Common use of 料金及び支払方法 Clause in Contracts

料金及び支払方法. 1. 本件サービスのサービス契約者は,CSC 又はパートナーとの間で別途合意された料金を,CSC 又はパートナーとの間で別途合意された支払い期日までに,CSC 又はパートナーが指定した方法で支払います。振込手数料その他支払いに要する費用はサービス契約者の負担とします。 2. 無料期間中又は有料期間に入った後 1 ヶ月にも満たないうちにサービス利用契約が終了してしまったとしても,サービス契約者は,最低限 1 ヶ月分の料金を CSC 又はパートナーに支払わなければなりません。 3. 料金の支払い義務の発生に関しては,,第 5 条 6 項に定める納品が完了した日から課金が開始されます。これは,サービス契約者側の不具合等により,実際には当該サービスが利用されていなかった場合,その他CSC の責めに帰すべからざる事由により,CSCが本件サービスを提供できない場合であったとしても同様であり,サービス契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。なお,サービス契約者につき,当月の途中で本件サービスの納品が完了した場合,当月の残りの期間の料金は無料となります。 4. 前項の規定にかかわらず,専用基盤契約における料金の支払い義務については,納品(CSC による作業後の設定情報通知)後,サービス契約者による検収を受け,検収書その他 CSC が指定した方法による検収完了の通知が納品後 5 営業日(以下「検収期間」といいます。)以内に CSC に到達した場合,検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収結果の通知が検収期間内に CSC に到達しない場合には,検収が完了したものとみなし,検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収した結果,不具合等があり検収を完了できない旨の通知が検収期間内にCSC に到達した場合,CSCはサービス契約者に対して,再度納品を実施します。再度の納品後は,本項の手続に従って,検収・課金等が行われます。なお,課金開始日が当月の途中である場合,当月の残りの期間の料金は無料となります。 5. CSC 及びパートナーは,本条に基づき受領した料金に関しては,如何なる理由であっても返金する義務を負いません。

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Samples: 契約約款

料金及び支払方法. 1. 本件サービスのサービス契約者は,CSC 又はパートナーとの間で別途合意された料金を,CSC 又はパートナーとの間で別途合意された支払い期日までに,CSC 又はパートナーが指定した方法で支払います。振込手数料その他支払いに要する費用はサービス契約者の負担とします。 2. 無料期間中又は有料期間に入った後 1 ヶ月にも満たないうちにサービス利用契約が終了してしまったとしても,サービス契約者は,最低限 1 ヶ月分の料金を CSC 又はパートナーに支払わなければなりません。 3. 料金の支払い義務の発生に関しては,,第 5 条 6 項に定める納品が完了した日から課金が開始されます。これは,サービス契約者側の不具合等により,実際には当該サービスが利用されていなかった場合,その他CSC の責めに帰すべからざる事由により,CSCが本件サービスを提供できない場合であったとしても同様であり,サービス契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。なお,サービス契約者につき,当月の途中で本件サービスの納品が完了した場合,当月の残りの期間の料金は無料となります料金の支払い義務の発生に関しては,,第5 条6 項に定める納品が完了した日から課金が開始されます。これは,サービス契約者側の不具合等により,実際には当該サービスが利用されていなかった場合,その他CSCの責めに帰すべからざる事由により,CSCが本件サービスを提供できない場合であったとしても同様であり,サービス契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。なお,サービス契約者につき,当月の途中で本件サービスの納品が完了した場合,当月の残りの期間の料金は無料となります。 4. 前項の規定にかかわらず,専用基盤契約における料金の支払い義務については,納品(CSC による作業後の設定情報通知)後,サービス契約者による検収を受け,検収書その他 CSC が指定した方法による検収完了の通知が納品後 5 営業日(以下「検収期間」といいます。)以内に CSC による作業後の設定情報通知)後,サービス契約者による検収を受け,検収書その他CSC が指定した方法による検収完了の通知が納品後5 営業日(以下「検収期間」といいます。)以内にCSC に到達した場合,検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収結果の通知が検収期間内に CSC に到達しない場合には,検収が完了したものとみなし,検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収した結果,不具合等があり検収を完了できない旨の通知が検収期間内にCSC に到達した場合,CSCはサービス契約者に対して,再度納品を実施します。再度の納品後は,本項の手続に従って,検収・課金等が行われます。なお,課金開始日が当月の途中である場合,当月の残りの期間の料金は無料となります。 5. CSC 及びパートナーは,本条に基づき受領した料金に関しては,如何なる理由であっても返金する義務を負いません。

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Samples: 契約約款

料金及び支払方法. 1. 本件サービスのサービス契約者は,CSC 又はパートナーとの間で別途合意された料金を,CSC 又はパートナーとの間で別途合意された支払い期日までに,CSC 又はパートナーが指定した方法で支払います。振込手数料その他支払いに要する費用はサービス契約者の負担とします本件サービスのサービス契約者は本件サービスの料金を、当社が指定する支払い期日までに、当社が指定した方法で支払います。振込手数料その他支払いに要する費用はサービス契約者の負担とします。 2. 無料期間中又は有料期間に入った後 無料期間中又は有料期間に入った後1 ヶ月にも満たないうちにサービス利用契約が終了した場合、サービス契約者は 1 ヶ月にも満たないうちにサービス利用契約が終了してしまったとしても,サービス契約者は,最低限 1 ヶ月分の料金を CSC 又はパートナーに支払わなければなりませんヶ月分の料金を当社に支払わなければなりません。ただし、サービス利用契約に最低利用期間の定めがある場合は、最低利用期間分の料金を支払うものとします。 3. 料金の支払い義務の発生に関しては,,第 5 条 6 項に定める納品が完了した日から課金が開始されます。これは,サービス契約者側の不具合等により,実際には当該サービスが利用されていなかった場合,その他CSC の責めに帰すべからざる事由により,CSCが本件サービスを提供できない場合であったとしても同様であり,サービス契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。なお,サービス契約者につき,当月の途中で本件サービスの納品が完了した場合,当月の残りの期間の料金は無料となります料金の支払い義務の発生に関しては第5 条6 項に定める納品が完了した日の翌月1 日から課金が開始されます。これは、サービス契約者側の不具合等により、実際には当該サービスが利用されていなかった場合、その他CSC または当社の責めに帰すべからざる事由により、本件サービスを提供できない場合であったとしても同様であり、サービス契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。 4. 前項の規定にかかわらず,専用基盤契約における料金の支払い義務については,納品(CSC による作業後の設定情報通知)後,サービス契約者による検収を受け,検収書その他 CSC が指定した方法による検収完了の通知が納品後 5 営業日(以下「検収期間」といいます。)以内に CSC に到達した場合,検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収結果の通知が検収期間内に CSC に到達しない場合には,検収が完了したものとみなし,検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収した結果,不具合等があり検収を完了できない旨の通知が検収期間内にCSC に到達した場合,CSCはサービス契約者に対して,再度納品を実施します。再度の納品後は,本項の手続に従って,検収・課金等が行われます。なお,課金開始日が当月の途中である場合,当月の残りの期間の料金は無料となります前項の規定にかかわらず、専用基盤契約における料金の支払い義務については、納品(当社による作業後の設定情報通知)後、サービス契約者による検収を受け、検収書その他当社が指定した方法による検収完了の通知が納品後 4 営業日(以下「検収期間」といいます。)以内に当社に到達した場合、検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収結果の通知が検収期間内に当社に到達しない場合には、検収が完了したものとみなし、検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収した結果、不具合等があり検収を完了できない旨の通知が検収期間内に当社に到達した場合、当社はサービス契約者に対して、再度納品を実施します。再度の納品後は、本項の手続に従って、検収・課金等が行われます。なお、課金開始日が当月の途中である場合、当月の残りの期間の料金は無料となります。 5. CSC 及びパートナーは,本条に基づき受領した料金に関しては,如何なる理由であっても返金する義務を負いません当社は、本条に基づき受領した料金に関しては、如何なる理由であっても返金する義務を負いません

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Samples: 攻撃遮断くん契約約款

料金及び支払方法. 1. 本件サービスのサービス契約者は,CSC 又はパートナーとの間で別途合意された料金を,CSC 又はパートナーとの間で別途合意された支払い期日までに,CSC 又はパートナーが指定した方法で支払います。振込手数料その他支払いに要する費用はサービス契約者の負担としますとの間で別途合意された料金を,CSC との間で別途合意された支払い期日までに,CSC が指定した方法で支払います。振込手数料その他支払いに要する費用はサービス契約者の負担とします。 2. 無料期間中又は有料期間に入った後 1 ヶ月にも満たないうちにサービス利用契約が終了してしまったとしても,サービス契約者は,最低限 1 ヶ月分の料金を CSC 又はパートナーに支払わなければなりませんに支払わなければなりません。 3. 料金の支払い義務の発生に関しては,,第 料金の支払い義務の発生に関しては,第 5 条 6 項に定める納品が完了した日から課金が開始されます。これは,サービス契約者側の不具合等により,実際には当該サービスが利用されていなかった場合,その他CSC の責めに帰すべからざる事由により,CSCが本件サービスを提供できない場合であったとしても同様であり,サービス契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。なお,サービス契約者につき,当月の途中で本件サービスの納品が完了した場合,当月の残りの期間の料金は無料となります項に定める納品が完了した日から課金が開始されます。これは,サービス契約者側の不具合等により実際には当該サービスが利用されていなかった場合,その他 CSC の責めに帰すべからざる事由により,CSC が本件サービスを提供できない場合であったとしても同様であり,サービス契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。 なお,サービス契約者につき,当月の途中で本件サービスの納品が完了した場合,当月の残りの期間の料金は無料となります。 4. 前項の規定にかかわらず,専用基盤契約における料金の支払い義務については,納品(CSC による作業後の設定情報通知)後,サービス契約者による検収を受け,検収書その他 CSC が指定した方法による検収完了の通知が納品後 5 営業日(以下「検収期間」といいます。)以内に CSC に到達した場合,検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収結果の通知が検収期間内に に到達した場合,検収期間が経過した日から日割り計算による課金が開始されます。 検収結果の通知が検収期間内に CSC に到達しない場合には,検収が完了したものとみなし,検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収した結果,不具合等があり検収を完了できない旨の通知が検収期間内にCSC に到達した場合,CSCはサービス契約者に対して,再度納品を実施します。再度の納品後は,本項の手続に従って,検収・課金等が行われます。なお,課金開始日が当月の途中である場合,当月の残りの期間の料金は無料となりますに到達しない場合には,検収が完了したものとみなし,検収期間が経過した日から日割り計算による課金が開始されます。 検収した結果,不具合等があり検収を完了できない旨の通知が検収期間内に CSC に到達した場合,CSC はサービス契約者に対して,再度納品を実施します。 再度の納品後は,本項の手続に従って,検収・課金等が行われます 5. CSC 及びパートナーは,本条に基づき受領した料金に関しては,如何なる理由であっても返金する義務を負いません。

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Samples: 契約約款