料金等に関する特約 のサンプル条項

料金等に関する特約. 利用契約者は、変更後の契約内容に応じて、契約変更日の属する月の翌月1日から別紙に定める月額利用料金を本利用条項第 24 条第1項、第2項および第3項に基づきイッツコムに支払う義務を負うものとします。 利用契約者は、以下の表に定める警備サービスの月額利用料金および出動料金を、第 24 条の定めによりイッツコムにお支払いただきます。なお、警備サービスの月額利用料金は主利用条項に定める利用料金に含まれるものとします。 サービス提供対象物件のサービスプラン 本利用契約に基づき 東急セキュリティが提供 する 警備サービス 月額利用料金 出動料金 ベーシックプラン等 (ベーシックプラン、ベーシック×IP カメラプラン、ベーシック×スマートロックプラ ン、ベーシック×IP カメラ×スマートロックプラン) 非常通報対応サービス 0 円/世帯 (※2) 5,000 円/回 非常通報対応サービス 鍵預かりサービス 500 円/世帯 (※2) 5,000 円/回 非常通報対応サービス侵入異常対応サービス 鍵預かりサービス(※1) 1,000 円/世帯 (※2) 月額利用料金に包含 フルプラン等 (フルプラン、フル×IP カメラプラン、フル×スマートロックプラン、フル×IP カメラ ×スマートロックプラン) 非常通報対応サービス侵入異常対応サービス鍵預かりサービス(※1) 0 円/世帯 (※3) 月額利用料金に包含 (※1)鍵預かりサービスは利用者等が希望した場合にのみ提供します。 (※2)東急セキュリティは、利用契約者が支払う警備サービス月額利用料金に加え、警備サービス加入契約に基づき加入者が支払う警備サービス(アパートメント)の施設利用料(月額利用料金)1,000 円/世帯に基づき警備サービスを提供します。 (※3)東急セキュリティは、利用契約者が支払う警備サービス月額利用料金に加え、警備サービス加入契約に基づき加入者が支払う警備サービス(アパートメント)の施設利用料(月額利用料金)1,500 円/世帯に基づき警備サービスを提供します。 東急セキュリティの警備員の出動が以下の各号のいずれかに該当した場合は、利用契約者は、出動料金 (出動一回 あたり金 5,000 円)を支払うものとします。

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  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 料金表 2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。