円) |
(5)県間中継回線群料
県間中継回線群に係るもの
県間中継回線群1回線群ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
20Mb/s | 196,000円 (215,600円) |
30Mb/s | 245,000円 (269,500円) |
40Mb/s | 257,000円 (282,700円) |
50Mb/s | 268,000円 (294,800円) |
60Mb/s | 280,000円 (308,000円) |
70Mb/s | 291,000円 (320,100円) |
80Mb/s | 303,000円 (333,300円) |
90Mb/s | 315,000円 (346,500円) |
100Mb/s | 326,000円 (358,600円) |
110Mb/s | 338,000円 (371,800円) |
120Mb/s | 349,000円 (383,900円) |
130Mb/s | 361,000円 (397,100円) |
140Mb/s | 372,000円 (409,200円) |
150Mb/s | 384,000円 (422,400円) |
160Mb/s | 396,000円 (435,600円) |
170Mb/s | 407,000円 (447,700円) |
180Mb/s | 419,000円 (460,900円) |
190Mb/s | 430,000円 (473,000円) |
200Mb/s | 442,000円 (486,200円) |
250Mb/s | 482,000円 (530,200円) |
300Mb/s | 522,000円 (574,200円) |
350Mb/s | 561,000円 (617,100円) |
400Mb/s | 601,000円 (661,100円) |
450Mb/s | 641,000円 (705,100円) |
500Mb/s | 681,000円 (749,100円) |
550Mb/s | 721,000円 (793,100円) |
600Mb/s | 760,000円 (836,000円) |
650Mb/s | 800,000円 (880,000円) |
700Mb/s | 840,000円 (924,000円) |
700Mb/sを超える50Mb/sごとに 2200Mb/sまでの品目 | 840,000円(924,000円)に、700Mb/sを超える50Mb/sまでごとに52,500円(57,750円)を加算したもの |
(6)付加機能利用料
①優先制御機能に係るもの
区分 | 単位 | 品目 | 種別 | 料金額(月額)(税込額) | ||
優先制御機能 | イーサネット通信収容網及びイーサネット通信中継網において、フレーム又はI Pパケット を、フレーム又はIPパ ケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、転送する機能 | イー サネッ ト伝送方式のもの | 1のアクセス回線ごとに | 10Mb/sまでのもの | アクセス回線の終端からの方向(以下 「上り方向」といいま す。) | 4,500円 (4,950円) |
アクセス回線の終端への方向(以下「下り方向」といいます。) | 10,500円 (11,550円) | |||||
20Mb/sのもの | 上り方向 | 6,000円 (6,600円) | ||||
下り方向 | 14,000円 (15,400円) | |||||
30Mb/sのもの | 上り方向 | 9,000円 (9,900円) | ||||
下り方向 | 21,000円 (23,100円) | |||||
40Mb/sのもの | 上り方向 | 12,000円 (13,200円) | ||||
下り方向 | 28,000円 (30,800円) | |||||
50Mb/sのもの | 上り方向 | 15,000円 (16,500円) | ||||
下り方向 | 35,000円 (38,500円) | |||||
60Mb/sのもの | 上り方向 | 18,000円 (19,800円) | ||||
下り方向 | 42,000円 (46,200円) | |||||
70Mb/sのもの | 上り方向 | 21,000円 (23,100円) | ||||
下り方向 | 49,000円 (53,900円) | |||||
80Mb/sのもの | 上り方向 | 24,000円 (26,400円) | ||||
下り方向 | 56,000円 (61,600円) | |||||
90Mb/sのもの | 上り方向 | 27,000円 (29,700円) | ||||
下り方向 | 63,000円 (69,300円) | |||||
100Mb/sのもの | 上り方向 | 30,000円 (33,000円) | ||||
下り方向 | 70,000円 (77,000円) | |||||
イーサネット通信収容網接続アクセス回線において、フレーム又は IPパケットを、フレーム又はIPパ ケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、転送する機能 | イー サネッ ト伝送方式のもの | 1のアクセス回線ごとに | 10Mb/sまでのもの | 下り方向 | 15,000円 (16,500円) | |
20Mb/sのもの | 下り方向 | 20,000円 (22,000円) | ||||
30Mb/sのもの | 下り方向 | 30,000円 (33,000円) | ||||
40Mb/sのもの | 下り方向 | 40,000円 (44,000円) | ||||
50Mb/sのもの | 下り方向 | 50,000円 (55,000円) | ||||
60Mb/sのもの | 下り方向 | 60,000円 (66,000円) | ||||
70Mb/sのもの | 下り方向 | 70,000円 (77,000円) | ||||
80Mb/sのもの | 下り方向 | 80,000円 (88,000円) | ||||
90Mb/sのもの | 下り方向 | 90,000円 (99,000円) | ||||
100Mb/sのもの | 下り方向 | 100,000円 (110,000円) |
備 考
1 当社は、契約者から請求があった場合にのみこの機能を提供します。
2 優先制御機能は、この表に定める品目に限り提供します。
②EneWingsVPNサービス利用機能に係るもの
区分 | 単位 | 品 目 | 料金額(月額)(税込額) | ||
E n e W i n g s V P N サー ビス利用機能 | 当社の EneWingsVPNサービスに係る電気通信回線設備を介して、イーサ ネット通信網サービス契約を締結している契約者によりあらかじめ指定されたものが、その契約者の属する契約者回線群に係る契約者回線等と通信を行う機能 | 1の機能ごとに | 基本額 | 5Mb/sのもの | 70,000円 (77,000円) |
6Mb/sのもの | 76,000円 (83,600円) | ||||
7Mb/sのもの | 82,000円 (90,200円) | ||||
8Mb/sのもの | 88,000円 (96,800円) | ||||
9Mb/sのもの | 94,000円 (103,400円) | ||||
10Mb/sのもの | 100,000円 (110,000円) | ||||
20Mb/sのもの | 117,000円 (128,700円) | ||||
30Mb/sのもの | 133,000円 (146,300円) | ||||
40Mb/sのもの | 150,000円 (165,000円) | ||||
50Mb/sのもの | 166,000円 (182,600円) | ||||
60Mb/sのもの | 183,000円 (201,300円) | ||||
70Mb/sのもの | 200,000円 (220,000円) | ||||
80Mb/sのもの | 217,000円 (238,700円) | ||||
90Mb/sのもの | 234,000円 (257,400円) | ||||
100Mb/sのもの | 250,000円 (275,000円) | ||||
1のEneWingsVPNサービス回線ごとに | 加算額 | ― | 1,000円 (1,100円) | ||
備 考 1 当社は、契約者から請求があった場合のみこの機能を提供します。 2 削除 3 この機能は、アクセス回線B、又はアクセス回線Cに係るもので構成されている契約者回線群に限り提供します。 4 この機能における品目5~9 Mb/sのものの契約については、同一の契約者回線群の品目の合計契約帯域が超えないものに限り提供します。 5 この機能に係る最低利用期間は「1年間」とします。 6 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係る契約の解除があった場合は、第42条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 7 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係るサービスの品目等の変更又は細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 |
③削除
④V-LANモバイル リモートアクセスサービス利用機能に係るもの
区分 | タイプ | 単位 | 品 目 | 料金額(月額)(税込額) | |
V ı L A N モバイル リモー トアクセスサー ビス利用機能 | 当社のV-LA | タイプB、タイプD (帯域確 保)、 タイプE (帯域確保) | 1の機能ご | 0.5Mb/sのもの | 11,000円 (12,100円) |
Nモバイル リ モートアクセス | とに | ||||
1Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) | ||||
2Mb/sのもの | 120,000円 (132,000円) | ||||
サービスに係る | |||||
3Mb/sのもの | 149,000円 (163,900円) | ||||
電気通信回線設 | |||||
4Mb/sのもの | 178,000円 (195,800円) | ||||
備を介して、 | |||||
イーサネット通 | |||||
5Mb/sのもの | 207,000円 (227,700円) | ||||
信網サービス契 | |||||
6Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) | ||||
約を締結してい | |||||
7Mb/sのもの | 264,000円 (290,400円) | ||||
る契約者により | |||||
8Mb/sのもの | 269,500円 (296,450円) | ||||
あらかじめ指定 | |||||
されたものが、 | 9Mb/sのもの | 275,000円 (302,500円) | |||
その契約者の属 | |||||
10Mb/sのもの | 280,000円 (308,000円) | ||||
する契約者回線 | |||||
20Mb/sのもの | 335,000円 (368,500円) | ||||
群に係る契約者 | |||||
30Mb/sのもの | 465,000円 (511,500円) | ||||
回線等と通信を | |||||
40Mb/sのもの | 585,000円 (643,500円) | ||||
行う機能 | |||||
50Mb/sのもの | 700,000円 (770,000円) | ||||
60Mb/sのもの | 725,000円 (797,500円) | ||||
70Mb/sのもの | 750,000円 (825,000円) | ||||
80Mb/sのもの | 775,000円 (852,500円) | ||||
90Mb/sのもの | 800,000円 (880,000円) | ||||
100Mb/sのもの | 825,000円 (907,500円) | ||||
200Mb/sのもの | 925,000円 (1,017,500円) | ||||
300Mb/sのもの | 1,175,000円 (1,292,500円) | ||||
400Mb/sのもの | 1,425,000円 (1,567,500円) | ||||
500Mb/sのもの | 1,675,000円 (1,842,500円) | ||||
600Mb/sのもの | 1,925,000円 (2,117,500円) | ||||
700Mb/sのもの | 2,175,000円 (2,392,500円) | ||||
800Mb/sのもの | 2,425,000円 (2,667,500円) | ||||
900Mb/sのもの | 2,675,000円 (2,942,500円) | ||||
1Gb/sのもの | 2,925,000円 (3,217,500円) | ||||
タイプD | |||||
(ベストエ | |||||
フォート) 、タイプE | 1の機能ごとに | 100Mb/s共有のもの | 60,000円 (66,000円) | ||
(ベストエ | |||||
フォート) | |||||
備 考 1 当社は、契約者から請求があった場合のみこの機能を提供します。 2 この機能は、EneWingsモバイルサービス契約約款のV-LANモバイルリモートアクセスサービスに限り提供します。 3 この機能は、アクセス回線Cに係るもので構成されている契約者回線群に限り提供します。 4 この機能に係る最低利用期間は「1年間」とします。 5 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係る契約の解除があった場合は、第42条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
6 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係るサービスの品目等の変更又は細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
7 200Mb/sから1Gb/sについては、タイプE(帯域確保)に限り提供をします。
8 契約者(タイプE(帯域確保)に限ります。)は、本機能に係る付加機能利用料の支払いを要しません。
⑤国際ネットワークサービス利用機能に係るもの
区分 | 単位 | 料金額(月額)(税込額) | |
国際ネット ワークサービス利用機能 | 当社の国際ネットワーク サービスに係る電気通信回線設備を介して、イーサ ネット通信網サービス契約を締結している契約者によりあらかじめ指定されたものが、その契約者の属する契約者回線群に係る契約者回線等と通信を行う機能 | 1の機能ごとに | 100,000円 (110,000円) |
第2 手続きに関する費用
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円 (880円) |
契約者数変更手数料 | 1回ごとに | 800円 (880円) |
DSL接続申込手数料 | 1回線ごとに | 800円 (880円) |
備 考 1 譲渡承認手数料は、契約者がイーサネット通信網契約に基づいてイーサネット通信網 サービスの提供を受ける権利の譲渡の承認を請求し、その承認を当社から受けたときに支払いを要します。 2 契約者数変更手数料は、契約者数の変更の請求をし、その承認を当社から受けたときに支払いを要します。 3 DSL接続申込手数料は、DSL接続サービスに係る利用回線の設置の申込みをし、その承諾を東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社から受けたときに支払いを要します。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
工事の区分 | 適 用 |
ア アクセス回線接続工事 | アクセス回線を収容局設備に接続する場合に適用します。 |
イ 中継回線接続工事 | 県内中継回線をイーサネット域内通信収容網に係る収容局設備及び県内中継局設備に接続する場合、又は県間中継回線を県内中継局設備及び県間中継局設備に接続する場合に適用します。 |
ウ 回線終端装置に係る工事 | 回線終端装置の設置、移転又は取替の工事を要する場合に適用します。 |
エ 端末設備に係る工事 | 端末設備の設置、品目の変更等(回線接続装置又はイーサネット変換装置又は変復調装置の設定変更及び取替えを伴う場合)、移転、接続変更又は一時中断の再利用、及び第1種アクセス回線の移転等の場合に適用します。 |
オ 契約者回線群の設定等に係る工事 | 契約者回線群の設定及び変更の場合に適用します。 |
カ 利用の一時中断に係る工事 | 契約者回線及び端末設備の利用の一時中断等を行う場合に適用します。 |
キ 品目の変更に係る工事 | 契約者回線について、品目変更(端末設備の変更及び取替を伴なわない場合)を行う場合に適用します。 |
ク 他社接続回線の相互接続点に係る工事 | 他社接続回線の相互接続点における工事に適用します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる契約者回線及び端末設備において 1の工事ごとに適用します。 イ 1の契約者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、1の工事を除く他の工事に部分について1の工事につき 3,800円(税込額4,180円)(アクセス回線接続工事、中継回線接続工事、契約者回線群の設定等に係る工事、品目の変更に係る工事、他社接続回線の相互接続に係る工事、回線調整等に係る工事及び保安器の変更に係る工事の場合を除きます。また、端末設備に係る工事における回線接続装置に係る工事と配線設備に係る工事を同時に施工する場合は、それらを合わせて1の工事とします。)を減額します。 |
(2) 区別又は品目の 変更、端末設備の 移転、接続変更又は他社接続回線接続 変更の場合の工事 費の適用 | 区別又は品目の変更の場合の工事費は、変更後の区別又は品目に対応する設備に関する工事に適用し、端末設備の移転、接続変更又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事 (取替えに係る工事を含みます。)について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 工事費の区分は次のとおりとします。 |
ケ 回線調整等に係る工事 | 契約者回線(第2種アクセス回線のAD SL伝送方式に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)につい て、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が回線調整(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款に規定する「回線調整」をいいます。以下同じとします。)を行った場合に適用します。 基本額は、基本工事費に回線収容替えを行う場合の工事費及びブリッジタップはずしを行う場合の工事費を加算して適用します。 1の者からの申込み又は請求により同一の契約者回線に同時に2以上の回線調整工事を実施する場合は、基本工事の部分に限り、それらの工事を1工事とみなして適用します。 |
コ 保安器変更に係る工事 | 契約者回線(第2種アクセス回線のAD SL伝送方式に係るものに限ります。)について東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が保安器の変更(回線調整等に関する工事と合わせて保安器の変更を行う場合を除きます。)を行った場合に適用します。 |
サ 付加機能に係る工事 | 付加機能の利用開始、変更、一時中断及び一時中断の再利用の場合に適用します。 |
2 工事費の額
1の工事ごとに
工事の種類 | 工事費の額 (税込額) | |||
メタル配線 | 光配線 | |||
アクセス回線接続工事 | 2,000円 (2,200円) | 2,000円 (2,200円) | ||
中継回線接続工事 | ― | 4,300円 (4,730円) | ||
回線終端装置に係る工事 | ― | 20,000円 (22,000円) | ||
端末設備に係る工事 | 下記以外のもの | 回線接続装置に係る工事 | 8,000円 (8,800円) | 8,000円 (8,800円) |
配線設備に係る工事 | 4,000円 (4,400円) | 12,000円 (13,200円) | ||
第2種アクセス回線であって、 ADSL伝送方式に係るもの | 変復調装置及び帯域多重装置に係る工事の場合 | 10,000円 (11,000円) | ||
契約者回線群の設定等に係る工事 | 500円 (550円) | |||
利用の一時中断に係る工事 | 下記以外のもの | 6,500円 (7,150円) | ||
第2種アクセス回線で あって、ADSL伝送方式に係るもの | 2,000円 (2,200円) | |||
品目の変更に係る工事 | 下記以外のもの | 2,400円 (2,640円) | ||
第2種アクセス回線で あって、ADSL伝送方式に係るもの | 2,000円 (2,200円) | |||
他社接続回線の相互接続点に係る工事 | 下記以外のもの | 3,000円 (3,300円) | ||
西日本電信電話株式会社に係るもの | 2,000円 (2,200円) | |||
回線調整等に係る工事 | 基本額 | 基本工事額 | 8,000円 (8,800円) | |
回線調整工事費 | 回線収容替えを行う場合 | 8,000円 (8,800円) | ||
ブリッジタップはずしを行う場合 | 9,000円 (9,900円) | |||
回線調整工事と合わせて保安器の変更を行う場合の加算額 | 2,800円 (3,080円) | |||
保安器の変更に係る工事 | 7,300円 (8,030円) |
付加機能に係る工事 | 優先制御機能に係る工事 | 10,000円 (11,000円) | |
EneWingsVPNサービス利用機能に係る工事 | 新設時 | 50,000円 (55,000円) | |
変更時 | 25,000円 (27,500円) | ||
V-LANモバイル リ モートアクセスサービス利用機能に係る工事 | モバイルゲート ウェイに係るもの | 4,000円 (4,400円) | |
ゲートウェイとの相互接続点に係るもの | 4,000円 (4,400円) | ||
国際ネット ワークサービス利用機能に係る工事 | ゲートウェイとの相互接続点に係るもの | 4,000円 (4,400円) | |
備 考 1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。この場合の実費の算定方法は、料金表通則に定める設備費の場合に準ずるものとします。 2 「回線収容替え」とは、西日本電信電話株式会社の契約約款に規定する「回線収容替え」を、 「ブリッジタップはずし」とは同契約約款に規定する「ブリッジタップはずし」をいいます。 3 当社は、回線調整(保安器の変更を除きます。)の結果について西日本電信電話株式会社から通知を受け、その契約者に通知します。 ただし、回線調整等について、その実施によってもDSL方式に起因する事象が発生しなくなることを保証するものではありません。 4 回線調整等の結果、アクセス回線等の通信の状態に全く改善が見られなかった場合、回線調整等に係る工事費は適用しません。 ただし、この場合において、保安器の変更を行ったときは保安器の変更に係る工事を行ったものとみなして、保安器の変更に係る工事費を適用します。 5 保安器の変更に係る工事について、その実施によってもDSL方式に起因する事象が発生しなくなることを保証するものではありません。 6 優先制御機能に係る工事について、同一のアクセス回線において、上り方向と下り方向を同時に施工する場合は、それらを合わせて1の工事とします。 7 V-LANモバイル リモートアクセスサービス利用機能に係る工事について、モバイルゲ -トウェイに係るものは、KDDI株式会社のデジタルデータサービス契約約款に規定する網内接続点及び閉域グループの設定に関する工事、ゲートウェイとの相互接続点に係わるもの は、KDDI株式会社のパワードイーサネットサービス契約約款に規定する第3種IPVPNサービス利用機能の工事に適用します。 |
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる場合を除きます。)について適用します。 |
イ 移転後の第1種アクセス回線の終端が加入区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 | |
(2) 線路設置費の差額負担 | 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネット通信網契約を締結して、その場所でイーサ ネット通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 |
新たに提供を受け 解除する電気通信 線路設置費の額 るイーサネット通 サービスに係る契 (残額があるとき信網サービスに係 約を新たに締結し に限ります。) るイーサネット通 ― たとみなした場合 = 信網契約を締結し の線路設置費の額たとみなした場合 の線路設置費の額 |
2 線路設置費の額
1アクセス回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 (税込額) |
メタル配線 | 58,000円 (63,800円) |
光配線 | 83,000円 (91,300円) |
第3 設備費
1 適用
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。 (ア)異経路の線路の部分 (イ)特別な電気通信設備の部分 |
備考 特別な電気通信設備の部分には、イーサネット通信網サービスの品目の変更又は第1種アクセス回線の移転等により新設する部分を含みます。 |
2 設備費の額
単 位 | 内 容 |
当該設備ごとに | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金表通則に定めるところによります。 |
第3表 証明手数料
1契約ごとに(税込額)
300円 (330円)
別 表
別表 基本的な技術的事項
1.イーサネット伝送方式のもの
ア 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、 1Mb/s~10Mb/s(1Mb/s 毎) 20Mb/s~100Mb/s(10Mb/s 毎) | 8 ピンコネクタ ISO 標準 IS8877 準拠 | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠(注) |
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、 1Mb/s~10Mb/s(1Mb/s 毎) 20Mb/s~100Mb/s(10Mb/s 毎) | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-FX 準拠 |
(注)伝送速度が 10Mb/s を超えるものについては、IEEE802.3u 100BASE-TX に準拠。イ 当社が回線接続装置を提供しない場合
(注)第2種アクセス回線については、その他社接続回線に係る協定事業者の定めるところによります。
ウ 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
200Mb/s~ 1Gb/s (100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) LC コネクタ (IEC 61754-20 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) LC コネクタ (IEC 61754-20 準拠) SM 形光ファイバケーブル (JIS 規格C6835 のSSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8 ピンコネクタ ISO 標準 IS8877 準拠 | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
2.高速ディジタル伝送方式のもの
ア 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | ||
128kb/s | 2線式インタフェース | TTC 標準 JT-G961 準拠 | ||
128kb/s 512kb/s 1.5Mb/s | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 6,312kbit/s | CMI 符号 | 光出力 -7dBm 以下 使用中心波長 1.31μm |
イ 削除
3.削除
付 則
付則
(実施期日)
この約款は平成 13 年 8 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 14 年 1 月 7 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 14 年 3 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 14 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 14 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 14 年 10 月 7 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 14 年 11 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 14 年 12 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 15 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 15 年 5 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 15 年 6 月 30 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 16 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気
通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 16 年 3 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 16 年 4 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 16 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 16 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 16 年 11 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 17 年 3 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 17 年 3 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 17 年 5 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 18 年 3 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 18 年 8 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 20 年 8 月 12 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 21 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 21 年 8 月 24 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 21 年 12 月 15 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 23 年 7 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 23 年 12 月 26 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 24 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施日以降高速ディジタル伝送方式における第 1 種アクセス回線に係るサービス申込を新たに受付しません。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 25 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施日以降 ADSL 伝送方式に係るサービスを整理品目化の対象とし、サービス申込を新たに受付しません。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 6 月 2 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 8 月 8 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 12 月 19 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 27 年 6 月 22 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 28 年 7 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 29 年 11 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 30 年 12 月 28 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2019 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改定規定実施日の日から、料金表第1表に規定する付加機能利用料「V-LANモバイルサービス利用機能」を「V-LANモバイル リモートアクセスサービス利用機能」の名称に改めます。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2019 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 2 月 1 日から実施します。付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2022 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2022 年 5 月 18 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2023 年 7 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2024 年 2 月 1 日から実施します。
2 この改正規定実施日以降、高速ディジタル伝送方式における第 2 種アクセス回線に係る新たな利用申し込み等を受け付けません。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2024 年 8 月 9 日から実施します。
2 この改正規定実施日以降、イーサネット通信網サービス イーサネット伝送方式(UNO BEW)の新たな利用申し込み等を受け付けません。